相続人はどんな人?

行政書士のみつおです😊

 

私は辛いラーメンの蒙古タンメンが大好きです😈

たまにコンビニで買って食べていますが、余りに辛いと口の中が痒くなりませんか?

子どもが寝た後に妻と食べます。

辛くてむせる声がうるさいといわれます😯

 

◼︎相続人は誰?

 

相続人となり得る人はどんな人のことをいうのでしょうか。

今回は相続人に焦点を当てて確認していきます。

 

可能性がある人は被相続人にとって次の人たちです。

子、またはその代襲者

直系尊属(父母、祖父母など)

兄弟姉妹(またはその代襲者)

配偶者

 

配偶者は1人として、これらの者のうち相続開始時に生きている人が複数いれば同じ順位で相続人となります。

同じ順位の相続人が複数いれば、それらの人たちが共同して相続する事になります。

 

なお、相続の放棄をした者や相続の欠格に該当する者、推定相続人の廃除となる者は覗かれます。

順位は以下の通りです。

 

◼︎第1順位 子、または、子と配偶者

 

子は実子であるか養子であるか、また嫡出子であるか非嫡出子であるか問いません。

その子が相続以前に死亡しているとき、相続欠格または廃除によって相続権を失っている事があります。

そのときは、その者の直系卑属(子供や孫など)が代襲して相続人となります。

配偶者の連れ子を相続人とするには、養子縁組が必要です。

 

◼︎第2順位 直系尊属、または、直系尊属と配偶者

直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母などですが、姻族は含みません)の中に親等の異なる者がいるときは、その親等が近い者が相続人となります。

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

実父母と養父母は同順位で相続人となります。

 

◼︎第3順位 兄弟姉妹、または、兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹は、親の実子であるか養子であるか、半血であるか全血であるかを問いません。

兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているとき、相続の欠格または廃除によって相続権を失っているとき、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。

しかし、再代襲はありません。

 

◼︎順位の考え方

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、上の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

被相続人に子がいる場合は、子が第1順位で相続人になります。

 

被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない場合でも直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)がいる場合もあります。

その場合は直系尊属が第2順位で相続人になります。

被相続人に直系卑属(子、孫)や直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)もいないときは兄弟姉妹が第3位順位で相続人になります。

 

◼︎養子について

 

養子という言葉がでてきたので、養子について説明します。

養子は、養子縁組の届出をした日から養親の嫡出子としての身分を取得します。

養親に相続が発生すると、養子は第1順位の相続人となります。

 

ここで養子と一言でいっていますが、養子には普通養子と特別養子がいます。

普通養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組の届出を出せば成立します。

普通養子となっても、実親との親族関係は維持されます。

実親が死亡した場合も養子となった子は相続できます。

ただ、特別養子はそうならない場合があります。

夫婦の一方が相手方配偶者の連れ子を特別養子とする場合は親族関係は終了しませんが、それ以外は親族関係は終了します。

 

相続人の話なんですが、特別養子縁組という制度について触れます。

特別養子縁組の条文は以下の通りです。

 

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。(民法第817条の7)

 

 

養親が家庭裁判所に対して審判手続を申し立て、特別養子縁組をします。

条文でも不穏な空気はありますよね。

家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して、その健全な養育を図ることを目的として創設された、専ら子どもの利益を図るための制度と言われています。

 

保護者がいないため、虐待を受けていたためなど、そういう理由で児童養護施設に入所している子どもたちがいます。

特別養子縁組はそういう子供たちを救済する制度ですが、ハードルが高かったのです。

1つは、年齢によるハードルです。

養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられます。

 

そして、養親に多大な負担を強いるというハードルです。

条文にある通り実親による養育が問題ありと認められるか否か。

実親に特別養子縁組の同意が得られるか、同意が得られても審判確定前まで撤回されないか。

そういった不安の中で6か月の試験養育をして養親の養育能力や相性が問われてきました。

実親の養育に問題があり、同意を得られるかの審判と、養親のマッチングの結果に対する審判の2段階に分かれる事になり、制度を使いやすくしようという改正です。

施行は令和2年4月1日ですので、まだ少し先です。

 

参考:法務省民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

 

相続税法では、法定相続人の数の計算に養子の数に一定の制限を設けています。

相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円です。

遺産の総額が基礎控除以下なら課税されません。

上記の法定相続人の数として、実子がいる場合の養子がカウントできるのは1人まで、いない場合は2人までです。

 

◼︎結び

 

相続人の範囲にどのような人がいるかを確認しました。

施行が近いということもあり、特別養子縁組の改正点も紹介しました。

 

被相続人の生々しい家族関係が見て取れますね😐

養子がいると戸籍の見方も難しくなります。

調査にはぜひ行政書士へご依頼ください。

相続税法の計算も難しくなります。

税理士の先生も紹介いたします。