借金を相続する際に困ること(1)|遺言通りにはいかない!相続人はどうする

行政書士のみつおです😀

 

最近は、物価の値上がりをひしひしと感じます😓

スーパーへ行くと、食料品の値段がぐんぐんあがっていますね😓

つい先日行った時よりも20円とか30円高くなっているものがざらにあります。

こんなんでも、日本の消費者物価指数は前年比+3パーセント前後だそうです。

状況としては、企業の製造コストが上昇しているようです。

しかし、それでもなお商品の価格に反映しきれていないようなのです。

大変です😓

 

今回から数回にかけて、借金を相続した場合に困ることを事例を用いて解説します。

相続をする際、何もしなければ、プラスの財産とともに、マイナスの財産も受け継ぎます。

被相続人に思いもしない借金があるという話はよくあることです。

そして、相続人が実際に相続をして驚いたという話は枚挙に暇がありません。

 

■トラブル発生

 

母は、アパート経営をしています。

つねづね、定職に就かない次男を心配していました。

そこで、「将来食べていくことに困らないように」との気持ちから、自筆の遺言を作成しました。

「所有するアパートの土地・建物と、そのアパートに係る借入金の全額を二男に相続させる」というものです。

アパート経営を続けることで、継続的な家賃収入を得てほしいという遺志です。

その遺言書作成から5年後に母が死亡し、長男と二男が相続人となりました。

 

母の財産は、自宅とアパートと、預金でした。

遺言書はアパートについてしか記載されていない、いわゆる「部分遺言」でした。

 

遺言内容を踏まえ相続人2人で話し合った結果、自宅は母と同居していた長男が相続することとしました。

アパートは遺言通り、借入金を含め二男が相続することになりました。

残りの預金は2人で均等に分け、相続することに合意しました。

 

母の遺した財産は以下のようなものでした。

・自宅の時価 2,000万円

・アパート時価 5,000万円

・アパートの借入金 3,000万円

・預金 800万円

 

この相続手続きを進めるために、銀行に相談したところ、二男が債務を全額相続することに難色が示されたのです。

「長男が法定相続割合どおり1,500万円債務を負担してほしい」とのことだったのです。

 

遺言通りに進めることは難しくなってしまったのです。

 

■結び

 

自筆遺言証書は、形式の要件さえ満たせば誰も介在させることなく、遺言を作成することが可能です。

将来、別の形で遺言を補完しようとしてたのかもしれません。

しかし、今回は不完全なまま被相続人は亡くなってしまいました。

 

自筆遺言証書は、自分の意思を遺すことには向いていますが、考慮すべき点が抜けていることもあります。

このようなケースはよくあることですが、どうすれば良かったかを次回掘り下げて解説します。

このような相談も、まず行政書士にしていただくと避けることができます😇

こんな遺産分割は不公平!遺産分割はやり直せる?(4)

行政書士のみつおです😀

 

コロナウィルスに感染した後に困ったことの一つが後遺症です😷

私の子どももコロナウィルスに感染しました。

彼はもともと気管支が弱い子どもです😷

しかし、コロナウィルスに感染した後は特に咳き込むことが多いです。

コロナウィルスの後遺症は様々言われています。

しかし、実際いつ治るのか、どのように治せばいいかなかなか不安です😅

そうこうしているうちにコロナウィルスにかかった人、だいぶ多くなってきたように感じています😓

こんな遺産分割は不公平!遺産分割はやり直せる?(3)

 

遺産分割のやり直しについて、事例を紹介して説明しています。

前回は、行政書士と税理士の扱う業務という立場の違いから、意見が噛み合わないということについて説明しています。

 

今回は、他に遺産分割のやり直しでトラブルにつながる事例はどのようなケースかを取り上げます。

その上で、新たに相続税が課税されるというケースもあるので説明していきます。

 

遺産分割のやり直しにつながるケース

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上記の事例では、自宅に住んでいた長男が、自宅を自分名義に登記したのが始まりでした。

 

その他に、どのようなケースがあるでしょうか。

 

  • 後で大きな財産が発見されたとき
  • 話し合っている最中に相続財産の価値が大きく変動してしまったとき
  • 多額の贈与を受けている相続人がいたとき
  • 当初と気持ちが変わり、「別の財産が欲しい」と言い出す相続人が出てしまったとき
  • 後日、先行させた分割とは異なる内容の遺言書が発見されたとき
  • 他の相続人が相続したほうが相続税が安くなることが判明したとき

