各種遺言書の特長を生かす(5) 付言の活用

行政書士のみつおです😀

12月は心なしか忙しい日々を過ごしています。
私は子どもの頃、この季節が一番好きでした🙂

クリスマスも来るし、冬休みも来るし、正月も来るし、ですね。
子どもにとっても区切りの季節です。
子どもがいるとそういう季節のイベントを意識するようになります。
クリスマスの飾りを出すのがもうすぐの予定です🙂

 

www.hiroshima-cf.org

www.hiroshima-cf.org

www.hiroshima-cf.org

www.hiroshima-cf.org

 

さて、上の記事では各種遺言方式の特徴を比較してきました。

自筆証書遺言は遺言内容を秘密にできますが、反面保管場所の問題があります。

公正証書遺言はその保管場所の問題は解消できますが、証人が2名以上必要であったり、公証人への手数料がかかったりします。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、さらに自筆がいらないという特徴がありますが、保管場所の問題が出てきます。

 

今回は、各種遺言を作成するときの内容に触れていきます。

 

■付言事項の活用

遺言書に記載すべき事項は法律で定められています。

そのため、それ以外のことを書いたとしても法律上の効力はありません。

遺言者の気持ちを伝えたい場合には、付言事項として内容を加えます。

 

付言事項としてよくあるのは、以下のようなことです。

「○○に多く相続させることにしたのは××点の暖簾を守って欲しいからです」

「よい家族に恵まれたことを感謝します」

「喧嘩をしないように、仲良く暮らしてください」

 

このように、背景や自分の考えなどを記されると良いでしょう。

 

■付言事項の内容と注意点

付言事項は、道徳的な教示や家訓の継承を記すなどの精神的な引き継ぎに適しています。

 

通常、遺言書を開封するのは通夜・告別式よりも後になります。

そのため、付言事項としてはそれを考慮した内容にするべきです。

「葬儀に際しては、ごく親しい方だけの質素なものにしてください」などと記しても、せっかくの意思が伝わりません。

 

祭祀継承者を遺言書で指定することができます。

しかし、自身の葬儀に関することは遺言書でない書面に記し、確実に実行してくれる人に託す方が良いでしょう。

 

または、死後事務委任契約を結ぶ方法もあります。

死後事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬などの事務についての代理権を与えて、死後の事務を委任する委任契約です。

 

■結び

付言事項について説明しました。

遺言に記載することで自分の意思の背景を相続人に示すことができるので、オススメします。

死後はご自身がいないという点に立って、思いを馳せ、記されると良いでしょう。

また、確実に葬儀や埋葬といったことを確実に実行するため死後事務委任契約も検討してはいかがでしょうか。

行政書士にご相談ください😊

 

各種遺言書の特長を生かす(4) 秘密証書遺言

行政書士のみつおです😀

 

3歳になる男の子がいます。

七五三のシーズンですね😄

現代は男の子は5歳だけにこだわらずにお祝いをするようです。

結局、娘の方は3歳、5歳、7歳の七五三をしました😄

 

七五三のイベントとして、私はプロに写真を撮ってもらいます。

成長が分かっていい記念になりますね。

娘は大人しく写真を撮らせてくれました。

息子は無事に写真を撮らせてくれるかヒヤヒヤしています😅

 

www.hiroshima-cf.org

 

www.hiroshima-cf.org

 

www.hiroshima-cf.org

 

さて、上の記事ではよく活用されている遺言方式のうち、2つを取り上げました。

気軽に作成できる自筆証書遺言と、公証人によって有効性が担保されている公正証書遺言です。

 

今回は、3つめの方式である秘密証書遺言と各方式との比較について取り上げていきます。

 

■秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言も、公証人が関わる遺言方式です。

しかし、秘密証書遺言は、公正証書遺言とは違い、遺言者が遺言書を作成します。

その遺言書に遺言者が署名・押印して、封印します。

そうして遺言者が封印した遺言書を証人2人以上が立ち会って公証人に提出します。

しかし、公証役場に原本が保管される公正証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は、公証役場に保管はされません。

 

秘密証書遺言は、遺言をした事実は明確にしたくても、遺言の内容は知られたくない場合に利用されます。

しかし、遺言書自体は公証されていません。

遺言に基づいて相続手続きを行う際には、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認が必要です。

 

