調停でも解決しないときは遺留分侵害額請求訴訟を考えよう

行政書士のみつおです😀

 

前々回、前回から遺留分侵害額請求について解説しています。

この記事では、遺留分侵害額請求訴訟ついて紹介します。

 

■調停でも解決しないときは遺留分侵害額請求訴訟を行う

調停を行っても解決しないときは、遺留分侵害額請求の訴訟を提起するしかありません。

 

遺留分侵害額請求訴訟に関する裁判所は、請求額が140万円を超えるときは地方裁判所、140万円以下のときは簡易裁判所です。
管轄は、相手方の住所地に加え、被相続人の最後の住所地、金銭債権となるため義務履行地(請求者の住所地)、当事者が合意で定める裁判所のいずれかとなります。

 

 

■遺留分侵害額請求訴訟の流れ

まず原告(請求する側)が請求内容とその理由を記載した訴状を管轄の裁判所に提出し、訴えを提起します。
このとき合わせて証拠となる書類も一式提出します。

 

裁判所が訴状を適正に受理すると、裁判所は書類のコピーと呼出状を被告(相手方)に郵送します。
書類を送付された被告は、訴状の内容に対する認否と反論を記載した答弁書を裁判所へ提出します。

 

第1回期日では、裁判官から訴訟の進行方法の説明や、原告、被告それぞれに追加資料などの指示があります。
第1回期日の終わりには、次回期日の日程を決めます。

 

こうして、原告と被告双方が主張を行い、それぞれの主張を裏付ける証拠を提出し合って審理を進めていきます。
基本的に、原告と被告が相対することはなく、相手方の提出する主張に対する認否と反論を書面によって繰り返していきます。

 

ただし通常は、審理の途中で裁判官を仲裁役として原告と被告の話し合いの場がもたれます。
この話し合いによって合意がまとまる場合は、調停のときと同じように調停調書が作成されます。
このように、裁判において双方の合意がまとまることを、裁判上の和解といいます。

 

もちろん、調停でもまとまらなかった話し合いですから、裁判上の和解が成立しないこともあります。その場合は、判決で決着をつけることになります。
原告、被告双方の主張が出て、提出された証拠や証人の調べが終わったら、裁判官が判決期日を定め、その期日に判決が下されることになります。

 

■遺留分侵害額請求訴訟の注意点

遺留分侵害額請求訴訟は、当事者だけでも行うことができますが、現実的ではありません。
本格的な裁判手続きを、法律知識のない一般の方が行うには無理があります。

 

弁護士をつけずに本人だけで訴訟提起した場合、裁判所側はある程度手続きの説明や、必要な主張や証拠が欠けていないか注意をしてくれますが、裁判には相手側もいますから、裁判所は中立を保つために、どちらか一方に特別な配慮をすることはできません。

 

訴訟に至ったということは、調停を行っても解決しなかった難しい問題ということですから、自分の遺留分を守るために、弁護士の力を借りることをおすすめします。

 

元々、遺留分侵害額請求は相続財産の遺留分という大きな金額を請求するものですから、とても難しい法律問題です。
多くの場合、遺留分侵害額請求に対して、相手方が不当に金銭支払いを拒んでいるだけという問題ではありません。
遺留分の侵害額算定の前提となっている遺言書の有効性、遺産の評価額、相続人の範囲といった点についての争いによって、話し合いが進まないというケースがほとんどです。

 

訴訟に至ったときに限らず、早い段階で弁護士に相談することで、早期解決する場合もあります。
遺留分の侵害額にもよりますが、困ったときは弁護士に相談しましょう。

 

 

 

■結び

3回に渡って遺留分侵害額請求について解説してきました。

 

遺留分侵害額請求権とは、自分の遺留分が侵害されたときに、受遺者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利です。

 

遺留分侵害額請求については、証拠を残すために内容証明郵便を送付して相手方へ請求を行った後、相手方と協議することが一般的です。
ですが、相手方との話し合いが進まない、できないという場合は、家庭裁判所へ調停の申立てを行うことができます。
家庭裁判所への遺留分侵害額請求調停の申立てには、申立手数料として1,200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手代が必要ですが、弁護士等へ依頼することなく進めることが可能です。

 

家庭裁判所の調停は、裁判官1名、調停委員2名が調停委員会となり、申立人、相手側それぞれとの話し合いによって、双方が合意できるように進めていきます。
何度かの調停の後、双方が合意すれば「調停調書」が作成され、調停は終了します。
この「調停調書」には、判決と同じ効力がありますので、内容に従わない場合は強制執行も可能です。

