行政書士のとある1週間

行政書士のみつおです😉

 

6歳の娘の入学記念に写真を近所のスタジオで撮影してきました。

これってとてもいい商売だと感じています😀

高いなって思うものも、記念だからということで買うことがあります😯

出来上がりが楽しみです。

 

このブログのタイトルにあるように、暇なときはブログの記事を書いています。

ではそれ以外何をしているか、ということを紹介します。

忙しい先生に比べるとややまったりしています。

行政書士の仕事ってどんな感じかを振り返ってみます。

ある月の1週間です。

 

◼︎月 相続人の調査

 

誰が相続人として、被相続人の遺産を相続するかを戸籍で確認する必要があります。

その調査をしています。

被相続人の出生以降の戸籍謄本を取得するための書類を書きました。

婚姻による配偶者や嫡出の子の存在確認以外に、婚姻外の認知や養子縁組なども確認します。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。

 

コンピュータで電子化される前の戸籍のうち、特に古い戸籍は読みづらいものです。

 

◼︎火 相続の相談を受ける(著作権)

 

とあるお客さんの相談に乗りました。

著作権が相続できる旨が特に気になっていたようです。

著作権は著作人格権と著作財産権に分類できます。

著作人格権は一身専属権です。

氏名表示権、公表権、同一性保持権などです。

こういったものは相続できません。

しかし、著作財産権は相続ができます。

法定相続分を越える著作財産権は登録しなければ第三者に対抗できません。

実名(変名が周知されている)著作物の保護期間は著作者の死後70年間です。

長期にわたりライセンス収入を得る可能性のある著作権はこれを機会に登録しておきたいものです。

 

◼︎水 地元行政書士会の研修、飲み会

 

行政書士会での研修がありました。

建設業法改正についての研修です。

出席している先生方も研修の内容によって顔ぶれが違いますね😅

 

なぜ相続専門という行政書士がっていう話もあります。

建設業って、人不足が今問題になっています。

2020年改正される内容です。

大きな話題が建設業の許可を相続できるようになるっていうことです。

建設会社が合併するときも許可を承継できるようになります。

 

これは被相続人が死亡してから30日以内に相続人が申し出る必要があります。

なかなかタイトなスケジュールです。

まだまだ施行されていないので、どこに、どういう書式で申請するかは不明です。

被相続人が一人親方で事業をやっている場合など対応していきたいですね。

 

研修が終わってからは知り合いの先生と情報交換がてら飲みです。

私は酒はあんまり強くありません。

そして大勢での飲み会もあまり好きではありません。

人見知りしてしまいますね。

少数での飲み会は割と好きです😂

 

◼︎木 相続セミナーの内容を確認

 

今週土曜日に行う相続セミナーについて内容を振り返っています。

内容は「終活」です。

揉めない相続をするには、事前の準備が大切です。

ただ、それぞれ長年の人生を遺言書に書き起こすには整理が必要です。

そのためエンディングノートを作ることをお勧めしています。

参加者にはエンディングノートをプレゼントしています。

その書き方や遺言書について話します。

 

縁起が悪いとか、気が乗らないと感じている方もいるかと思います。

そういった方が自分自身について考えるきっかけになれば本望です。

 

◼︎金 銀行での用事

 

銀行は被相続人が死亡したことが分かると口座の取引を停止させます。

預金が一時的に引き出せなくなるのです。

相続財産は、相続と同時に預金は相続人全員の共有となります。

被相続人の通帳を持った相続人に払い出しをした場合、銀行は最悪損害賠償請求をされます。

そのため、必要な書類を揃えて銀行から払い戻します。

 

「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」とされています。

長らく相続開始と同時に相続分に応じてそれぞれ共同相続人に分割される、とされていました。

そのため、配偶者だったら1/2は銀行もリスクなく払戻しに応じてくれていたようです。

現在は銀行は払戻しにリスクを負うようになりました。

必要な書類は取引金融機関によって違います。

 

◼︎土 相続セミナー

 

定期的にやっている相続のセミナーです。

シニア世代が主なお客さんです。

 

主な話題は遺言書についてです。

「終活」についての進め方です。

エンディングノートは作っておいた方がいいですね。

金融機関。

財産。

最寄りの医院やいつも飲んでいるお薬など。

終末医療や献体、臓器移植についての考え方。

宗教。

墓について。

質問などを受けていると人生それぞれということを痛感します。

遺言書は相続で大変役に立つものです。

メリットしかないので、是非とも作成することをお勧めします。

 

興味あれば是非呼んでください。

交通費さえ頂ければどこへでも出張しお話しいたします。

 

◼︎日 お休み

 

一週間考えていた記事を推敲しブログにアップしています。



◼︎結び

 

行政書士のある1週間を紹介しました。

ブログのネタは仕事の中に転がっています。

外に出ている事もあれば、事務所にいる事もあります。

 

被相続人はいろいろな立場の方がおられます。

そういう方のサポートをするため、研修などで相続手続き以外の分野の知見も必要です。

人の最期に向き合うということは様々な知識が必要になりますね。

勉強は欠かせません。

こういうときも、行政書士は幅広い業務分野である事を実感します。

どうぞお気軽にご相談ください🙋