行政書士のみつおです😀
5月といえば連休もあり、4月から新生活が始まった方にとって一服できる、という期間ではないでしょうか。
昨年から新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、連休にしたいこと・できることが一変しました😓
そんなときでも、何かしらプラスになることを、と考えてこのブログを書いています。
今回から、2回にかけて相続人不存在というケースについてとりあげます。
相続人がいないときって相続はどうなる、と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
身寄りのない方、または近しい親類となんらかの事情があって関わり合いになりたくない、という方も少なからずいます。
今回は、相続人不存在となった場合の問題点について取り上げます。
◼相続人がいないってどういうこと?
相続人がいないパターンとして、以下の様なケースがあります。
□被相続人に第三順位相続人までに該当する相続人がまったく存在しないとき
相続人になれる人は、民法で順番が決まっています。
以下の順番です。
-
配偶者
-
子(が亡くなっている場合には孫)
-
親(が亡くなっている場合には祖父母)
-
兄弟(が亡くなっている場合には甥姪)
これらの人がいないとき、相続人不存在の状態になります。
□相続人全員が相続放棄手続きをとったとき
上で説明したように、相続人がいても、なんらかの原因で全員相続放棄をした場合も出てきます。
被相続人に多額の借金があると判明している場合にそのような対応を取る相続人が多いです。
相続できる順位にあるけれども、生前に関わり合いがなく疎遠であったりした場合もあります。
□欠格や廃除によって相続人がいなくなった時
この他にですが、欠格や廃除されて相続人にならないというケースもあります。
相続人にとってマイナスの行為を行なった人は相続をすることができない、というケースです。
欠格は民法で決められた悪いことを行なった場合に相続ができなくなります。
被相続人を自分に有利な(被相続人にとっては不本意な)遺言を書かせる目的で、悪いことをした場合です。
相続人となるであろう人を殺害したり、被相続人を脅迫したり。
廃除は、被相続人の生前の意思で行います。
ある人に相続させたくない、と家庭裁判所に申立て、それが認められればその相続人の相続権は失われます。
相続人となるであろう人による虐待や侮辱行為が行われたときに申し立てることができます。
◼結び
相続人不存在の場合は被相続人がせっかくの財産を相続できなくなります。
そして、さらに困るのは被相続人にお金を貸している、といったケースです。
相続放棄されてしまい、相続人から回収できない、というケースですね。
次の記事では、この問題点と解決策について深く掘り下げていきます