 

調停によっても解決しない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起するしかありません。
この訴訟は、当事者だけでも行うことができますが、法律知識も必要になりますし、そもそも訴訟にまで発展した問題ですから、弁護士に相談し依頼することをおすすめします😀

遺留分侵害額請求:調停の流れ・費用・管轄について

行政書士のみつおです😀

 

前回から遺留分侵害額請求について解説しています。

この記事では、遺留分侵害額請求の調停の流れ・費用・管轄について紹介します。

 

 

■遺留分侵害額請求調停にかかる費用

遺留分侵害額請求の調停にかかる費用は、家庭裁判所へ支払う費用、調停に出席するための交通費等、弁護士へ依頼した場合の弁護士報酬です。

 

家庭裁判所へ支払う費用は下記の通りです。

 

  1. 申立手数料
    収入印紙1,200円分
    最初に提出する申立書の原本に貼付します。
  2. 予納郵便切手代
    連絡用の郵便切手ですが、申立先の裁判所によって必要な切手は異なりますので、裁判所へ確認が必要です。

 

 

■遺留分侵害額請求調停の管轄

遺留分侵害額請求の調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。

 

申立人と相手方双方の合意によって管轄する家庭裁判所を決めた場合は、合意によって定められた家庭裁判所を管轄とすることも可能です。

 

相手側と話し合いができないような状態ですと、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うしかありません。
調停もその家庭裁判所で行われますので、遠方の場合は調停に参加するために交通費や宿泊費が必要になってきますから注意が必要です。

 

 

■遺留分侵害額請求調停の流れ

管轄の家庭裁判所へ、申立書と必要書類一式を提出すると、調停を申立てたということになります。
なお申立書等の提出は、直接持参しても郵送しても構いません。

 

ここでは、遺留分侵害額の請求調停を申立てた後の、調停の流れについて説明します。

 

■調停期日の通知

申立書が適正に受理されると、裁判所の書記官から連絡があります。
この連絡で、調停の第1回目の期日をいつにするか調整を行いますが、通常は1ヵ月半から2ヵ月先の期日となります。

 

調停が行われる時間は、一般的には平日(月~金)の午前10時から12時、午後1時から午後3時の間です。

 

書記官との調整により第1回期日が決定すると、裁判所から相手方(複数の場合もあります)に対して申立書のコピーと調停期日を通知する呼出状などの書類が郵送されます。

 

 

■第1回目の調停

調停は、裁判官1名と調停委員2名が選任され調停委員会として担当します。
調停委員は裁判所員ではなく、2名の内1名は弁護士であることが一般的です。

 

まず、第1回目の調停では、裁判官から申立人、相手方に対して調停手続きの概要についての説明があります。
この説明には通常の場合、関係者全員が同席しますが、申立人と相手方の感情的な対立が激しい場合などは、事前に申し出ることで個別説明としてもらうこともできます。

 

裁判官からの説明の後、申立人と相手方は、それぞれ順番に調停室に入りますので、お互いを気にせず話をすることができます。
調停室では、調停委員がそれぞれの話を聞きながら調停を進めていきますが、基本的に裁判官は同席しません。
しかし、法律的に複雑な事案の場合、裁判官が同席して直接話を聞くこともあります。

 

第1回目の調停の終わりに、次回の調停期日の日程調整を行います。
このとき、追加書類が必要な場合は、提出の指示があります。
なお、調停の日程にもよりますが、次回の期日までに書記官から追加書類提出の連絡があることもありますので、その際には対応が必要です。

 

 

■調停の終了まで

申立人と相手方が合意に達するまで、調停が繰り返し行われることになります。

 

遺産相続に関する問題には色々ありますが、遺留分侵害額請求調停では、ほとんどの場合で遺留分侵害額がいくらなのかが話し合いの中心となります。

 

遺留分侵害額の算定においては、遺産に含まれる不動産の評価額が大きな影響を及ぼします。
路線価格、公示価格、近隣の不動産取引における事例などの資料を提出し、自身が主張する侵害額に合理性があることを証明することがポイントになります。

 

調停を繰り返した結果、合意に達した場合はその合意内容を記載した調停調書を作成し、調停成立となります。

 

調停には基本的に期限はありませんが、どうしても合意できないという場合は調停不成立となり終了します。
調停不成立となった場合は、訴訟で決着づけるしかないということになります。

 