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はありまえん。

パソコンで作成した遺言書でも、第三者が代わりに筆記したものでも構いません。

この点で、文字を書けなくなってもパソコンはできるという場合秘密証書遺言を選択することになるでしょう。

 

■専門家のオススメ

遺言に関する相談を受ける専門家の多くは、公正証書遺言を勧めています。

日本公証人連合会によると、公正証書遺言はこのところ作成件数が年間10万件前後で推移しています。

ちなみに令和元年度1月から12月までで11万3137件、令和2年度1月から12月までで9万7700件となっています。

平成26年からは10万件を超え、令和元年度まで増加傾向です。

令和2年度はコロナの影響で公証人と接する機会を控えた、ということも言えるかと思います。

 

先の記事でも説明してきましたが、公正証書遺言は2名以上の証人が必要でした。

さらに、作成に費用がかかるというデメリットがあります。

しかし、公証人という法律の専門家が関与して遺言書を作成するので、形式上の問題を気にしなくてもよくなります。

このため、自筆証書遺言・秘密証書遺言と比較しても家庭裁判所での検認が必要になることはありません。

 

■結び

秘密証書遺言と、各種方式の遺言書について比較しました。

秘密証書遺言を使うポイントは、内容は秘密にしたいが自筆証書遺言のように自筆が難しいという場合に選択するメリットがあるでしょう。

様々な方式がありますが、ぜひ、行政書士にご相談ください。

あなたにピッタリの遺言方式を一緒に考えます😀

各種遺言書の特長を生かす(3) 公正証書遺言

行政書士のみつおです😀

 

私の子供の頃、体育の日というのがありました。

今年は、2020年に開催される予定であったオリンピックが今年2021年に延期された関係で、7月24日に変更されました😅
なお、名称もスポーツの日と変更されました。

 

ふと、体育の日ないなと感じた今日この頃です😅

 

www.hiroshima-cf.org

 

www.hiroshima-cf.org

 

さて、上の記事では遺言で何ができるのか、制度のあらましを説明しています。

その中でも自筆証書遺言を選択することについてもポイントがありました。

メリットやデメリット、どんな方がこの方式を選択するかについて触れました。

 

今回は、自筆遺言証書と比較する形で公正証書遺言について取り上げていきます。

■公正証書遺言の特徴

 

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、遺言の内容を口授します。

それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言として作成します。

 

こうやって作成された公正証書遺言は、公証役場で原本、抄本、謄本が作成されます。

このうち、原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が渡されます。

 

自筆証書遺言は存在を秘密にしておくことができるというメリットがありました。

しかし、紛失したり、内容が勝手に改竄されるデメリットがあります。

公正証書遺言は存在を秘密にしておくことができませんが、紛失したり、内容が勝手に変更されるという心配はなくなります。

 

■公正証書遺言の作成方法

 

公正証書遺言は、次の手順で作成されます。

①証人2人以上が立ち会い、遺言者が公証人と証人の前で遺言内容を口授します。

 

②公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

 

③遺言者と証人は、遺言書の筆記が正確であることを承認した後、遺言者、証人が各自署名押印します。

 

④公証人は、遺言書が所定の方式に従って作成された旨を付記し、これに署名押印します。

これによって遺言書は完成します。

 

①について、実際は、事前に遺言書の原案を公証人に伝えることが多いです。

事前にチェックしてもらって内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容をつめておきます。

その後、証人2人を決めてあらためて公証役場にいく、という形です。

ここで、公証人に対する手数料を支払います。

 

■公正証書遺言の証人

 

公正証書遺言の証人は、一定の判断能力を必要としてます。

遺言者や公証人と利害があってはならないため、次のような人たちは証人とはなれません。

これを欠格事由といいます。

 

欠格事由は、次が定められています。

・未成年者

・推定相続人および受贈者並びにこれらの配偶者および直系血族

・公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記および使用人

 

自筆証書遺言は証人がいりません。

しかし、公正証書遺言は2人の証人が必要となります。

中には、証人がいないために尻込みをして公正証書遺言の作成を躊躇われるケースもあるようです。

そのため、巷には、公正証書遺言をするための証人になってくれるというサービスも存在します。

 

