しがらみを断つ!相続放棄

行政書士のみつおです😀

 

もうすぐクリスマスですね。

子どもたちはクリスマスプレゼントを楽しみにしていますが、大人にとってクリスマスはどんな意味を持つのでしょうか😅

カップルで過ごすという方もいるでしょうし、家族で過ごすという方もいるでしょう。

私が今でも印象に残っているクリスマスの過ごし方ですが、男友達と焼肉を食べる、という過ごし方です。

恋人と過ごすという方を羨みつつ、周りがカップルの中で焼肉食べていましたね。

そういう過ごし方ができるのも家族持ちになると懐かしくなります。

皆さんにとってもよいクリスマスになることを願っています😀



◾️相続放棄とは?

 

相続放棄とは、相続開始によって取得した相続人の地位、権利・義務のすべてを放棄することをいいます。

これにより、当初から相続人として存在しなかった状態になります。

相続放棄した者に子などの直系卑属がいたとしても代襲相続は発生しません。

 

相続財産はプラスの財産であるばかりか、マイナスの財産もあります。

このうち、被相続人の生前の行いから明らかにマイナスの方が大きいと考える場合に有効です。

もしかしたら、マイナスの財産をプラスの財産で清算すれば多少残る場合もあります。

そういうときは限定承認も選択肢にはいることでしょう。

限定承認の方が剰余を承継できるケースもありますが、限定承認は手続きが難しいとされます。

そのようなときもまた、相続放棄の方法が取られるケースが多いです。

また、被相続人と何らかの確執がある場合もあります。

そういったケースにも選択されることがあります。

 

◾️相続放棄の手続き

 

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内の熟慮期間中に行います。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をします。

その申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。

 

相続放棄は、共同相続の場合であっても各相続人は単独での申述が可能です。

先順位の相続人全員が相続放棄手続きを取った場合は、相続人の権利・義務は次順位の相続人に移ることになります。

ここで注意したいのが、遺産のうち積極財産の一部でも処分した場合です。

その場合は単純承認したとされ、相続放棄は原則として認められないことになります。



◾️承認・放棄の撤回と取り消し

 

一度行った相続の承認または放棄は、熟慮期間中であっても撤回することはできません。

しかしながら、その取消しは民法に規定されている場合に限って可能となります。

 

次のような場合です。

□未成年者が法定代理人の同意を得ないでした相続の承認・放棄

□被保佐人が保佐人の同意を得ないでした相続の承認・放棄

□被補助人が補助人の同意を得ないでした相続の承認・放棄(補助開始の審判を受けた補助人につき、被補助人に係る相続の承認・放棄について同意権が与えられている場合です)

□成年被後見人がした相続の承認・放棄

□詐欺・強迫によってなされた相続の承認・放棄

 

相続の承認・放棄の取消しは家庭裁判所への申述を必要とします。

この取消しは、追認することができる時から6ヶ月行使しないか、相続の承認または放棄の時から10年を経過すると、時効により消滅します。

 

◾️結び

相続放棄は、共同相続の場合でも単独ですることができます。

これが大きなポイントです。

相続放棄をした場合、先順位相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の者が相続人となりますが、ここで問題になるのが、熟慮期間がいつから始まったか、です。

「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」の熟慮期間がいつから始まったか、問題になるのです。

この起算点を巡り見解対立が生じる可能性があるので、可能であれば後順位の相続人に連絡していただきたいですね。

しかしこのことについては、総じて非協力的であり多くは期待できないものです。

 

この事実に留意し、このような可能性があるときは、第3順位の相続人まで戸籍情報を取得しておくなど、連絡をする準備が必要となります🙂