■調停が成立した場合

調停によって申立人と相手方が合意した場合は、調停成立となります。
調停が成立すると、合意した内容を記載した「調停調書」が作成され、双方はこの内容に従うことになります。

 

調停調書には判決と同じ効力がありますので、調書に記載された通りに相手方は金銭を支払わなければならず、相手方が支払わない場合は強制執行を行うことができます。

 

■調停不成立となった場合

調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)が、話し合いによって当事者間の合意が成立する見込みがないと判断した場合、調停不成立となって終了します。

 

調停が不成立となった場合、家庭裁判所から当事者へ、調停が不成立となった旨の通知が送られます。
基本的に、調停が不成立で終了した場合は、訴訟を提起するしかありません。
訴訟提起にも必要な収入印紙金額がありますが、調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に遺留分侵害額請求の訴訟提起を行う場合は、調停申立て時に納付した収入印紙1,200円分を差し引いてもらえます。

 

なお、訴訟提起の際には調停不成立証明書を提出しなければなりませんので、家庭裁判所へ証明書の交付を申請して取得しておきましょう。

 

■裁判所から取下げ勧告される場合

調停成立、不成立以外にも、裁判所からの取下げ勧告により調停が終了となる場合があります。

 

遺留分侵害額請求の調停において、話し合いの中心となる遺留分侵害額がいくらかという問題に関しては、相続人の範囲、対象となる遺産、遺言書の有効性といった前提になる事実が明確になっていなければなりません。
このような前提となる事実に関する問題を前提問題と呼びます。

 

前提問題に争いがあったとしても、遺留分侵害額請求調停に関係する当事者だけの問題で、この前提問題について当事者の話し合いによって解決する可能性があれば、調停を続けることができます。

 

しかし、前提問題が調停の当事者だけでなく他の相続人にも関係がある場合や、前提問題に関する対立が激しい場合は、遺留分侵害額請求の調停は続けることができません。
そのような場合、裁判所からは前提問題を先に訴訟などによって解決することを求められ、遺留分侵害額請求の調停については申立ての取下げを勧告されます。

 

 

 

■結び

今回は遺留分侵害額請求の調停の流れ・費用・管轄について解説しました。

 

次回は遺留分侵害額請求訴訟についてご紹介したいと思います🙂

遺留分侵害額請求:調停に進むときの申立て方法について

行政書士のみつおです。

 

今日は相続についてのお話をしたいと思います😁

 

相続が発生した際、一定の相続人の遺留分を守る権利が遺留分侵害額請求権です。
簡単に言うと、相続の際に侵害された遺留分に応じた額を金銭によって、受遺者(贈与や遺贈を受けた者)へ請求できるというものです。

 

この遺留分侵害額請求権は、2019年7月1日に民法が改正されるまでは、遺留分減殺請求権と呼ばれていました。
遺留分侵害額請求権となってからは、金銭による請求に一本化されましたが、請求方法や調停、訴訟に関してやることは基本的に同じです。

 

そこで今回から3回に分けて遺留分侵害額請求について解説します。

本記事では、遺留分侵害額請求で調停に進むときの申立て方法について紹介します。

 

■遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、自分の遺留分が遺贈、贈与、相続分の指定等で侵害されたときに、受遺者(遺贈や贈与等を受けた者)に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利です。

 

この権利を持つ相続人は、遺留分権利者と呼ばれます。
遺留分権利者となるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹は含まれません。
また、被相続人に子がいる場合は、直系尊属も遺留分権利者とはなりませんのでご注意ください。

 

遺留分侵害額請求権は、権利者からの一方的な行使によって、相手方に支払いの義務を発生させるものです。
請求方法としては、証拠を残すために内容証明郵便を送付して相手方へ請求を行った後、遺留分侵害額や金銭の支払い方法などについて相手方と協議することが一般的です。

 

ですが相手方が素直に支払いに応じるケースは多くはなく、当事者同士の協議で決着できない場合は、裁判所の調停を検討する必要があります。

 

■遺留分侵害額請求の調停とは

調停とは、裁判所へ申立てを行って、裁判官・調停委員を仲介として話し合いによって問題解決する手続です。
裁判所と聞くと、最終的に判決がでると思われる方もいますが、調停はあくまでも話し合いによる解決ですからご注意ください。

 

遺留分侵害額請求のような相続に関する問題は、多くの場合家族・親族間のものです。
ですから、いきなり訴訟をするのではなく、まず家庭裁判所の調停で話し合いによる解決を試みなければなりません。
調停の申立てをせずに、いきなり遺留分侵害額請求訴訟を起こした場合、基本的には家庭裁判所によって調停手続きの方へ回されることになります。