 

どれも、特別なケースではありません。

前回の記事では、イレギュラーな場合は贈与税が課税されない、という話を書きました。

詐欺・脅迫によって遺産分割が行われた、など、全員の同意が結果としてなかったときです。

または、贈与税が課税されることを覚悟して、遺産分割のやり直しをする場合だってあります。

そういうとき、遺産分割の配分によっては相続税すら課税される場合があるのです。

 

事例では自宅に住んでいた長男が自宅を相続するときは小規模宅地等の特例を適用することができるのですが、遠方に住んでいたとあっては、その特例は適用されません。

そういうこともあるので、決めるときは税理士に相談した方が良いです。

 

■結び

遺産分割の際、トラブルにつながるケースを説明しました😕

そして、やり直した場合には、贈与税、所得税、はたまた相続税すら課税されるケースもあることに留意してください。

行政書士、税理士に相談することで、相続人全員の利益になる分割の仕方が見いだせるのではないかと考えています。

ぜひご相談ください😀

 

 

こんな遺産分割は不公平!遺産分割はやり直せる?(3)

行政書士のみつおです😀

 

家族がコロナウィルスに感染し、濃厚接触者になりました😷

宅配して品物を届けてくれるサービスがとてもありがたかったです。

ただ、宅配をしてくれている業者さんは大変だろうなと感じています。

自治体によっては、買い物ができなくなるので、生活物資を配給してくれます。

私のところはというと、何も音沙汰なしでした😅

住民税はきちんと納めているのに、格差があると嫌なものです😢

 

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こんな遺産分割は不公平!遺産分割はやり直せる?(2)

 

上記の記事では、遺産分割のやり直しについて事例を紹介しています。

前回は、その事例に対して、どうすればトラブルを防げたかについて説明しています。

 

今回はその背景となる、法律的な考え方と税務的な考え方の違いに焦点を当てて説明していきます。

 

■法律の専門家 VS 税務の専門家

遺産分割のやり直しは、法律の専門家と税務の専門家で意見が噛み合わないところです。

例えば、遺産分割をやり直したい、と法律の専門家である行政書士に相談したとします。

 

もちろん、行政書士は「可能です」と回答するケースが多いです。

最高裁判決でも「遺産分割のやり直しは可能」というのが確立した判例の考え方です。

 

しかし、このことについて税理士に相談したとすると、「できません」や「贈与税がかかります」と言われます。

 

このことは、それぞれが取り扱う業務の違いからの回答になります。

法律も税務も含めた相続全般の話をするのであれば、どちらも正しい回答なのです。

 

つまり、まとめると、以下のようになります。

・法律的には、相続人全員が合意するのであれば、遺産分割のやり直しは可能

 

・税務的には、遺産分割のやり直しにより新たに取得した財産は相続により取得したとみなされない。

そのため、贈与税または所得税が課税される場合がある

 

■イレギュラーな場合

ただし、上記の場合にも例外があります。

 

当初の遺産分割に瑕疵があった場合です。

こういうときは、遺産分割をやり直したとしても贈与税が課税されない場合があります。

 

例えば、詐欺・脅迫によって遺産分割が行われた、などです。

また、遺産総額について十分な情報が与えられていないまま遺産分割を行った場合などです。

一部の相続人の意思が反映されていない遺産分割であった場合、やり直したとしても課税はされません。

 

■結び

今回は、行政書士と税理士で意見の噛み合わない背景の事情について説明しました😅

それぞれの士業で取扱可能な業務を超えた助言が欲しいものですが、様々な士業がいてこそ多種の分野で専門性の高い業務を任せることができます。

背景の事情も分かった上で行政書士、税理士に相談することがトラブルを未然に防ぐことになると考えています😊

こんな遺産分割は不公平!遺産分割はやり直せる?(2)

行政書士のみつおです😀

 

つい先日、子どもと妻がコロナウィルスに感染しました😷

オミクロン株になってからというもの、より身近に感じています。

はじめは子どもが感染し、次は妻が感染しました。

私は感染しませんでした😓

なぜなんでしょうね。

もう一人いる子どもも感染しませんでした。

全員感染しなかったのは不幸中の幸いです😓

 

