行政書士のみつおです😀
この間、ハロウィンでしたが、ピニャータというのを今年はよく見た気がします🎃
ピニャータというのは、風船の周りに新聞とか紙を貼って、形を作って、色を塗ります。
外側が乾いてきたら中の風船を割って、中にお菓子をいれます。
それを周りの人がわいわい囃し立てて、棒で叩き割る、というイベントに使います。
外国風くす玉(?)ですかね😅
私が子どもの頃はハロウィンを楽しむ慣習がなかったです。
もちろん黄色いカボチャの商品はありましたが、ピニャータを叩き割る習慣がある今の子どもたちは恵まれていると感じました🙂
◾️限定承認とは?
相続財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産もあります。
被相続人が、相続人の知らない借金を残したまま相続が開始されることもよくある話です。
借金を相続した場合は、それを返済するために自分の財産を投入するしかありません。
そういう状況においては、限定承認という方法を用いることが検討されます。
限定承認とは、積極財産の限度においてのみ、被相続人の消極財産や遺贈を弁済するとの条件付きで相続の承認をする方式です。
プラスの財産が100万円であったら、マイナスの借金も100万円の限度で弁済するのです。
相続財産が債務超過であるか不明の状態で限定承認による相続方法を選択した場合であれば、結果として積極財産に剰余が生じた場合はそれを承継することができるのです。
先ほどの例の場合で、借金が実際は90万円であった場合、差し引き10万円を承継することができます。
相続財産の全体像が判明するのは時間がかかります。
ネット銀行などであれば通帳などが発行されない場合も多く、取引があると知ったのは郵送物が偶然送られてきて知った、というケースもあるのです。
◾️限定承認の手続き(申述)
限定承認を選択した場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認を申述する必要があります。
そして、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期間のことを熟慮期間といいました。
熟慮期間の起算点、つまりいつから数えるかですが、必ずしも被相続人の死亡時期とは一致しません。
あくまで自分が相続人であることを知った時が起算点とされます。
相続人が複数人の共同相続である場合、相続人全員が申述する必要があります。
しかし、熟慮期間は相続人によって異なる可能性が出てきます。
そこで、熟慮期間の経過によって単純承認したとみなされる相続人がいても、熟慮期間が満了していない相続人がいれば、共同相続人全員で申述することが可能となります。
◾️限定承認の手続き(申述後)
限定承認した場合、家庭裁判所から「限定承認通知書」が送られてきます。
「限定承認通知書」の送達を受けてから5日以内にその旨を官報に広告する必要があります。
また、共同相続で限定承認を選択した場合は、家庭裁判所が相続人の中から選任した相続財産管理人が、選任後10日以内に公告しなければなりません。
公告によって、相続債権者や受遺者に対して、一定期間内に請求申出を求めるのです。
別途知れたる債権者などに対しては個別に催告をしなければなりません。
公告により2ヶ月以上の期間を設けた申出期間内に届出を受けた債権者に対し、遺産のうち積極財産を処分し、債権額に応じて弁済手続きをとって完了です。
◾️結び
限定承認を選択した場合、相続人が取るべき手続きは多いです。
このため、最も負担が大きい相続方法です
現実としても、限定承認が選択されることは少ないのですが、被相続人の相続財産の全体像がなかなか判明しない場合はこの方法をとることも視野にいれば方がいいでしょう。