 

ただし、これは絶対ではありません。
当事者が調停による話し合いを完全に拒否していて、調停での解決は難しいことが明らかな場合など、裁判所が調停に回すことは難しいと判断したときは、そのまま訴訟手続が開始されることもあります。

 

■遺留分侵害額請求調停の申立て方法

遺留分侵害額請求調停の申立ては、管轄の家庭裁判所へ申立書及び必要書類を提出して行います。
家庭裁判所の管轄については、後程別項目で説明します。

 

申立書には、決まった書式がありますので裁判所で入手するか、裁判所のサイトからダウンロードしてください。

 

参考:

遺留分侵害額の請求調停の申立書 | 裁判所

■申立書の記入について

申立書は、以下のような構成になっています。

  1. 申立て内容、申立人と相手方の住所・氏名・生年月日等
  2. 申立ての趣旨と理由
  3. 遺産目録

このうち(1)と(3)は、分かっている内容を記入するだけです。
(2)「申立ての趣旨と理由」に関しては、記入例があるものの罫線のみですからポイントを押さえて記入しなければなりません。

 

■「申立ての趣旨」の記入

この欄には、調停で申立人が相手方に求める結論について記入します。

遺留分侵害額請求は遺留分の侵害額について金銭の支払いを求めるものです。
ですから相手方に求める結論として、請求する金額をはっきり記載するのが望ましいでしょう。

 

ただし、請求金額が不明瞭な場合もあります。
たとえば、遺産にマンションがあった場合、不動産業者に簡単に査定してもらっただけでは、正確な算定は難しく、遺産総額が不正確ですから、請求する遺留分侵害額も不正確になってしまいます。

 

ですから、このような場合は、無理に金額を記入しなくても構いません。
遺産総額や遺留分侵害額がいくらかという話は、調停の中で話し合うべき内容でもありますから、申立ての段階で、金額が不明瞭な場合は「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める」というような記載で十分です。

 

■「申立ての理由」の記入

この欄には、裁判官・調停委員に事件の内容と申立人の主張を理解してもらうために記入します。

 

事件の内容については、調停が始まった後で口頭でも説明することができますから、細かく書き過ぎずポイントを押さえたものとなるように気をつけましょう。

 

ポイントは以下の内容です。

  • 被相続人
  • 相続人(法定相続人)
  • 遺産内容
  • 遺留分の内容
  • 遺留分侵害額の内容

 

記載内容は、このポイントに限られませんが、事件の内容がつかめれば問題ありませんので、細かくなり過ぎないように注意しましょう。

 

また、記入した申立書はコピーをとって、コピーとともに提出します。
申立書のコピーは家庭裁判所から相手方へ送付されます。
「申立ての理由」欄を使って、相手方を攻撃したり非難したりする記載を行ってしまうと、調停での話し合いを円滑に進めることができなくなってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

 

■申立てに必要な添付書類

作成した申立書と合わせて提出しなければならない添付書類があります。

 

  1. 申立書(遺産目録も含む)
    相手方の人数分のコピーを添付しなければなりません。
  2. 戸籍関係の書類
    ・被相続人が生まれてから死亡した時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
    ・相続人全員の戸籍謄本
    必要となる戸籍関係の書類は、被相続人と相続人の親族関係により異なる場合がありますので、申立て前に管轄の家庭裁判所へ問合せが必要です。
  3. 遺産の内容を証明する書類
    ・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
    ・固定資産税評価証明書
    ・預貯金通帳のコピーもしくは金融機関の残高証明書
    ・有価証券の内容がわかるもの
    ・負債がある場合は、負債内容がわかる契約書や請求書等
  4. 遺言書のコピーまたは遺言書検認調書謄本のコピー

 

■結び

遺留分侵害額請求で調停に進むときの申立て方法について解説しました。

次回は遺留分侵害額請求調停にかかる費用や流れについて詳しくご紹介したいと思います🙂

これも節税対策!教育資金の贈与

行政書士のみつおです。

 

我が家にはニンテンドースイッチがあります😁

子どもが小学生になると、周りの友だちがゲーム機持っていたりしますね。

そういう子どもの影響を受けて、今まで持っていなかった子も欲しくなります。

私が初めて持ったゲーム機はプレステでした😀

最近のゲームは、子どものゲームの時間を制限する見守り機能とかよく考えられていますね。

wifiとかネットワークに接続することを前提とすれば、親のスマホと連動するとかそういう管理もできるわけです。

もちろん、ネットワークに接続すると不特定多数の外のプレイヤーとも繋がるわけで、一部の悪い人とも繋がることになります😎

親が子どもを見ることができるのであればプラスの面を享受できるのですが、放置されている子どもであれば怖いものです😤

 

