行政書士とは何をする人?

行政書士のみつおです😀

 

1歳の男の子と6歳の女の子の子どもがいます。

1歳児は車や電車が好きですね😊

6歳の女の子はプリキュアが好きです。

もうプリキュアシリーズ20年やってるんですよ😃💦

 

■行政書士とは?

 

行政書士って何をする人?と聞かれることが良くあります。

顧客の中でも明確に区別できる方はそうそう多くありません。

今まで行政書士に依頼したことがある、とか行政書士試験合格を目指して勉強をしていた、という人なら何となくイメージが掴めるでしょう。

 

行政書士の業務の特徴として、非常に幅広い分野で業務範囲を有していることが挙げられます。

相続を専門としている行政書士もいれば、外国人のビザ申請、成年後見、会社設立、風俗営業法許可申請、建設業許可申請、医療法人設立、著作権登録、行政不服審査手続き、裁判外紛争解決(ADR)、ペット法務、伝統的なものから目新しいものまで多種多様です。

イメージの捉えにくさはこの幅広い業務範囲に由来しているのではないでしょうか。

 

◼︎行政書士の成り立ち

 

どうして行政書士の業務範囲はこれほど多岐にわたるのでしょうか。

行政書士という職業は、歴史上、元々は弁護士と同じものでした。

もともとは1つでしたが、弁で国に上申をするのか、文で国に上申をするのか、この2つに分かれていきました。

 

現在の日本の法曹資格の起源とされているのが、明治5年8月3日太政官無号達に制定されている「司法職務定制」と言われています。

「司法職務定制」は簡単な民事訴訟法および刑事訴訟法を加味した我が国最初の裁判所構成法ともいうべきものです。

この法律において、現在の法律職の起源となる資格が制定されました。

この法律で「代書人」と規定されているのが今日の行政書士の起源とされています。

 

その後、行政書士が現在の姿になるまでに、弁理士・税理士・司法書士・社労士・宅建等の資格が分業化していくに至りました。

 

◼︎業務範囲の際(きわ)、業際問題

 

行政書士が依頼を受けるときにまず考えるのは業務範囲の際、いわゆる「業際」の問題です。

業際にかかる依頼を扱うとき、他士業と協業しなければならないという機会が多いのも行政書士の特徴です。

 

相続の依頼を受けているときはどういう場面で他士業と連携するでしょうか。

相続税の申告のときは必ず税理士の先生に頼まなければなりません。

相続不動産の登記をするとき、登記は必ず司法書士の先生に頼まなければなりません。

では相続人の間が法的に紛争状態にあったり遺産分割協議がまとまらないといった状態になればどうでしょうか。

その案件はもはや行政書士が扱えなくなり、弁護士の先生にお任せするしかありません。

 

■メリット1 紛争を未然に防ぐ役割

 

そのような状況は残念でしかありません。

人と人が争う状況を防ぐにはどうあるべきでしょうか。

「相続」が「争族」にならないために。

 

行政書士は争いを未然に防ぐ予防法務の専門家としての側面もあります。

近年、行政書士が裁判外紛争解決(ADR)の代理権を獲得しています。

行政書士が紛争を裁判以外で解決するよう調停ができるようにと認められつつあります。

しかし、争いを未然に防ぐことが大切です。

それを一番分かっているのが行政書士です。

 

◼︎メリット2 人的ネットワークが豊富

 

このように相続という一局面だけを見ても多くの業際問題が存在しています。

顧客のおかれている立場は十人十色、人それぞれです。

顧客の状況によっては行政書士として依頼を受けることはできなくても、その問題を解決するのに適した専門家を紹介できるネットワーク作りをしています。

 

行政書士に依頼することの最大のメリットは、幅広い業際問題を扱うことで培われた人的ネットワークの恩恵というものではないかと考えています。

行政書士は他士業の間隙を埋め、顧客の抱える問題について迅速な解決に向け第一歩を踏み出すアドバイザーとしての役割もあるのです。

 

◼︎メリット3 プロフェッショナルである

 

行政書士に依頼すると手続きがスムーズです。

相続の局面を例にとります。

相続を行うときも、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月後には相続をするかしないか決定することが求められます。

相続をするときでも、プラスの財産だけ相続するか、単純にプラス財産ばかりでなくマイナスの財産を相続するか決めなければなりません。

この局面の3か月という時間はすぐに経ってしまうものです。

死亡の届け出、火葬(埋葬)許可証の取得、葬儀、納骨、お墓など。

普段では見聞きもしない問題が山積しています。

そして死亡から1か月後くらいには相続財産の調査を終え、誰が相続人であるか判明していて欲しいものです。

専門家はやはりそういったスケジュールについては熟知しています。

不慣れなことを大変な時期にやるとミスも発生します。

手続きを熟知している行政書士に任せるとその分スムーズに物事が進んで、心の整理もできるのではないでしょうか。

 

◼︎メリット4 低価格

 

行政書士への相談は、基本的にお金があまりかかりません。

行政書士は書類を作成する仕事で報酬を得ます。

書類作成に繋がらない相談ではお金をいただかないことが多いです。

弁護士の先生に相談すると、それだけでお金が必要になることがあります。

最低でも30分で5000円など。

着手金も沢山お金が必要になります。



■デメリット

 

では、逆にデメリットとなることはあるでしょうか?

 

行政書士に依頼することにはあまりデメリットはないと考えています。

確定申告書を作成して欲しくて行政書士に相談すれば税理士を紹介してもらえます。

不動産の登記について行政書士に相談すれば、司法書士の先生を紹介してもらえます。

訴訟であれば訴額によって司法書士か弁護士ですね。ハローワークに提出する就業規則を作りたいなら社労士です。

あえてデメリットを挙げるとすれば、やりたいことが明確であれば専門としている士業の先生を探したほうが早いです。

 

◼︎結び

 

確かに、行政書士では出来ない業務があります。

今日、行政書士、○○士といった士業が多種多様に存在しています。

それぞれの士業が専門性を高めることで必要としている利用者の役に立てるように、との目的で分かれているのです。

そういった理由で扱える業務範囲が分かれているのですが、肝心の利用者から見たら誰に頼めばいいか分からない、というのは明らかに専門化を推し進めた政策の副作用でもあります。

 

行政書士の立法目的には国民の利便に資するためと規定されています。

要するに役に立つようにという目的があります。

こういった文言は行政書士のみに存在します。

ならば、依頼人が誰に頼めばいいか分からないというときも行政書士が受け皿であるべきと考えています。

 

行政書士は町医者のような存在を目指しています。

子どもが具合悪かったら、とりあえず近くのクリニックに駆け込みますよね😷

それと同じように法的な問題や役所が絡んだ問題のときはとりあえず近くの行政書士へ、と相談に行くことをお勧めします😉