遺言のメリット

行政書士のみつおです😃

 

6歳の娘がいます。

最近、ずっとしゃべっていますが、なかなか本題に進みません😃💦

えっとね、あのね、えっとね、あのね、ばっかりです😅

先の話が気になります😯

 

◼︎遺言とは?

 

遺言は、所有している財産の処分を遺言者の死後にまで認める制度です。

遺言書という形で書面にすることで、その内容に従って遺産を分割することができます。

そのため、遺言書は民法で厳格な方式が定められ、普通方式や特別方式があります。

特別方式は危急時などに普通方式の遺言ができない場合に認められる簡便な方式です。

通常は普通方式です。

普通方式の遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方式があります。

 

◼︎遺言にはメリットしかない

 

遺言には、メリットしかありません。

ですので、迷われている方は是非遺言書を作成することをお勧めいたします。

行政書士にご相談ください。

では早速ですが、遺言を残すことでどんなメリットがあるか紹介していきます。

 

◼︎メリット1 法定相続分に優先する

 

民法で定められていることは、法定相続分の割合です。

遺言書がなければ、具体的に誰がどの財産を相続するか話し合います。

そして相続人全員が合意しなければ遺産分割をすることができません。

このため、被相続人の意に反して分割されることがあります。

また、協議がまとまらずに何年も放置されることがあります。

 

実際、いざ相続となれば遺産の分割方法をめぐって揉めることはよくあります。

「兄弟仲は良いし、いさかいなどするはずがない」

「そもそも奪い合うほど財産はない」

そんな場合でもふとした行き違いから揉めます。

 

相続人が多忙の中で手続き面の煩雑さもあります。

ちょっとした行き違いから感情的にももつれ、遺産分割が進まなくなるのです。

 

配偶者と複数の子が相続人となるケースは、比較的スムーズに遺産分割が進みます。

配偶者が元気なうちは子達にも抑止力が働くからです。

これを一次相続のケースといいます。

 

配偶者もなくなっているケースを二次相続といいます。

そのような場合、これまで無意識に抑圧されていた感情が吹き出すケースがあります。

一次相続で既に分割した遺産の話まで蒸し返され、まとまる話もまとまらなくなります。

 

◼︎メリット2 財産の振り分けができる

 

被相続人が所有している財産や、生前置かれている状況はそれぞれ違います。

「子供には預金を残して、配偶者には住み慣れた自宅を残したい」という場合もあります。

被相続人が会社経営者の方や農家の方である状況もあります。

「事業基盤となる会社株式や農地を、後継者となる者に確実に残したい」と願うかもしれません。

 

このように具体的な財産を誰に相続させるか、主導権を発揮することができるのです。

相続においては、実はこの「誰に何を残すか」というのが最も重要なポイントです。

遺産分割協議の場合、この点が最も紛争に発展する要素を含んでいます。

経営者の方なら円滑な事業承継のためにも、遺言は非常に有効な手立てといえます。

 

また、遺言者が死後に財産を他の者(相続人に限らず)に無償で譲与することもできます。

相続人以外の人や法人組織にも自分の財産を分け与えることが可能になるのです。

例えば、親身になって面倒を見てくれた息子の嫁に財産分けをすることもできます。

内縁関係の配偶者にも遺産を残すことができます。

自分が死んだ時に学校や公益財団法人に寄付することも可能です。

なお、このように相続人以外の人や法人に相続財産を遺すことを遺贈(いぞう)といいます。

 

事実婚の子どもを認知することさえ、できるのです。

 

◼︎メリット3 相続手続き事務の負担軽減

 

遺言書は法律上の様々なメリットが与えられています。

結果として、相続人の間の揉めごと防止に極めて有効だというのが最大の理由です。

 

しかし、それだけではありません。

遺産分割協議をする労力も時間も必要なくなります。

10カ月という時間的制約のある相続税申告への対応負担も少なくなります。

別の記事で相続開始後の手続きの流れについて触れました。

残された遺族は大変忙しくなります。

不慣れであるが、期限のある手続きが山積しています。

そんな中、被相続人が遺志を目に見える形で示せる遺言書は役に立ちます。

遺族の心の拠り所となるのではないでしょうか。

相続人の心理的負担感が大幅に軽減されるメリットも覚えておいてください。

 

◼︎遺言書の注意点

 

このように相続の現場で大変役に立つ遺言書ですが、それでも注意点があります。

被相続人が残された遺族を顧みなかった場合です。

自分の財産を赤の他人に遺贈する、としたら大変ですよね。

配偶者や子にも生活があります。

そのような場合は遺産分割協議を行ってください。

 

実際には遺言とは異なった形で遺産の分割も行われています。

相続人全員の合意があれば遺言とは異なる内容の遺産分割協議も有効に成立します。

民法は、被相続人と一定の近親者に財産を承継させることを原則としています
しかし、そのうえで、死者は自己の意思によって自分の選んだ者に財産を承継させることができるとしています。

これが遺言の法的な位置づけです。

相続においては遺言が優先されることになります。

 

しかし相続人が遺言内容に従わず、相続人間での協議による遺産分割を希望する場合も多々あります。

このように遺言内容と異なる遺産分割協議も認められます。

民法では、「相続人全員の合意」による場合には、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定に反する遺産分割協議も有効に成立するとしています。

相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容を正確に理解している必要はあります。

そのうえで遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成すれば、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となるのです。

 

ただし、被相続人が遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者が相続財産の管理処分権限を有します。

その場合は遺言執行者を加えたうえでの協議が必要です。

一人でも同意できない人がいれば、遺言通りに相続を行わなければならないということになります。
 

◼︎結び

 

遺言書のメリットと注意点について見てきました。

作成していただけたら相続に役に立つことが分かります。

 

ところで、遺言ではどんなことを指定できるのでしょうか。

遺言書は遺族に対する遺言者のメッセージですから、特に内容の制限はありません。

法律的には財産の処分、相続、身分に関することが規定されています。

上記以外の事項については、法律上効力はありません。

しかし例えば家訓の遵守や感謝の言葉などを盛り込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます😇

 

この内容の遺言を残すことは将来揉め事を起こさないだろうか。

そういう場合も行政書士にご相談ください。

紛争を未然に防ぐ予防法務のプロフェッショナルとしてアドバイスいたします。