前回から、遺産分割のやり直しをテーマに解説をしています。

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遺産分割協議は相続人全員の同意があってはじめて成立するものです。

相続人の誰か一人が同意していなかったりしたら成立しないものなのです。

 

■前回の振り返り

遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要だからこそ、それぞれ利害が対立します。

事例では、長男が被相続人と同居し、今後も自宅に住んでいくことを希望しています。

他の相続人は、自宅に住む必要はありませんが、それでも相続財産は均等に相続することを望んでいます。

 

全員が納得して様々なカタチで存在する財産を分割する話し合いを進めていくことは難しいものなのです。

 

前回とりあげた事例は、被相続人の財産の全体像がつかむまえに、長男が自宅を自分の名義に登記しました。

法律上は何回でも遺産分割協議はやり直すことができます。

しかし、それでは贈与税が課税される場合があるのです。

 

■どうすればよかったのか

相続財産の全体像がつかめないうちに、一部の財産についてだけ分割を先行させてしまいました。

そのため、あとで話し合おうと思っていた財産が予想より少なかった場合には調整がつきません。

条件が複雑になればなるほど、解決の糸口が見出しにくくなるものです。

 

内容によっては、最悪白紙に戻して話し合わざるを得ない場合もあります。

そうなってしまっては、結局時間の無駄となります。

 

余計なトラブルを避けるためにも、相続財産が確定するまでは遺産分割の話し合いを行わない方が無難です。

いちばんの問題は、法律では何度でもやり直しが認められているものの、税務的にはそうではないことです。

 

遺産分割をやり直した場合、税務的には「新たに取得した財産は相続ではなく、贈与や譲渡・交換等で取得したもの」とみなされてしまいます。

そのため、相続税ではなく、贈与税や所得税が課税されてしまう場合があります。

 

それらを踏まえると、遺産分割のやり直しがないよう、財産が確定するまで慎重に対応すべきでした。

 

■結び

法律と税務で取り扱いが違うため、慎重な対応が必要なことを説明しました。

いくらでもやり直しできます、ただしお金はかかるかもしれません・・・

 

相続人の置かれている状況が多様であるからこそ、見切り発車で進めていくよりも、先に全体像をつかみたいものです。

見切り発車のリスクも行政書士にご相談ください😀

こんな遺産分割は不公平!遺産分割はやり直せる?(1)

行政書士のみつおです😀

 

振り返ると数年、今まで「あり得ないこと」が日常起きていることに気づきました。

例えば、新型コロナウィルス感染症😅

日常的にマスクを着ける日々がやってきて、大騒ぎするなんて思いませんでした。

そして、ロシアのウクライナ侵攻😱

悲惨な戦争の惨禍をリアルタイムで目の当たりにするなんて、想像だにしませんでした。

こういったことが「日常」となってしまうのも考えものです。

 

今回から数回にかけて、遺産分割のやり直しについて取り上げます。

遺産分割協議が成立したとして、後からやり直すことはできるのでしょうか。

もちろん、遺産分割協議が一回きりだという話はありません。

 

基本的にはやり直すことができます。

ただ、誰かが一人不満だと言ってやり直すことはできません。

遺産分割協議は、相続人全員の同意があってはじめて成立するのです。

やり直す場合も、全員が再度協議を行い、合意することでやり直しができます。

 

■トラブル発生

こういうケースを考えてみます。

ある家族で、母Aさんが死亡しました。父は10年前に他界しています。

相続人は長男、長女、二女の3人です。

 

母Aさんの財産は、長男家族と一緒に暮らす自宅と金融資産だけです。

遺言書はありません。

 

相続人3人で遺産分割を話し合った結果、長男が先に自宅のみを相続することが決まりました。

自宅の時価は6,000万円でした。

「今自分が家族とすいんでいるのだから、自分が相続する」とのことです。

そして、先行して長男名義に登記をしました。

 

その後、自宅以外の財産についても話し合いました。

Aさんの金融資産は預金1,200万円しかないことが判明しました。

これでは、長女と二女にとっては不公平です。

それぞれ、「法定割合どおり、各相続人が3分の1ずつ均等に相続」することを希望しているからです。

 