令和3年3月末まで、と近々までになってしまいますが、教育用資金を贈与した場合も非課税となるケースがあります。

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」という制度です。

「おじいちゃんから(おばあちゃんから)孫への贈り物」として、教育のための資金をちょくちょく送っている、という方も多いのではないでしょうか。

期間限定ながら面白い制度でもあるので、一般的な制度の話として紹介します。

具体的に、「こういうもののためにお金を」というケースでは税理士の先生へ相談することをお勧めします。



◾️教育資金の一括贈与時の非課税

 

この制度を利用して教育用資金を贈与するときは、信託会社と「教育資金管理契約」という契約を結ぶことが要件とされています。

そして、法人ではなく、個人が対象です。

教育資金管理契約を締結する日時点で30歳未満に限る、という年齢制限もあります。

 

そういう個人が教育資金にあてるため、直系尊属と信託会社といった金融機関などと契約をします。

 

その契約によって、受贈者が直系尊属(祖父母)から得た信託受益権、金銭、金銭等の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分までは贈与税に参入されません。

次のような場合となります。

□信託受益権を取得した場合

□書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合 

 贈与されたお金をそのまま銀行に預けいれる場合です。

□書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等で有価証券を購入した場合

 

ここで注意点があります。

金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することに必要となります。

 

◾️教育用資金管理契約の終了時の課税

 

教育用資金管理契約が終了したときの話です。

その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除して残額があるとき、その残額については贈与税の課税価格に参入されます。

全部使い切れずに残った額があると残額に贈与税がかかる、ということですね。

 

次のような状態になると教育用資金管理契約は終了します。

□受贈者が30歳に達すること

□受贈者と取扱金融機関との間で以下の条件で教育用資金管理契約を終了させる、という合意があったことによって、教育用管理契約が終了したこと

 教育資金管理契約に係る信託財産の価額がゼとになった場合

 教育資金管理契約に係る預金・貯金の額がゼロとなった場合

 教育用資金管理に基づき保管されている有価証券の価額がゼロになった場合

 

もちろん、全額使い切る方が贈与税が課税されなくなる、ということです。

 

◾️「教育資金」とは何か?

 

ここで、教育資金とは何を指すのでしょうか。

学校などに直接支払われている次のようなお金のことを言います。

 

□入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など

□学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 

学校に直接支払われている金銭はもちろん教育資金とされます。

そして学校以外の者であっても教育に関するサービスの提供に対して支払われる金銭も対象となります。

割と広い範囲をカバーしている、と言えるのではないでしょうか。



◾️結び

 

ここでは教育資金の非課税の特例を説明しています。

しかし、例えば扶養義務がある人の間で生活費や教育費として、通常必要と認められるものについては贈与税も非課税となります。

生活費や教育費として必要になったらその都度、直接これらの用にあてるため贈与されなければなりません。

預・貯金をしたり、不動産を買ったり、株を買ったりすると贈与税が課税されます。

預・貯金や不動産、株は「通常」必要とは認められるとは取り扱われないのです。

一括して金銭を贈与するときはこの特例を使うべきです。

どういうスタンスで教育資金を援助したいか、そのスタンスを相談していただければと思います🙂

 

こんなに助かる!配偶者控除

行政書士のみつおです😀

 

私の実家というか、今の家もですがおせち料理を食べる習慣がありません。

実家に帰るとおせち料理を食べる、という方もいるでしょう😄

必須というよりも、オプショナルな料理というニュアンスがありました。

正月の主役は餅で、雑煮であったり磯辺焼きを食べ続ける、という感じです。

大晦日に鍋いっぱいの大根、ごぼう、人参、鶏のもも肉の醤油仕立てのスープを作ります。

このスープもいろいろあるのが面白いですよね。

白味噌仕立て、赤味噌仕立てなど、種類が豊富です。

中に入れる具材も多様です。

魚を入れたり、あんこをいれたり、とかもあります。

おせちってそういう種類をあまり聞かないのですが、実際はあったりするのでしょうか。

正月は餅を焼いてそのスープで食べ続ける、といった具合です。

そういう食生活が好きではあるものの、どうしても体は重くなります😓

 