■結び

 

公正証書遺言はこのように、公証人という存在によって法律的な間違いがないような手続きを経て作成されます。

自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認もありません。

間違いのない遺言書を作成するためには、うってつけの方式であるといえます。

公正証書遺言を残すため、行政書士が相談に乗ります😊



各種遺言書の特長を生かす(2) 自筆証書遺言

行政書士のみつおです😀

 

新聞やテレビではワクチンの話題が多いです。
私も先日、1回目の予約をとりました😷
周りでは2回目のワクチン接種で副反応が大変という話を聞きます。

私の知り合いの中には、ひどい症状の方もいました😓

2回目ワクチン接種から1週間ほど倦怠感が取れずにいた、という話もあります。
ワクチン接種の際は休みはとっておいたほうがいいと思います😕

 

さて、前回の記事で遺言の意義に触れました。

遺言方式の中でも通常用いられる普通方式の中では自筆証書、公正証書、秘密証書と種類があり、それぞれ特徴があります。

 

遺言書についていろいろ吟味して決めたいという方も多いです。

今回は自筆証書遺言について理解を深めていきます。

 

■自筆証書遺言のメリット

 

自筆証書遺言は、比較的簡単に作成できます。

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印をする、という様式を満たせば良いのです。

費用もかかりません。

 

遺言の存在や内容を秘密にしておくこともできます。



■自筆証書遺言のデメリット

 

自筆証書遺言は前述の様式を満たせば有効となります。

しかし、書き方や内容に不備があると遺言が無効になったりします。

つまり、遺言者の意思通りに効力が生じなかったりすることがあるのです。

 

また、遺言の存在を秘密にしておくこともできるのですが、その反面、紛失したりすることだってあります。

遺言内容の秘密が保たれるのですが、他人によって偽造されたりすることだってあります。

推定相続人にとって有利な内容に書き換えられたりするのもこの方式です。



■自筆証書遺言を選ぶポイント

 

自筆証書遺言は公正証書遺言のように証人は必要ありません。

なんといっても、自筆証書遺言を作成される方が考えているのは、この点です。

 

「遺言の内容を家族に知られたくない」

「遺言をしていることを知られたくない」

遺言者のおかれている状況は様々ですが、このように考えるからこそこの方式を選択していているようです。

 

自筆証書遺言をされるときは、まず財産目録や一覧表を作成することをお勧めします。

その上で、誰にどの財産を渡すか、財産の分け方を決めます。

そして、自筆証書遺言は特に求められている様式に不備がないように注意することが必要です。

 

さらに、自筆証書遺言に基づいて相続を行う際は家庭裁判所の検認が必要です。

しかし検認はその自筆証書遺言が有効であるか無効であるかを判断するものではありません。

この点も、自筆証書遺言を選択するときのポイントになります。

 

■結び

 

自筆証書遺言について紹介しました。

法律に基づいた要式を満たすことがまず大切です。

自信がないとき、行政書士が相談に乗ります😊

行政書士には守秘義務がありますので、遺言者の秘密は守られます。

 

 

各種遺言書の特長を生かす(1) 遺言の活用

行政書士のみつおです😀

 

小学二年生になる娘がいます😊
今年の夏休みは通常通り、7月終わりから8月終わりまでとなっています。
去年はコロナの影響で、夏休みがとても短かったと記憶しています。
でも、残念ながら大手を振って遠いところまで出掛けるということもできずにいます😓

そういうスタイルが普通になることで、世の中の価値観なんて変わりやすいものと感慨にふけっています🙁

 

さて、他の記事でも遺言の種類には触れました。

遺言方式は自筆証書、公正証書、秘密証書と種類があり、それぞれ特徴があります。

 

業務では公正証書遺言を第一にお勧めことが多いです。

しかし、いろいろ吟味して決めたいという方も多いことも事実です。

今回から、遺言方式を比較し、理解を深めていきたいと考えています。

 

■遺言は何のために必要か

 

遺言を遺すことで、遺産分割を円滑に行うことができます。

民法では、法定相続分の割合しか定められていません。

遺言書がなければ、具体的に誰がどの財産を相続するかを話し合わなければなりません。

 

