遺産分割の割合はどうやって決める?(3)遺言書がある場合の遺産分割割合

行政書士のみつおです😀

 

前回、前々回と、遺産分割についてそれぞれ詳しくみていきました。

今回は遺言書がある場合に遺産分割の割合はどうなるのかみていきたいと思います。

 

■遺言書がある場合の遺産分割割合

ここまでで、遺産分割の方法や法定相続分を見てきました。
次に、遺言書がある場合の遺産分割割合を見ておきましょう。
遺留分を害する遺言書による遺産分割の指定の効力や遺留分侵害額請求についても確認します。

 

■遺言書による遺産分割割合の指定

被相続人は、「遺言で、遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができる」と民法により定められています。
遺言書により遺産分割割合が指定されていたら、基本的にその割合に従います。

 

また、遺言により遺産の分割を禁止することもできます。
以下、さまざまなパターンの遺言書による遺産分割割合の指定方法や、遺産分割禁止について確認します。

 

□遺言書により特定の財産を指定

前述した通り、被相続人が複数の財産を残した場合、不動産も預貯金も遺産分割しないかぎり、相続人全員の共有となります

たとえば、被相続人の相続財産が、3,000万円相当の土地と、3,000万円の預金のケースで具体的に考えましょう。
相続人は被相続人の妻と子です。

 

もし、相続人は被相続人の妻と子で、遺言書も遺産分割協議もなければ、土地と預金は次の法定相続分割合で相続します。
それぞれを単独の所有にしたいなら、遺産分割協議しなければなりません。

 

遺産分割協議では「遺産分割協議書」を作成することになりますが、どういったものなのかイメージしにくいと思います。

 

遺産分割協議書とはこのような書類です。

https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/wp/wp-content/uploads/2460-02-1.png
> 遺産分割協議書のサンプルダウンロード(word)
引用元:【遺産分割協議書ひな形をダウンロードして簡単作成】書き方や文例をサンプルを交えて解説!|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

 

相続人は被相続人の妻と子で、遺言書も遺産分割協議もないケース

 
3,000万円相当の土地 2分の1 2分の1
3,000万円の預金 2分の1 2分の1


なお、預金も遺産分割の対象であることに注意が必要です。
預金なので相続により当然に分割されるのではないかと思う方もいるでしょう。

 

しかし、当然に1,500万円ずつの預金を相続したことにはならないのです。
つまり、このケースでは妻と子の遺産分割協議が整わない限り、3,000万円の預金を解約して全額を引き出すことはできません。

 

このような事態をさけるため、被相続人は遺言書により、3,000万円相当の土地と、3,000万円の預金の遺産分割を、次のように指定することができます。

 

遺言書で特定の財産を相続させる(遺産分割の方法を指定する)例

 
3,000万円相当の土地 妻が相続するという指定 -
3,000万円の預金 - 子が相続するという指定


「遺産分割の指定」と言うとわかりにくいですが、「誰に何を残すか」を遺言書で定めることだと思えばよいでしょう。

 

□遺言書により相続割合を指定

次に、遺言書により遺産分割割合を指定するパターンも見てみましょう。
先ほども確認したとおり、被相続人が複数の財産を残した場合、遺産分割しないかぎり、相続人全員で法定相続分により共有します。

 

前述と同じ相続財産と法定相続人のケースで、被相続人は次のように遺産分割割合を指定することができます。

 

遺言書で相続する割合を指定する(遺産分割の方法を指定する)例

 
3,000万円相当の土地 3分の1の割合で相続する 3分の2の割合で相続する
3,000万円の預金 3分の2の割合で相続する 3分の1の割合で相続する 


法定相続分通りで相続するのなら、妻も子もそれぞれの財産につき、2分の1の割合で相続します。

しかし、法定相続人の生活や収入の状況などを考えて、被相続人が遺言書により自由に、相続割合を指定することができます。

 

法定相続人は、遺言書により遺産分割協議の指定をされたということです。

 

