相続税対策 定期借地権の種類

行政書士のみつおです😃

 

子どもがいます😃

女の子と男の子です。

つい先日、男の子の誕生日がありました。

そこで思ったのが、おもちゃの値段についてです。

女の子のおもちゃは男の子のおもちゃに比べたら高くないでしょうか?😎

息子はトミカが好きですが、300円くらいです。

女の子用の変身ステッキ的なものは値が張りますよね。

 

同じように感じた方もいるかと思います😃

 

■定期借地権

 

更地に建物を建築することは相続税の納税対策となります。

それは、借地借家法が借り手の保護に重点がおかれている政策によるものでしたね。

一旦土地に借地権を設定すれば、立退き料を支払ったことは考慮されつつも、さまざまな要件を満たすことが必要でした。

借地権を設定したら、なかなかその土地を自分の都合がいいように使う状態に戻すのは難しいのです。

そのような背景から、流動性が下がり相続税評価額としても減額され、納税額が減額されます。

そういうとき、定期借地権という存在を紹介しました。

今回はその定期借地権のバリエーションを紹介します。



■一般定期借地権

 

 一般定期借地権は、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がない借地権をいいます。

ここで契約の更新と言っているのは、更新の請求および土地の使用の継続によるものを含んでいます。

借地借家法13条の規定による建物買取りの請求をしないことを定めています。

借地借家法では、土地を貸してその上に建物を建てたらその建物を時価で買い取らなければいけないという規定があります。

存続期間を50年以上として借地権を設定する場合にこのような一般借地権として設定することができます。

 

借地権を一般定期借地権とするという特約は、公正証書によるなど書面にしなければなりません。

契約は原則として、口約束でも成立します。

しかし、一般定期借地権は50年以上の借地権を対象としています。

それだけ年数がたつとどういう意思表示が合致しているのか曖昧にもなります。

そのため、書面による契約が必要とされます。

必ずしも公正証書(公証人が作成する書類)であることは必要がありません。

しかしながら、公正証書にしておくと公証役場で管理され、契約者に相続が発生しても検索が可能になるのでお勧めします。

 

■事業用定期借地権等

   

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とします。

居住用として使用している建物は除きます。

 

□存続期間が30年以上50年未満

存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合が対象です。

契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、借地借家法13条の規定による建物買取りの請求をしないことを定めることができる借地権です。

一般定期借地権と同様に、契約の更新と言っているのは、更新の請求および土地の使用の継続によるものを含んでいます。

繰り返しますが、建物買取りの請求をしないことを定めることができると書きました。

なので、建物買取りの請求をすることができる、とすることもできます。

一応念のため補足しておきます。



□存続期間が10年以上30年未満

 

存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合においては、借地借家法3条から8条まで、13条および18条の規定は適用しないとする借地権です。

建物買取りの請求はできません。

事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければなりません。

厳密ですね。

 

借地借家法3条から8条まで、13条および18条というのは、こういう内容です。

第3条・・・借地権の存続期間

第4条・・・借地権の更新後の期間

第5条・・・借地契約の更新請求等

第6条・・・借地契約の更新拒絶の要件

第7条・・・建物の再築による借地権の期間の延長

第8条・・・借地契約の更新後の建物の滅失による解約等

第13条・・・建物買取請求権

第18条・・・借地契約の更新後の建物の再築の許可

 

■建物譲渡特約付借地権

 

建物譲渡特約付借地権は、その設定後30年以上を経過した日に、借地権を消滅させるため、借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定める借地権です。

契約の方式について、借地借家法は特に規定を設けてはいません。

借地借家法9条は、「借地権者に不利なものは、無効とする。」と規定しています。

それを明文で9条に関わらず、としているのが特徴ですね。

 

■結び

 

定期借地権のバリエーションについて紹介しました。

複雑ですが、長期間の土地の運用を考えればこういう選択肢もでてきます。

公正証書による契約をどのパターンでもおすすめしています。

ぜひ行政書士にご相談ください😀