今年は正月が短いのが少し残念です😅

 

前回は生前贈与について取り上げました。

ある状況になると、相続税と贈与税がまるで二重に課税されているかのような状況になります。

ある程度相続財産の価額を算定できれば、事前に察知できます。

そういったケースバイケースの相談は税理士の先生へお勧めします。

 

今回は、一般的に知っておいてほしい配偶者の居住用の不動産に対する税制の話題です。

相続財産の状態は人それぞれですので、税金の相談は税理士の先生へされることが無難です。

私の事務所でも提携している税理士の先生がいますので、生前贈与のお話で相談などありましたら紹介します。

その際はお気軽にご連絡ください。

 

◾️夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

 

長年連れ添った夫婦間での金銭の贈与も、配偶者控除額に相当する金額は贈与財産に加算されません。

その期間は20年です。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合が対象となります。

控除される額としては、基礎控除110万円の他に、最大2000万円まで控除できるという特例となります。

 

◾️適用されるには?

 

配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることはできません。

その他には、以下のような要件があります。

 

□夫婦の婚姻期間

 

結婚して20年を過ぎた後に贈与が行われたことが必要です。

 

□居住用不動産か、居住用不動産を取得するための金銭が対象

 

配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産か、居住用不動産を取得するための金銭であることが必要です。

 

□贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

贈与で不動産を取得した場合や、不動産を取得するための金銭が贈与された場合、どちらも同じです。贈与によって居住できるようになった不動産に実際に住んでいることが必要です。

 

◾️居住用不動産の範囲

 

配偶者控除を受けることができる居住用不動産は、国内に限定されます。

海外の不動産は対象になりません。

かつ、贈与を受けた配偶者が居住するための家屋、そして家屋の敷地のことです。

居住用家屋の敷地、とは借地権も含まれます。

 

日本では土地と建物は別個の不動産とされています。

居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。

家屋だけ、敷地だけ、どちらか一方のみ贈与を受けた場合も、この配偶者控除の適用を受けることができます。

しかし、居住用不動産について敷地のみの贈与について配偶者控除の適用を受けるためには、夫か妻が居住用不動産を所有していることが必要です。

それか、贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること、その2つのうちのどちらか一方の要件を満たすことが必要です。

 

◾️結び

居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。

居住用不動産の敷地だけ贈与する場合に配偶者控除を適用させるケースはやや複雑です。

夫婦で家屋と敷地の登記が別々にされている場合が一例です。

妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合が当てはまります。

敷地のみを贈与される場合であっても、実際に住み続けられる家屋が必要となるわけです。

この相談をされるときは、登記簿とって相談していただければ、様々なアプローチを検討できて良い結果につながるのではないか、と考えています😊



 

実は使える!生前贈与

行政書士のみつおです😀

 

12月はいろいろと忙しい季節です。

今年はコロナとか流行りましたが、大変な一年でしたね😷

私のように働いているとそこまでこの一年は特別であった、とかそういう感想はいだかないのですが、そうでない状況の人も多いのかなと感じています。

例えば私の子どものように、小学一年生であったり、とか。

大学を卒業する方とかも本来望んでいる過ごし方ができなかったのだろうと思います。

大学もリモートで授業を受けたりする、というニュースを見るとモチベーションを維持するのも大変ですね 😥

対面だと聞きやすいことも画面越しだと伝わり辛いこともある、など。

今年は変化が激しいです🙁

 

今回は相続税対策の一環で、生前贈与について取り上げます。

ケースバイケースの相談は税理士の先生へお勧めしますが、一般的に知っておいてほしい税金のお話にとどめています。

相続財産の状態は人それぞれですので、自分はどういうケース?といった相談は税理士の先生へされることがやはり推奨されます。

私の事務所でも提携している税理士の先生がいます。

もし相続税のお話で相談などありましたら紹介しますのでご連絡ください。

 

◾️生前贈与についての話

 

相続税対策には、二通りの問題があります。

納税資金をどのように確保するかという問題がまずあります。

そして、相続税額をどう抑えるか、という問題です。

つまり、後者の問題は相続財産の評価額をどのように引き下げるか、相続財産をどのように減らすか、という問題です。

生前贈与の活用は、まさに相続財産をどのように減らすか、という観点での対策です。

 

相続税の計算は、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものが対象となります。

つまり、相続財産として加算される贈与財産となるのです。

3年以内に贈与されたものであれば、贈与税の納税の有無に関係なく加算されるため、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算されるのです。

 

しかし、被相続人から生前に贈与された財産であっても、以下の金額については加算されません。

配偶者控除額に相当する金額(贈与税の配偶者控除の特例を受けている、または受けようとする財産の場合)

贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額(直系尊属から)

一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額(直系尊属から)

一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額(直系尊属から)

 

住宅取得、教育、結婚・子育てなど、人生の重要なライフイベントでの、直系尊属からの贈与は、それぞれ非課税の適用を受けた金額については加算されません。

つまり、これらの非課税措置などの適用を受けて贈与する方法を検討することができるのです。

 

◾️贈与税と相続税の二重課税!?