このため、被相続人の遺志に反して遺産が分割されることもあります。

はたまた、協議がまとまらずに何年も放置されることだってあるのです。

 

「兄弟仲は良いし、いさかいなどするはずがない」

「そもそも争い奪い合うほどの財産がない」

実際にこういうことを普段から口にするような方でも、いざ相続が開始すると状況は一変します。

遺産の分割方法を巡って揉めるのです。

 

■揉めやすい状況が重なる「相続」

 

相続人が多忙な中、なおかつ相続の手続きは煩雑です。

ちょっとした行き違いから感情的にもつれ、遺産分割が進まなくなることがあるのです。

 

亡くなった方が父親の立場で、子たちと母親が遺されたとしましょう。

母親が元気なうちは子たちも母親の手前比較的スムーズに遺産分割が進むます。

 

しかし、その母親も亡くなってしまい、二次相続となると揉めやすくなります。

これまで無意識に抑圧されていた感情が一気に噴き出すのでしょうか。

一次相続で既に分割した財産まで蒸し返すと、まとまる話もまとまらなくなります。

 

■遺言の意義

 

遺言は、所有財産の処分の自由を遺言者の死後にまで認める制度です。

遺言書という形で書面に残すことで、その内容に従って遺産を分割できます。

 

遺言書は、民法で厳格な方式が定められています。

普通方式と特別方式というのがあります。

特別方式は危急次など、普通方式の遺言ができない場合に認められる簡便な方式のことです。

通常は冒頭でも説明した普通方式を用います。

すなわち、自筆証書、公正証書、秘密証書のことを指します。

 

■結び

 

相続という状況は揉めやすいという背景を説明しました。

そして、遺言書は争いを未然に防ぐという意義もあります。

続きの記事数回でこれらの特徴を比較していきます。

あなたにぴったりの遺言を遺すため、行政書士が相談に乗ります

障がいを持つ子を育てるあなたへ(4) 誰が面倒を見るのか

行政書士のみつおです😀

 

すっかり暑くなりました。

私の家はエアコンの配置の仕方が若干おかしく、

さらに西日が照りつけるので、冷えないエリアがあります😓

 

そして、夜になっても昼間と同様、とても蒸し暑いです😓

エアコンで少し体がしんどいですが、頑張って乗り切りましょう。

 

リンク:「障がいを持つ子を育てるあなたへ(1) 親亡き後問題とは?」

さて、今回は障がいを持つ子が相続に直面すると発生する「誰が面倒を見るのか」問題を取り上げます。

 

■「誰が面倒を見るのか」問題

障がいを持つ子への相続を考えるとき、最大の問題が、「誰が面倒を見るのか」という問題です。

問題を大きく考えると、お金の問題と身の回りの世話の問題に分かれます。

 

相続後のお金の問題は、負担付贈与、成年後見制度、信託の設定といった方法がありました。

「誰が面倒を見るのか、そのために必要なことは何か?」

この記事ではそういうことへの対処法を考えていきます。

 

■いずれにしても、法定後見人

 

Aさん夫婦の死亡後は、誰が面倒を見るのか、以下の選択肢が考えられます。

・Dさんが「兄妹」としてCさんの面倒をみていく

・Dさんが法定後見人として面倒をみていく

・専門職後見人が法定後見人として面倒をみていく

 

Cさんの療養看護等で法律行為を行う必要が出てくることも考えられるので、いずれにしても法定後見人の選任が必要となります。

後見人候補をDさんとするのか専門職にするのかは、Dさんの事情等を勘案することになりますが、Dさんと専門職の複数後見も可能です。

 

■信託の制度は使えるか?

