障がいを持つ子を育てるあなたへ(1) 親亡き後問題とは?

行政書士のみつおです😀

 

小学生になる娘がいます。
最近の小学校はデジタル化が進んでいますね。
一人一台、iPadが教材として配られて、
家にネットがない家庭だったらwifiが配られます。

公立ですよ?😅
そういう部分は羨ましく思ったりします。

 

さて、相続の問題を生前扱うとき、自分の亡き後どうなるのだろうと不安を抱えることが多々あります。

その状況には、不安に感じている当人はいません。

今回から数回、その際たるものとして障がいを持つ子に相続をさせる場合について取り上げていきます。

 

■リーディングケース

 

このような状況を考えて見ましょう。

登場人物は以下の通りです。

□Aさん(本人、77歳)

□Bさん(妻、72歳)

□Cさん(子、44歳)

□Dさん(子、39歳、独身、会社員)

 

Aさんには2人の子がいて、そのうち、Cさんには先天的な障がいがあります。

Cさんは1人で身の回りの世話ができないために施設に入っています。

 

Aさん夫婦は毎月何回か施設に訪問してCさんに会っています。

施設への支払いとしては、Cさんの入居費用を支払っています。

そのほか、Cさんが過ごしやすいように施設への寄付も行なっています。

 

Dさんも毎月のようにCさんを訪問して何かと世話してくれています。

Aさんは、自分や妻が亡き後、Cさんを十分に支えていければ心配に思っています。

「自分や妻が元気なうちはいいが、そうでなくなってしまえばどうなるのだろう。」

「健常な方の子に過度な負担をかけたくない。結婚したり、仕事の都合で遠くに引っ越してしまえばどうなるのだろう。」

 

このような状況を考えていきます。



「親なき後問題」

 

このような問題はいわゆる「親なき後問題」といわれます。

Aさん夫婦にとっては、自分たちが死亡した後、障がいを持つCさんが無事に安楽に一生を過ごせるかが心配で、死んでも死にきれない気持ちが強いでしょう。

 

このような場合は、単一の対策ではなく、対策を複合的に組み合わせることが重要です。

 

問題を整理して見ましょう。

以下のように、リスクとして3つあると考えられます。

 

①Aさんが認知症等で判断能力を失った場合、Cさんや施設に金銭を給付できなくなる可能性

②Aさんが死亡した場合、一括で財産を相続させてもCさんが管理できず、悪徳業者などによる横領被害に遭う可能性

③Aさん夫婦が死亡した後、誰がどのようにCさんの面倒を見ていくのか

 

■結び

 

核家族化が進む中で、このリーディングケースのように先天的に障がいを持っていたり、そうでなくても病気や事故で身の回りのことが自分でできなくなることがあります🙁

 

このような状況で相続を考えるとき、まず問題点を洗い出してそれに対して個別に対策を考えていきたいですね😊

次の記事から、ここで洗い出した問題点に対して個別に解決策を探っていきます。

 

行政書士は、そのような相談にも応じますのでお気軽にご連絡ください。