相続できるもの、できないもの

行政書士のみつおです😉

 

ラーメンが好きです😁

店舗で行くときはこってりしたラーメンが好きです🙌

チェーン店でも美味しいラーメン屋さんがありますね。

コラーゲンがはいっているどろどろのスープが好きです🙆

■遺産って何?

 

ここでは、遺産分割協議の対象となる、遺産とはどんなものを指すか解説していきます。

民法では、

「相続により相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」

と規定されています(第896条本文)。

この権利義務のことを相続財産という言葉で呼んでいます。

遺産という言葉と相続財産はほぼ同じ意味と考えて大丈夫です。

 

一切の権利義務、と書かれていますので借金などマイナスも財産も含むとなります。

不動産とかプラスの財産だけではないので注意が必要ですね。

マイナスの財産も相続財産であるということは、相続の手続きに影響を及ぼします。

それはまた相続の流れの説明のときにでも詳しく説明していきます。

 

■相続財産にならないもの

 

「原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続するのですが、例外もあります。

例えば一身専属権や祭祀権がそれにあたります。

 

一身専属権とは、相続や譲渡などのできない本人だけがもつ権利を言います。

具体的には、行政書士の資格が例です。

資格は世襲できないものです。

親がとったからといって子が引き継げるものでも、譲り渡すこともできない性質のものだからです。

 

また、祭祀権は祭祀財産を管理する権利です。

これも相続できません。

祭祀財産の種類として「系譜」「祭具」「墳墓の所有権」の3種類が民法に規定されています。家系図、位牌、仏壇、仏像、墓石や霊屋のことです。

これらは相続税の対象にもなりません。

対象にはなりませんが、高額な純金の仏像などを被相続人が生前に購入したなどは相続税の対象となることがあります。

この話題について掘り下げたい方は税理士の先生を紹介しますのでお気軽に。

 

それでは相続財産にはどのようなものがあるでしょうか。

以下で確認していきます。

 

■預金債権

 

最高裁平成28年12月19日決定(金判1510号37頁)、最高裁平成29年4月6日決定(金判1521号8頁)で「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」とされています。

長らく相続開始と同時に相続分に応じてそれぞれ共同相続人に分割される、とされていました。

銀行の実務運用と最高裁の判断が食い違っていたケースです。

これにより、それまで銀行は葬儀費用や生活費といった一時的な払戻しに応じることができたのですが、現在は銀行はリスクを負担することなしに払戻しに応じることができなくなっています。

大切なことなので、また別の機会に詳しく書きます。

 

金融機関によって払い戻すために必要となる書類が異なります。

概ね遺産分割協議が整うまでは払い戻しできません。

 

■委託者指図型投資信託受益権

 

投資信託でお金を運用していた場合、その投資信託の運用収益などの利益を受益者が受ける権利が相続できます。

 

投資信託では保有者の受益権が均等に分割されます。

保有者は保有口数に応じて、信託財産の運用収益の分配金を得ます。

また、運用が終われば償還金を得ます。

信託財産の一部解約請求、受益権の買取請求などの権利を持ちます。

上記の権利のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写の請求権等、受託者に対する監督的機能も相続します。

 

 

■個人向け国債

 

社債も同様、遺産分割の対象です。

国債は最低1万円単位から1万円単位で買えます。

それ以下1000円などでは中途換金ができません。

1万円単位での中途換金になります。

登録簿に公社債の要項、権利者の住所・氏名、権利の内容等を記載して、公社債についての権利を保 全する制度があるので、遺産分割の対象となっています。

 

■株式

 

株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利などです。

これらは自益権と呼ばれています。

株主総会での議決権などのいわゆる共益権も遺産分割の対象となります。



■不動産

 

土地や建物などのことです。

 

◼︎不動産賃借権

 

借家に住んでいた被相続人が借主であったときの、家や土地を借りる権利のことです。

これも相続の対象です。

ただ、公営住宅の場合は対象となりませんのでご注意を。

 

■動産、現金

 

家財などのことです。

現金も性格は動産ですので遺産分割の対象となります。

 

■ゴルフ会員権

 

預託金会員制、社団会員制、株式会員制の形態があります。

預託金会員制や株式会員制のものは原則として相続や遺産分割の対象となります。

ゴルフ会員権によっては理事会の承認を必須とする場合もあります。

また、男性から女性、またはその逆の承継を認めていない場合もあります。

他方で社団会員制の場合は一身専属制とされ、死亡により大会とみなされるのが通常です。

 

会費を滞納していた場合は共同相続人に法定相続割合で分割されるのが原則です。

しかし実際はゴルフ会員権を承継した人がその借金を背負うことが多いです。

 

■知的財産権

 

著作権は自然発生しますが、それ以外の特許権、実用新案権、商標権、意匠権等は登録が要件とされています。

これらのうち、著作人格権は一身専属権とされているので、それ以外は遺産分割協議の対象です。

それぞれ期限がある権利であり(商標権は再登録可能ですが)、その期限が到来したら消滅します。

 

■結び

 

令和元年7月1日以降に行われる、相続による法定相続分を超える部分について、または会社分割などの一般承継による著作権等の移転については、登録しなければ第三者に対抗することができないこととされています。

著作物の円滑な流通その他の様々な事情により、特定の相続人に全著作権を相続させたいという場合があります。

これまでは登録がなくとも自分が被相続人の著作財産権を相続したのだ、と第三者に主張できたことが、改正法施行後に生じた相続に関しては、著作権登録なくしては主張できなくなってしまいます。

 

相続人は、相続の承認または放棄をする前に、遺産の調査をすることができます。

この調査結果によっては、放棄や限定承認の手続きを家庭裁判所で申述することになります。

ネットバンクなどが普及し家族でもどの銀行と取引があるのか分からないケースもあります😲

ご家族はどういう金融機関と取引があるのか普段からお話しされてみてはいかがでしょうか。