□遺言書により特定の財産と相続割合を指定

次に、遺言書により、特定の財産を相続させ、遺産分割割合を指定する複合的なパターンも見てみましょう。
前述と同じ相続財産と法定相続人のケースで考えます。

 

遺言書で特定の財産を相続させ、遺産分割割合を指定(遺産分割の方法を指定する)例

 
3,000万円相当の土地 妻が単独で相続 -
3,000万円の預金 3分の2の割合で相続する 3分の1の割合で相続する

 
このように、被相続人は遺言書により、財産ごとに「誰に何をどのくらい相続させたいかを指定」することができます。

 

□遺言書による遺産分割禁止

被相続人は遺言書により5年以内の遺産分割禁止を定めることもできます。
遺言書というと、遺産を分け与えるイメージが強いと思いますが、一定期間内、遺産を分割してほしくない被相続人は、遺言書により遺産分割を禁止できるのです。

 

■遺言書により遺産分割を第三者に依託

被相続人は遺言により、遺産分割を第三者に依託することができます。
遺言により指定した遺言執行者に、換価分割を委託するような場合です。

 

たとえば、「遺産である不動産は、遺言執行者が売却し、その代金を長女と次女に2分の1ずつ分ける」という遺言を残すこともできます。

この場合は、遺言執行者が不動産の売却手続き一切をおこない、被相続人の長女と次女に、代金を分配することになります。

 

■遺留分を害する遺言の効力

一定の法定相続人に認められた最低限の取り分が遺留分ですが、遺言書の内容が遺留分を害していても、かまいません。
遺留分を害された人が遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分を害された人の自由だからです。

 

■遺留分と法定相続分の違い

遺留分権利者と法定相続人、遺留分割合と法定相続分は異なりますので、注意してください。

 

□法定相続制度と遺留分制度の異同

まず、法定相続分と遺留分の異同を見てみましょう。

 

法定相続分と遺留分の異同

  法定相続分 遺留分
配偶者のみ 全体を相続 遺留分を算定する財産の価額の2分の1
子のみ 全体を相続
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3、直系尊属3/1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 遺留分を算定する財産の価額の2分の1
ただし、兄弟姉妹には認められない
直系尊属のみ 全体を相続 遺留分を算定する財産の価額の3分の1
兄弟姉妹のみ 全体を相続 認められない


兄弟姉妹に法定相続分が認められるケースでも、遺留分は認めらないので注意しましょう。

 

遺留分を算定するための財産の価額については、次の計算をしてください。


被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+贈与した財産の価額-債務の全額

 

□具体的な法定僧俗分と遺留分

遺留分権利者の個別の遺留分割合は、次の式で算出することができます。


全体的遺留分×法定相続分の割合=個別の遺留分

 

たとえば、前述した具体的なケースで見てみると、次のようになります。


この場合は、次のようになります。

Yの法定相続分は2/3、AとBの法定相続分は各1/6でした。
遺留分については、Yの遺留分は2/6、AとBの法定相続分は各1/12となります。

 

■結び

遺産分割協議の性質や効力、どうやって遺産分割割合を定めるかなど見てきました。
遺産分割割合で揉めなければ、とくに法定相続分を知っている必要もないかもしれません。


また、遺言で遺留分が害されていなければ、とくに遺留分についての知識も必要ないでしょう。

しかし、相続人間で円滑に話合う必要が出てきたとき、基本的な知識がないと感情的になってしまって、遺産分割協議が進まない可能性があります。


基本的な法定相続人、法定相続分、相続の承認や放棄の効果などを理解し、自分で法定相続分を計算できるようにしておきましょう。
ただし、債務がある場合や相続財産が複数ある場合、法定相続分相当の額を計算するのもたいへんです。
また、そのような場合は相続人間の遺産分割協議が滞るケースもあります。

 

自身で法定相続分相当の額を計算したり、遺産分割協議をしたりするのが不安な方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
とくに相続人間で争っているときは、弁護士に遺産分割協議の代理を依頼することをおすすめします。