行政書士のみつおです😃
最近感銘を受けた本の紹介をします。
深見東州という人をご存じの方もいるかと思います。
実業家であり、音楽家であり、宗教家であり、安倍晋三内閣総理大臣などとも親交がある方です🙂
宗教家でありつつ、実業家として生業を営み会社経営を行うという変わった人物です。
そうした背景について、「聖と俗を区別して共存する」という神道ならではの特質だそうです😃
ここではその人物の紹介のみにとどめておきますが、読んで損はありません。
面白いので気になった方は読んで感想をお聞かせください。
■借地権について
前回までで不動産を用いた売却、取得または買換えによって相続税対策になるということについて確認していました。
このブログは行政書士が書いているのですが、相続についての話題では避けることができません。
そのため、相続に関係する税制も紹介しています。
細かなケースバイケースに応じた相談はぜひ税理士の先生にしていただけたらと思います。
さて、不動産を取得するなり、買換えをするなり、そういうときの注意点としては活用の効率性や流動性を考えるということが肝要であると説明してきました。
その背景としては借地借家法という法律があり、借り手の保護に重点が置かれている分流動性が下がることから評価額が減るという事実があります。
借地権の存続期間が満了する場合、借地権者(土地を借りている人)が契約の更新を請求したときは、建物がある場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
土地の所有者が借地契約の更新を阻むためには、契約の更新に対して異議を述べなければなりません。
そしてこの異議は、単に立退料を支払えば済むというものではなく、それが正当な事由があるというときでなければ述べることができないとされています。
考慮しなければならないのは以下の点です。
・土地の所有者と土地を借りている人が土地の使用を必要とする事情
・借地に関する従前の経過
・土地の利用状況
・土地の所有者が土地の明渡しを条件として、または土地の明渡しと引き換えに、立退料の申し出をした場合はその申し出
つまり、ひとたび設定すると、この土地を再び利用することができるように借地権を消滅させることは難しいのです。
■定期借地権の活用について
上記のような普通の借地権とは異なり、定期借地権というのは更新がない借地契約です。
定期借地権には、一般定期借地権(借地借家法22条)、事業用定期借地権等(借地借家法23条)、建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)の3種類があります。
これらが、土地の所有者(地主や借地権設定者)にとっては、将来、この土地を再び自ら活用する方策を持ちつつ土地を貸し付けることができる手法です。
定期借地権を活用することにより、ひとたび借地権を設定するとこの土地を再び利用することができるように借地権を消滅させることが難しいという状況には陥らずにすみます。
契約において定められた期間についてのみ、借地関係を保持することができるのです。
加えて、建物の建設は借地権者が行うため、土地の所有者の事業リスクは限定される、ということができます。
このような特徴を持つ定期借地権ですが、期間の満了により土地の返還を受けることができるため、税務上は残存期間に応じて評価されることとなります。
この点が普通借地権とは異なります。
■結び
定期借地権という契約を結ぶことによって、借地関係は期間の満了で土地の返還を受けることができることについて説明をしました。
借地とすれば相続税対策になるが、しかし後々自分でその土地を活用したいという場合は選択するのも一つの方法です🤗
ここでは触れませんでしたが、後の記事でその3つの定期借地権の特徴に触れていきます。
相続税の納税対策の一助になれば幸いです😇