行政書士のみつおです😀
新聞やテレビではワクチンの話題が多いです。
私も先日、1回目の予約をとりました😷
周りでは2回目のワクチン接種で副反応が大変という話を聞きます。
私の知り合いの中には、ひどい症状の方もいました😓
2回目ワクチン接種から1週間ほど倦怠感が取れずにいた、という話もあります。
ワクチン接種の際は休みはとっておいたほうがいいと思います😕
さて、前回の記事で遺言の意義に触れました。
遺言方式の中でも通常用いられる普通方式の中では自筆証書、公正証書、秘密証書と種類があり、それぞれ特徴があります。
遺言書についていろいろ吟味して決めたいという方も多いです。
今回は自筆証書遺言について理解を深めていきます。
■自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は、比較的簡単に作成できます。
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印をする、という様式を満たせば良いのです。
費用もかかりません。
遺言の存在や内容を秘密にしておくこともできます。
■自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は前述の様式を満たせば有効となります。
しかし、書き方や内容に不備があると遺言が無効になったりします。
つまり、遺言者の意思通りに効力が生じなかったりすることがあるのです。
また、遺言の存在を秘密にしておくこともできるのですが、その反面、紛失したりすることだってあります。
遺言内容の秘密が保たれるのですが、他人によって偽造されたりすることだってあります。
推定相続人にとって有利な内容に書き換えられたりするのもこの方式です。
■自筆証書遺言を選ぶポイント
自筆証書遺言は公正証書遺言のように証人は必要ありません。
なんといっても、自筆証書遺言を作成される方が考えているのは、この点です。
「遺言の内容を家族に知られたくない」
「遺言をしていることを知られたくない」
遺言者のおかれている状況は様々ですが、このように考えるからこそこの方式を選択していているようです。
自筆証書遺言をされるときは、まず財産目録や一覧表を作成することをお勧めします。
その上で、誰にどの財産を渡すか、財産の分け方を決めます。
そして、自筆証書遺言は特に求められている様式に不備がないように注意することが必要です。
さらに、自筆証書遺言に基づいて相続を行う際は家庭裁判所の検認が必要です。
しかし検認はその自筆証書遺言が有効であるか無効であるかを判断するものではありません。
この点も、自筆証書遺言を選択するときのポイントになります。
■結び
自筆証書遺言について紹介しました。
法律に基づいた要式を満たすことがまず大切です。
自信がないとき、行政書士が相談に乗ります😊
行政書士には守秘義務がありますので、遺言者の秘密は守られます。