◾️結び

このようなケースでは、遺産分割協議のやり直しをすることが考えられます。

しかし、この場合相続税ではなく、贈与税が課税される場合があります。

 

法律上は相続人全員の同意によって何回でも遺産分割協議はやり直しができます。

しかし、税金の考え方では、遺産分割協議のやり直しにより新たに取得した財産は、相続で取得したものとはみなされません。

 

専門家を交えないで行う遺産分割協議では今回事例で紹介したことは起こりがちです😓

この取り扱いの違いについて、次回より掘り下げて説明していきます。

遺産分割協議のやり直しも、行政書士にご相談ください😀

遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(4)

行政書士のみつおです😊

 

コロナの新規感染者が急増して、周囲の環境が大きく変わりましたね。

その変化したものの一つに、アメリカの長期金利があります。

金融緩和政策により、ずいぶんと低金利が続きました😅

それが今年から、段々と金利を上げていく方向になるようです😅

これによっても、大きな変化が訪れそうです。

株を持っている人は買い時となるでしょうか🙂

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前回まで、遺産の中に、有価証券・投資信託といった、時価が変動する資産を相続する際の注意点について説明してきました。

 

ところで、そういった被相続人が取引している証券会社は、最近ではネットで完結している会社が多いです。

被相続人が取引している会社のことを知らず、たまたま郵便物が届いて知る、ということもあるでしょう。

 

今回は、ネット証券と取引されている時の注意点について説明します。

 

■ネット証券を活用時の注意点

 

ネット証券は、IDとパスワード類がなければ口座にアクセスできません。

どこに口座があるか、知らなければ途方にくれてしまいますね。

こういった金融機関に預けている預金や証券も相続財産になります。

それらは名義変更や払戻しをしていかなければいけません。

 

そして、一般的には、ネット証券の相続手続きは通常の店舗で窓口がある証券会社よりも時間がかかります。

 

ネット証券では全て郵送のやり取りとなるため、戸籍謄本や印鑑証明書・遺産分割協議書など一式原本を取られてしまうからです。

店舗がある証券会社であれば、原本書類を一度窓口に持参することで、原本は返却してくれます。

しかし、郵送での対応しかできないネット証券では、それができません。

 

また、そもそもネット証券のことを知らないまま遺産分割してしまうと、そこに預けている株式や投資信託が相続財産から漏れてしまうという点でも大変になります。

 

前回までは現物の株式を相続している事例を取り扱っていましたが、被相続人によってはより大きいリターンを狙った取引をしている場合があります。

FX(外国為替証拠金取引)や株式でも信用取引をしている場合などです。

 

これらも相続税や遺産分割の考え方は、現物の株式と大きくは変わりません。

相続税の申告は、相続が開始した時の評価額を基準に考えます。

 

また、遺産分割は決済しなければ損益は確定しないので、基準となる日、基準となる価格などの前提を決めておくことも同じように重要です。

 

■結び

 

今回は、被相続人がネット証券で取引をしていたときの注意点を説明しました。

ネット証券の手続きは、店舗に窓口がある証券会社よりも時間や手間がかかるものです。

そのくせ、家族(相続人)にとってその取引があるかどうかもわかりにくいものです。

 

ネット証券は郵送でのやりとりが多いので、その間待っている時間は他の相続手続きが止まります。

順序よく相続手続きを進めていくのが重要になります🙂

 

ネット証券との取引があるとき、どのように相続手続きを進めれば良いか行政書士が相談に乗ります😀




遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(3)

行政書士のみつおです😀

 

最近、ニュースでインフレの話題があがっています。

アメリカのインフレは厳しいらしいです。

原油の値段が上がって、賃金も上がって、さらに物価も上がっているのです

日本でも、サイズが小さくなって同じ値段の商品が出てきました。

食料品の値段が上がるのが一番厳しいです😢

 

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相続した遺産の中には、有価証券・投資信託などが含まれている場合があります。

そういった時価が変化する投資性商品の時価は、時として大きく乱高下します。

 

遺産分割時に1臆円あった株式等の時価はが8,0000万円まで下落しました。

この時価のまま3人に均等に分割すると、2,600万円になります。

Aさんとしては、2,600万円を分割することを求めるでしょう。

 