 

相続税の課税価額に加算された贈与財産にかかる贈与税(暦年課税)の税額は、加算された人の相続税において控除されます。

この場合は、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

つまり、贈与税と相続税は二重に課税されることはありません。

 

しかし、相続税額が納税した贈与税額よりも少なくなった場合は若干取り扱いが異なります。

相続税額はゼロとなるか、控除しきれなかった贈与税額は切り捨てられ、控除しきれなかった贈与税額は還付されることはありません。

結果として、還付されなかった分、贈与税と相続税が二重に課税されるかのような状態になります。

控除しきれなかった贈与税額の取り扱いは、相続時精算課税を選択した場合とでは取り扱いが異なるのです。

相続時精算課税についてはいずれ解説します。

 

◾️結び

贈与税と相続税が二重に課税されるかのような状況となってしまわないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。

相続または遺贈により財産を取得しない人が受贈者となる贈与財産は相続税の課税価額に加算されないことを利用します。

つまり、相続の時期が近いと思われる贈与については、相続または遺贈により財産を取得しない人に対して贈与する、という方法を検討することができます。

相続人でない人、例えば孫、子の配偶者など、への贈与です。

 

自分の場合はどうなるか、税理士の先生に事前に相談するのが相続税対策としても有意義ですね

しがらみを断つ!相続放棄

行政書士のみつおです😀

 

もうすぐクリスマスですね。

子どもたちはクリスマスプレゼントを楽しみにしていますが、大人にとってクリスマスはどんな意味を持つのでしょうか😅

カップルで過ごすという方もいるでしょうし、家族で過ごすという方もいるでしょう。

私が今でも印象に残っているクリスマスの過ごし方ですが、男友達と焼肉を食べる、という過ごし方です。

恋人と過ごすという方を羨みつつ、周りがカップルの中で焼肉食べていましたね。

そういう過ごし方ができるのも家族持ちになると懐かしくなります。

皆さんにとってもよいクリスマスになることを願っています😀



◾️相続放棄とは?

 

相続放棄とは、相続開始によって取得した相続人の地位、権利・義務のすべてを放棄することをいいます。

これにより、当初から相続人として存在しなかった状態になります。

相続放棄した者に子などの直系卑属がいたとしても代襲相続は発生しません。

 

相続財産はプラスの財産であるばかりか、マイナスの財産もあります。

このうち、被相続人の生前の行いから明らかにマイナスの方が大きいと考える場合に有効です。

もしかしたら、マイナスの財産をプラスの財産で清算すれば多少残る場合もあります。

そういうときは限定承認も選択肢にはいることでしょう。

限定承認の方が剰余を承継できるケースもありますが、限定承認は手続きが難しいとされます。

そのようなときもまた、相続放棄の方法が取られるケースが多いです。

また、被相続人と何らかの確執がある場合もあります。

そういったケースにも選択されることがあります。

 

◾️相続放棄の手続き

 

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内の熟慮期間中に行います。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をします。

その申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。

 

相続放棄は、共同相続の場合であっても各相続人は単独での申述が可能です。

先順位の相続人全員が相続放棄手続きを取った場合は、相続人の権利・義務は次順位の相続人に移ることになります。

ここで注意したいのが、遺産のうち積極財産の一部でも処分した場合です。

その場合は単純承認したとされ、相続放棄は原則として認められないことになります。



◾️承認・放棄の撤回と取り消し

 

一度行った相続の承認または放棄は、熟慮期間中であっても撤回することはできません。

しかしながら、その取消しは民法に規定されている場合に限って可能となります。

 

次のような場合です。

□未成年者が法定代理人の同意を得ないでした相続の承認・放棄

□被保佐人が保佐人の同意を得ないでした相続の承認・放棄

□被補助人が補助人の同意を得ないでした相続の承認・放棄(補助開始の審判を受けた補助人につき、被補助人に係る相続の承認・放棄について同意権が与えられている場合です)

