行政書士のみつおです🙂
2歳になる男の子がいます。
彼は上から2番目の子ですが、最初の子どもより言葉の進みが早いですね。
おぼつかない感じで「ありがとう」が言えます。
この間ハロウィンでしたが、かぼちゃを見ると「はっぴー」と言っていました🎃
誰かがハッピーハロウィンと言っていたのを聞いていたのでしょうか。
最初の子は同じ年齢の頃、「あーとう」って言っていました😊
上の女の子がとてもおしゃべりな影響でしょうか、よく聞く言葉は喋れるようになるんでしょうか。
◾️相続の方法についての全体像
被相続人の財産の状況は、本当に人それぞれです。
それに対応するため、様々な相続の方法があります。
相続は包括承継主義をとっています。
つまり、被相続人の遺産は積極財産、消極財産を問わずそのすべてを相続人が承継することになっています。
積極財産は、預金・不動産などのプラスの財産のことです。
消極財産は借入債務などのマイナスの財産のことです。
大きく分けて、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか、で取りうる方法が変わってきます。
□プラスの財産が多いとき
「単純承認」の方法を取ることが多いです。
なんの条件もなく承継する相続方法のことを「単純承認」といいます。
プラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて承継します。
□マイナスの財産が多いとき
遺産の内容がマイナスの財産がプラスの財産を上回る債務超過状態にある場合、どうしたらいいのでしょうか。
プラスの財産もあるけど、借金も多いというようなケースです。
もしそのすべてを承継した相続人は、消極財産を清算するためには自己の固有財産を投入しなければなりません。
状況にとっては相続人にとってとても酷な話になってしまいますね。
このような自体で相続人を救済するための手段として「限定承認」と「相続放棄」が用意されています。
◾️単純承認とは?
単純承認は被相続人の遺産の全てを相続人が承継するものです。
この相続方法を選択するために、特段の手続きを踏まねばならない、といった制約はありません。
逆に言えば、何もしなくても単純承認をしたことになってしまうのです。
「自己のために相続の開始があったこと(自分が相続人になったこと)を知った時から3か月」のことを相続の用語で「熟慮期間」といいます。
この熟慮期間以内に、限定承認や相続放棄といった手段を取らなかった場合は、単純承認したものと見なされます。
そのほかには、相続人が遺産のうちの積極財産を一部でも処分した場合は単純相続をしたと見なされます。
相続財産を売るっていう行為は、その財産は自分のものとして認めた、とされるのです。
売るという行為を処分行為といいます。
相続財産の処分行為をした場合は単純承認したと見なされるので注意が必要です。
単純相続になる、ということを知らずに処分行為をしたとしてもそうなるので、注意が必要です。
処分行為の概念の反対に、保存行為というものがあります。
保存行為とは、例えば、被相続人の入院費や葬儀代を遺産の中から支払った、という場合です。
このような保存行為をしたとしても、単純承認をしたとは見なされません。
◾️結び
現実に、日本で発生する相続事案の大半は単純承認が選択されています。
ひとえに、被相続人の財産の状況が熟慮期間に判明せず、消極的にも単純承認を選択せざるを得ない状況も多いのでしょう。
被相続人の借金がある場合などにこの状況は酷ですね
あらかじめ遺言書でも財産目録などを作成し、プラスの財産もマイナスの財産も相続人が把握しやすくするのも一つでしょう😐
被相続人が取りうる手段を検討できるよう、その材料を提供できるのも被相続人です。
ご自身の財産状況によっても取り売る手段が違うことを念頭においていただければ幸いです。