 

「誰が面倒を見るのか」という問題に対して、信託の制度は使えません。

信託は財産管理の制度であり、実際にCさんの面倒をみていくには成年後見制度の活用が必要となります。

 

相続税法の規定の中に、特定贈与信託というものがあります。

 

特定障がい者に対する贈与税は非課税となることがあります。

特定贈与信託とは、親族や篤志家を委託者、信託銀行などを受託者、特定障がい者を受益者として、その療養や生活の安定を図るために設定される信託のことです。

 

特別障がい者(重度の心身障がい者)については6,000万円まで非課税です。

それ以外の特定障がい者(中程度の知的障がい者や障害等級2級または3級の精神障がい者など)については3,000万円までの他益信託設定について贈与税が非課税となります。

 

障がいを持つ子のために信託を設定する、という話の中でも触れましたが、受益者は障がい者本人なのです。

財産についてはいろいろな方法がありますし、非課税となる枠もありますが、身の回りのケアには残念ながら使えません。

 

■結び

 

まず、身の回りのケアをするためには、法定後見人を選定することが必要でしょう。

1人で後見人をすることも、複数人で後見をすることもできます。

 

やはり、事情が許されるなら、親族と専門職で複数後見していくことを考えた方が安全であるといえます

信託の設定は直接の解決にはなりませんが、周辺の環境を整えるという意味にもなります。

 

様々な制度を活用し、支えていくための準備をしていきたいですね😇

行政書士は、そのような相談にも応じますのでお気軽にご連絡ください。

 

 

障がいを持つ子を育てるあなたへ(3) 悪徳業者に騙されないために

行政書士のみつおです😀

 

小学生の娘がいます。
見ていると、宿題に自宅学習に、忙しく過ごしています。
私は小学生の時こんなに忙しかったかな・・・?😅

学校の宿題も多いような気がします。
少なくとも、小学校低学年で6時間目ってありませんでした。


時代は変わるものです😓

 

リンク:「障がいを持つ子を育てるあなたへ(1) 親亡き後問題とは?」

さて、今回は障がい者の子を育てるときに直面する「親亡き後問題」を考えて行きます。

 

■悪徳業者の被害に遭わせたくない

 

障がいを持つ子への相続を考えるとき、以前紹介した問題とは別に、一括で財産を相続させると誰かに騙されるのではないか、ということがあります。

 

「悪徳業者に相続財産を横領されて、その後の生活に困るという事態を避けたい!」

そういうことへの対処法を考えていきます。



■相続をさせずに、負担付き贈与

 

財産をCさんに一切相続させずに、Dさんに負担付き遺贈し、DさんがAさんの財産を相続して終生Cさんの面倒をみていく手法が考えられます。

 

Dさんは常にCさんを見舞って世話をしてくれているので安心できそうにみえます。

しかし、もしDさんが結婚して子供ができた後にCさんより早く死亡した場合、どのような相続が起こるのでしょう。

 

Aさんの(本来Cさんが習得すべきであった)遺産はDさんを経由してその夫と子が1/2ずつ取得します。

そのため、Cさんのために1銭も使われなくなる可能性があります。

したがって、このような手法にも大きなリスクがあります。

 

■成年後見制度を活用する

 

上記では負担付き贈与をして面倒を見てもらう、ということにはリスクがあると分かりました。

まず、Cさんを被後見人とする成年後見制度を活用したうえで、Aさんが遺言を作成して財産(金銭)をCさんにも相続させます。

そのうえで、相続させた財産を成年後見人がCさんのために使用していく手法の方が適切です。

 

この場合の後見人候補者はAさんまたはBさん、Dさんが考えられます。

なお、Cさんのために適切に判断して法律行為をするためには現状でも法定後見人が必要です。

 

AさんやBさんが判断能力を失ったり死亡した場合、更に緊急度が増すので、早めに家庭裁判所に後見開始の申立をしておくべきです。

 

■信託を設定する

 

Aさん死亡後、Cさんに財産(金銭)を一括で相続させたうえで成年後見人の管理に委ねる手法を紹介しました。

同様に、以下の2つの手法で信託設定することで財産を信託によって保全することができます。

 

・遺言による信託設定

 

Aさんが作成する遺言の条項で金銭を信託財産とする信託設定を行ます。

受益者としてCさんと施設を指定します(特定贈与信託では、受益者は障がい者のみです)。

これにより、信託財産元本を信託で保全しつつ、毎月Cさんと施設に一定額を給付していくことができます。

そして、Cさんへの給付を受けて、後見人がその金銭をCさんのために行使することになります。

この場合の受託者は、信託銀行等、Dさんが考えられます。

 

・生前の遺言代用信託設定

 

Aさんの生前にAさんを委託者兼当初受益者、Cさんと施設を死亡後受益者とする遺言代用信託を設定します。

生前は運用のみ行うか、信託配当のみをAさんが受け取る仕組みです。

 