ただ、相続税申告書には株式等は1億円という記載があります。

相続税は、相続発生日における相続税評価額を基準に相続税が計算されます。

 

このような状況で、3人は当初3,300万円ずつ分割されるという期待がありました。

BさんCさんは3,300万円を分割することを求めるでしょう。

 

時価は変動するので、そのまま売却せずに持っておけば時価は戻るかもしれません。

だからこそ、基準となる日、基準となる価格という前提条件を定めておく必要があるのです。

 

■遺産分割不調時はどうなるか

意見が割れて、遺産分割が成立しなかったらどうなるでしょうか。

 

相続税申告期限内に遺産分割が成立しなくても、相続税の申告と納税は必須です。

そのため、相続人3人は協力して高額な相続税を収めることになってしまいます。

 

また、当事者間の話し合いにより遺産分割が成立しなかったときは、調停や家事審判など家庭裁判所が関与して手続きを進めることになります。

 

調停では、話合いを行ったときに株価が下落していれば、その下落した価格を基準に話し合われるため、Aさんの主張が認められる可能性が高くなるでしょう。

 

しかし、調停が成立せず不調に終わり、家事審判となった場合どうなるでしょうか。

審判官が選択する遺産分割方法の優先順位は、まず「現物分割」です。

株式を銘柄ごとに分割することが可能であれば、BさんCさんは株式等の現物を相続することになってしまいます。

投資の知識があればこれでもいいのでしょうが、扱いがわからなければ戸惑ってしまいますね。

 

このように、相続税の申告と納税の期限はシビアに迫ってきます。

遺産分割が成立しなかった時のデメリットを考慮して話し合うことも必要です。

 

■結び

  • 前提条件を決めておく
  • 相続税申告期限まで遺産分割協議が成立しなかったときのデメリットを話し合う

 

こういったことを念頭に話合いを行っていけば乗り切れるのではないでしょうか🙂

デメリットを認識した上で、期限を決めて譲り合うことが肝要です。

 

様々な局面でどうすれば良いか、行政書士が相談に乗ります。 

遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(2)

行政書士のみつおです😁

 

今年はのっけから、コロナウィルスの新規感染者が急増しています。

私には娘がいます。

その子が通う小学校でもちらほら陽性の子が出ているようです😓

オミクロン株は感染力が強いという特性があります😓

その特性をむざむざと見せつけられているこの頃です。

 

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被相続人の残した相続財産の中に有価証券・投資信託などが含まれている場合があります。

そういった時価が変化する投資性商品は、時として大きく時価が変化します。

 

前回では、代償分割することで合意をした事例を紹介しています。

時価1億円の有価証券・投資信託をAさんが相続し、AさんはBさんとCさんに代償金を交付します。

そんな折、株式相場が大きく変化し、相続財産の株価が下落しました。

1億円の時価だった相続財産が8,000万円へと下落したのです。

そこで、代償金はいくらを支払うべきかで揉め事が発生しました。

 

■何をすべきだったのか

遺産に値動きのある財産が含まれていたため、遺産分割を話し合う前に、前提となる条件について合意しておくべきでした。

 

この事例の場合、どのような前提条件について合意しておくべきだったでしょうか。

 

前提条件とは、以下のようなものになります。

①基準となる日

②基準となる価格

 

①基準となる日

基準となる日を決めずに遺産分割協議を進めていると、日によって財産の時価が変化します。

もちろん、話し合いの最中にも値動きが発生します。

それにより、話し合いのベースが不明瞭になることがあるのです。

これが続くと、いつまでたっても遺産分割協議が成立しない状態になるのです。

 

②基準となる価格

基準となる価格について決めておかないと、何を持って平等・公平とするのかが決まりません。

相続した財産の種類によって「得した」「損した」という状態が続くのです。

そのため、結局遺産分割協議が成立しない状態が続くことになります。

 

■結び

このように、前提条件についても合意しておけば、スムーズに遺産分割の方法についても選択できたでしょう。

最初に代償分割ありきで考えるのは間違っていたのです。

相続財産の時価の変化によって、現物分割・代償分割・換価分割の方法も検討できました。

まだまだ時価が上昇するという期待ができるのであれば、それこそ現物分割でも良かったはずです。

 

様々な局面でどのような前提を詰めれば良いか、行政書士が相談に乗ります😃