行政書士のみつおです😃
火サスって番組が昔あったことをご存知の方もいるかもしれません😈
番組表に特徴がある2時間のドラマのことです。
その番組表を一読しただけでそのドラマの内容が大体わかる、というのが特徴です😉
コロナウィルス感染症の影響でテレビも再放送が多いですよね😷
小学生の娘は小学校にも行けず、家で暇をしています。
最近たまに火サスの再放送を見ることがあります。
相続を題材にしていることも多いですね。
実際なぜそんなことが起きるのか?そういった背景を紹介できればいいなと思っています。
今回は少しおかしなタイトルと感じています。
このブログの中でも、相続は揉めやすい、ということを伝えてきました。
「兄弟は仲がいいし、喧嘩もしない」
「揉めるような財産はない」
とうそぶくような被相続人は多いです。
しかし、そのような関係は被相続人が生きていらっしゃることが大きなファクター担っていることが多いです。
実際の相続の場面に被相続人は生存しておりません。
そういった状況の違いが揉め事に発展しやすいのだと感じています。
今回はそういった揉め事に発展しやすいケースを紹介します。
そのときはどういった対応をすれば良いのでしょうか。
◼︎遺言に遺留分の侵害がある場合
法的に有効な遺言書で遺産の分与先などの指定があるとしましょう。
相続人は原則的にそれに従う義務があります。
しかし、その内容が極端に特定の相続人に手厚く相続させる場合があります。
また、第3者への遺贈である場合もあります。
その場合は他の相続人は遺留分に相当する額を受ける権利があります。
端的にこういう場合が遺言書にあるとき、揉めやすくなります。
行政書士はこのようなときは相続人には遺留分の権利があり
それを超えるような事がないようにアドバイスします。
こういう場合どうなるか、というときは是非ご相談ください。
◼︎揉める遺言のリーディングケース
□長男に全てを相続させる
ここは長女でもいいのですが、とにかく子どもが複数いるのにもかかわらず、一人に集中した場合です。
家を継ぐ長男に全てを与える、ケースがあります。
これをやると、他の子が遺留分減殺請求をして、兄弟間のトラブルに発展します。
□再婚して今の奥さんとの間に生まれた子に全てを相続させる
これも前ケースの場合と同様です。
再婚して、現在の婚姻関係の中で生まれた子がいる場合にその子に全てを相続させるケースです。
これも連れ子(前妻の子)が遺留分減殺請求をしてトラブルに至ります。
□父親が愛人に遺産を全て相続させる
法定相続人以外の人に財産を相続させてしまった場合です。
俗いう、愛人などもこのケースに該当します。
遺言書を開けてみたら、愛人がいて、赤の他人に全ての財産を相続させていたときです。
遺された配偶者や子の生計をどうやって維持するのでしょうか。
配偶者や子は我慢ができません。
これも前述している時と同様に遺留分減殺請求をする、ということが考えられます。
◼︎遺留分について
遺留分について、軽く復習します。
遺留分は次のように決まります。
・直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1
・それ以外は被相続人の財産の2分の1
・兄弟姉妹には遺留分は認められない
・相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に従って配分する
親だけが相続人だったら3分の1です。
配偶者や子が相続人の場合は2分の1です。
配偶者と子2人が相続人の場合は、全部で遺留分は2分の1、配偶者は4分の1、それぞれの子は4分の1づつ、ということです。
◼︎遺留分を侵害した遺言への対応
さて、自分にも遺留分がある辛抱堪らない相続人たちは遺留分減殺請求をします。
その請求は遺言書による指定で利益を受ける者に対して行います。
被相続人の死亡によって、相続人は生活に多大な影響を受けます。
被相続人の収入によって生計を立てていたらなおさらです。
そこで気になるのが、相続人はどうやって当面の生活資金を得るか、です。
遺留分減殺請求の相手は遺言書の指定で利益を受ける人が対象です。
銀行など金融機関は減殺請求を受ける立場ではありません。
銀行によっては、遺言書の内容が他の相続人に対する遺留分の侵害があってもその内容に従って払戻すという対応をするところがあります。
それは詳しくは被相続人の取引銀行に問い合わせる、ということになります。
しかし、預金を払い戻す前に、遺留分を侵害された妻や子から金融機関に対して払戻しを待ってほしいと申し出る事もできます。
「遺留分減殺請求権を行使する予定であり、遺留分に相当する金額は払戻さずに留保したい」という場合です。
こういう場合は遺言によって利益を受ける相続人に了解を求め、申し出に該当する金額について払戻しを留保することになるでしょう。
後は当事者同士での問題解決の話になってきます。
◼︎結び
今回は遺留分の侵害をテーマに、こういう内容があるときはトラブルに発展する可能性が高いとして紹介しました。
実際は複数の相続人の利害を調整する作業が遺言書作成の時にあります。
そして実際被相続人の財産を継がせたいという気持ちもあるでしょう😇
そういうときはぜひ行政書士へご相談ください。
遺言で自由に指定ができると言っても、トラブルに発展する事は本懐ではないでしょう。
それを未然に防ぐ予防法務の専門家へアドバイスを求めてはいかがでしょうか。