□成年被後見人がした相続の承認・放棄

□詐欺・強迫によってなされた相続の承認・放棄

 

相続の承認・放棄の取消しは家庭裁判所への申述を必要とします。

この取消しは、追認することができる時から6ヶ月行使しないか、相続の承認または放棄の時から10年を経過すると、時効により消滅します。

 

◾️結び

相続放棄は、共同相続の場合でも単独ですることができます。

これが大きなポイントです。

相続放棄をした場合、先順位相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の者が相続人となりますが、ここで問題になるのが、熟慮期間がいつから始まったか、です。

「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」の熟慮期間がいつから始まったか、問題になるのです。

この起算点を巡り見解対立が生じる可能性があるので、可能であれば後順位の相続人に連絡していただきたいですね。

しかしこのことについては、総じて非協力的であり多くは期待できないものです。

 

この事実に留意し、このような可能性があるときは、第3順位の相続人まで戸籍情報を取得しておくなど、連絡をする準備が必要となります🙂



こんなに便利!限定承認

行政書士のみつおです😀

 

この間、ハロウィンでしたが、ピニャータというのを今年はよく見た気がします🎃

ピニャータというのは、風船の周りに新聞とか紙を貼って、形を作って、色を塗ります。

外側が乾いてきたら中の風船を割って、中にお菓子をいれます。

それを周りの人がわいわい囃し立てて、棒で叩き割る、というイベントに使います。

外国風くす玉(?)ですかね😅

私が子どもの頃はハロウィンを楽しむ慣習がなかったです。

もちろん黄色いカボチャの商品はありましたが、ピニャータを叩き割る習慣がある今の子どもたちは恵まれていると感じました🙂

 

◾️限定承認とは?

 

相続財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産もあります。

被相続人が、相続人の知らない借金を残したまま相続が開始されることもよくある話です。

借金を相続した場合は、それを返済するために自分の財産を投入するしかありません。

そういう状況においては、限定承認という方法を用いることが検討されます。

 

限定承認とは、積極財産の限度においてのみ、被相続人の消極財産や遺贈を弁済するとの条件付きで相続の承認をする方式です。

プラスの財産が100万円であったら、マイナスの借金も100万円の限度で弁済するのです。

相続財産が債務超過であるか不明の状態で限定承認による相続方法を選択した場合であれば、結果として積極財産に剰余が生じた場合はそれを承継することができるのです。

先ほどの例の場合で、借金が実際は90万円であった場合、差し引き10万円を承継することができます。

相続財産の全体像が判明するのは時間がかかります。

ネット銀行などであれば通帳などが発行されない場合も多く、取引があると知ったのは郵送物が偶然送られてきて知った、というケースもあるのです。

 

◾️限定承認の手続き(申述)

 

限定承認を選択した場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認を申述する必要があります。

そして、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

この期間のことを熟慮期間といいました。

熟慮期間の起算点、つまりいつから数えるかですが、必ずしも被相続人の死亡時期とは一致しません。

あくまで自分が相続人であることを知った時が起算点とされます。

 

相続人が複数人の共同相続である場合、相続人全員が申述する必要があります。

しかし、熟慮期間は相続人によって異なる可能性が出てきます。

そこで、熟慮期間の経過によって単純承認したとみなされる相続人がいても、熟慮期間が満了していない相続人がいれば、共同相続人全員で申述することが可能となります。

 

◾️限定承認の手続き(申述後)

 

限定承認した場合、家庭裁判所から「限定承認通知書」が送られてきます。

「限定承認通知書」の送達を受けてから5日以内にその旨を官報に広告する必要があります。

また、共同相続で限定承認を選択した場合は、家庭裁判所が相続人の中から選任した相続財産管理人が、選任後10日以内に公告しなければなりません。

 

公告によって、相続債権者や受遺者に対して、一定期間内に請求申出を求めるのです。

別途知れたる債権者などに対しては個別に催告をしなければなりません。

 

公告により2ヶ月以上の期間を設けた申出期間内に届出を受けた債権者に対し、遺産のうち積極財産を処分し、債権額に応じて弁済手続きをとって完了です。

 

◾️結び

 

限定承認を選択した場合、相続人が取るべき手続きは多いです。

このため、最も負担が大きい相続方法です

現実としても、限定承認が選択されることは少ないのですが、被相続人の相続財産の全体像がなかなか判明しない場合はこの方法をとることも視野にいれば方がいいでしょう。