相続人がいないときどうなる? (2)

行政書士のみつおです😀

 

今年は梅雨が早いですね。

洗濯物が乾かない今日この頃です。

タオルが少しピンク色に見えてきた、ということがあったら要注意です😱

もしかしたら、そういうカビが生えているのかもしれません。

 

殺菌ができる洗剤で漬け置きしてから洗えばまだ大丈夫です。

なんでも始めが肝心です

 

 

前回から、相続人不存在という状態について説明してきました。

私は、いずれのケースも、どことなく被相続人にとって物悲しい状態と感じてしまいました。

でも、実際には、物悲しいだけではなく、とても困る、という場合も出てきます。

今回は、その問題点と解決法について掘り下げていきます。

 

困る人たち

 

□金融機関

 

被相続人が借金を超過していて、相続人全員が相続放棄手続きをとる事態が発生した時のことを考えましょう。

このとき、お金を貸していたのは金融機関が多いのではないでしょうか。

もちろん個人が貸していたというケースもあると思います。

 

もちろん、そのような債権者は、債権を回収する手続きを進めていくことになります。

そこで困るのが、取引の相手が存在しないってことになります。

相続がなされた場合は、その相続人が取引の相手になります。

でも、相続人不存在の場合は誰と進めていけばよいか、という問題点が発生します。

 

被相続人が貯金をしていた場合は、金融機関の場合、預金債権と貸金債権を相殺できます。

プラスとマイナスを通算するイメージです。

 

このとき、「相殺する」っていう意思を相手方に伝えなければいけないのです。

しかし、相続人不存在の場合はそれを伝える相手がいない、というわけです。

 

担保をとっている場合も同じです。

抵当権設定していたり、質権設定をしていたりしていたものに対して、担保権行使手続きをして回収できる、と踏んでお金を貸しています。

このときもまた、誰に対して行うのか、という問題が発生します。

 

担保取得されていない被相続人の自由財産がある場合、債権回収をどうすればよいかとの課題もあります。

せっかく財産があるのなら、通常は残された財産から返してもらいたい、と考えるわけです。

 

□遺言書で指定された人、特別縁故者

 

被相続人が遺言書を遺していた場合、遺言で指定された人は、相続財産を譲り受けることができるのですが、それは誰に言えばいいのでしょう?

ここでも誰と手続きを進めていけばいいのか、という問題があります。

 

また、被相続人と生計を共にしていた、とか身の回りの世話をしていた、という人もいるかと思います。

相続人がいないとき、相続財産は誰も引き取り手がいなかったら国のものになるわけですが、特別な縁故がある人がいる場合にその人たちにも財産が分与されるのです。

被相続人と特別な縁故のある、方々も困ってしまうのです。

 

救う人たち

 

前に取り上げた問題を解消するための手段が、相続財産管理人の選任である。

相続開始し、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます。

 

家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって相続財産管理人を選任しなければならないとされています。

 

被相続人に対し融資債権を持つ金融機関は利害関係人として選任申立てが可能です。

相続財産管理人が選任された後は、その人に対しもろもろの手続きを踏んで債権回収を図ることとなります。



結び

 

相続財産管理人によって困った事態が打開できることを説明してきました。

日常の取引は相手がいるからできることであって、いなくなると不都合がとても多いです😓

自分の死後、相続人がいない可能性があるときは遺言書を残しておくことをお勧めいたします。

そういうときも行政書士にご相談ください。