この場合は、Aさんの生前は、別途AさんがCさんと施設に給付を行います。

そして、Aさんの死亡後から信託で新受益者であるCさんと施設に給付を行っていきます。

 

そして、Cさんへの給付を受けて、後見人がその金銭をCさんのために行使します。

この場合の受託者も、信託銀行等、Dさんが考えられます。

 

■結び

 

負担付き贈与、成年後見制度、信託の設定を紹介してきました。

 

「財産を安全に使って生活してもらいたい!」😇

そのためには、複数の方法を検討していくことが大切です。

これまでみたところ、信託と後見制度を併用する手法が最適なのではないでしょうか。

 

行政書士は、このような相談にも応じますのでお気軽にご連絡ください。

障がいを持つ子を育てるあなたへ(2) 任意後見制度の活用

行政書士のみつおです😀

 

私には、2歳の息子がいます。
幼稚園に通う予定です。
今、幼稚園は3歳から無償で通えるようになっています。
少子高齢化が進むと、昔では思いもよらないことが普通になります😅


意外と幼稚園代も安くはないので助かっています😄

 

リンク:「障がいを持つ子を育てるあなたへ(1) 親亡き後問題とは?」

さて、この記事では、前回紹介した「親亡き後問題」について考えていきます。

 

■判断能力を失った場合への対策

 

障がいを持つ子への相続を考えるとき、問題の1つとして、Aさんが認知症等で判断能力を失った場合があります。

このとき、Cさんや施設に金銭を給付できなくなるリスクが浮かび上がりました。

今回は、このリスクへの対策を考えていきます。

 

Aさんを被後見人とする任意後見制度の利用を検討します。

この場合の任意後見人候補者はBさん、Dさんまたは行政書士、弁護士等の専門職です。

複数後見人とすることも可能です。

 

■任意後見契約を活用する

 

任意後見契約は公正証書で締結します(任意後見契約に関する法律3条)。

その条項でAさんがどのような法律行為を任意後見人に委任するかを規定しておきます。

 

任意後見契約が締結されたら、公証役場からの嘱託で東京法務局備付けの後見ファイル(登記簿)に締結の事実が登記されます。

 

そして、実際にAさんが判断能力を失い、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されることによって任意後見契約が発効します(同法2条1号)。

そこで任意後見人がCさんや施設に給付していくことになります。

 

なお、後見人はAさんのためにAさんの財産を使うことが主眼になるため、扶養義務のあるCさんへの給付はともかく(民法877条1項)、施設への寄付を継続できるか否かは問題があり、少なくとも任意後見契約でAさんの意向を明確にしておく必要があります。

 

したがって、Aさんの意向を十分に理解しているBさんを任意後見人候補者として任意後見契約を締結しておくことがAさんの意志が実現しやすくなります。

 

ただし、成年後見の終期はCさんの死亡時であるため、Dさんも後見人候補者に加えて複数後見人で臨む態勢が必要になります。

もっともDさんは今後結婚して後見事務に携われなくなる可能性もあるので、行政書士、弁護士等との複数後見で臨むことも考えられます。

なお、任意後見人は任意後見監督人の監督に服します。

 

また、任意後見はAさんの死亡によって終了するため、その後のCさん等への給付はできません。

 

■法定後見契約を活用する

 

次にAさんが判断能力を失ってから法定後見制度を利用することも考えられます。

 

この場合、後見人候補者欄にBさん、Dさんを記入することができます。

しかし、家庭裁判所の後見審判で必ずしも親族後見人が選任されるとは限りません。

行政書士、弁護士等の専門職が後見人に選任される可能性があるほか、後見人Bさん、Dさんに専門職の後見監督人が付される場合があります。

 

もっとも、いずれにしてもDさんの協力が不可欠になります。

 

■結び

 

任意後見契約や法定後見を活用して、不測の事態に対応するにはどうするか、流れを説明してきました。

もちろん、自分の意向を実行しやすいのは判断能力があるうちから進めることです

 

自分のケースに当てはめると、どういう制度を利用するべきか迷うこともあるでしょう。

そういうときも行政書士にご相談ください。