障がいを持つ子を育てるあなたへ(4) 誰が面倒を見るのか

行政書士のみつおです😀

 

すっかり暑くなりました。

私の家はエアコンの配置の仕方が若干おかしく、

さらに西日が照りつけるので、冷えないエリアがあります😓

 

そして、夜になっても昼間と同様、とても蒸し暑いです😓

エアコンで少し体がしんどいですが、頑張って乗り切りましょう。

 

リンク:「障がいを持つ子を育てるあなたへ(1) 親亡き後問題とは?」

さて、今回は障がいを持つ子が相続に直面すると発生する「誰が面倒を見るのか」問題を取り上げます。

 

■「誰が面倒を見るのか」問題

障がいを持つ子への相続を考えるとき、最大の問題が、「誰が面倒を見るのか」という問題です。

問題を大きく考えると、お金の問題と身の回りの世話の問題に分かれます。

 

相続後のお金の問題は、負担付贈与、成年後見制度、信託の設定といった方法がありました。

「誰が面倒を見るのか、そのために必要なことは何か?」

この記事ではそういうことへの対処法を考えていきます。

 

■いずれにしても、法定後見人

 

Aさん夫婦の死亡後は、誰が面倒を見るのか、以下の選択肢が考えられます。

・Dさんが「兄妹」としてCさんの面倒をみていく

・Dさんが法定後見人として面倒をみていく

・専門職後見人が法定後見人として面倒をみていく

 

Cさんの療養看護等で法律行為を行う必要が出てくることも考えられるので、いずれにしても法定後見人の選任が必要となります。

後見人候補をDさんとするのか専門職にするのかは、Dさんの事情等を勘案することになりますが、Dさんと専門職の複数後見も可能です。

 

■信託の制度は使えるか?

 

「誰が面倒を見るのか」という問題に対して、信託の制度は使えません。

信託は財産管理の制度であり、実際にCさんの面倒をみていくには成年後見制度の活用が必要となります。

 

相続税法の規定の中に、特定贈与信託というものがあります。

 

特定障がい者に対する贈与税は非課税となることがあります。

特定贈与信託とは、親族や篤志家を委託者、信託銀行などを受託者、特定障がい者を受益者として、その療養や生活の安定を図るために設定される信託のことです。

 

特別障がい者(重度の心身障がい者)については6,000万円まで非課税です。

それ以外の特定障がい者(中程度の知的障がい者や障害等級2級または3級の精神障がい者など)については3,000万円までの他益信託設定について贈与税が非課税となります。

 

障がいを持つ子のために信託を設定する、という話の中でも触れましたが、受益者は障がい者本人なのです。

財産についてはいろいろな方法がありますし、非課税となる枠もありますが、身の回りのケアには残念ながら使えません。

 

■結び

 

まず、身の回りのケアをするためには、法定後見人を選定することが必要でしょう。

1人で後見人をすることも、複数人で後見をすることもできます。

 

やはり、事情が許されるなら、親族と専門職で複数後見していくことを考えた方が安全であるといえます

信託の設定は直接の解決にはなりませんが、周辺の環境を整えるという意味にもなります。

 

様々な制度を活用し、支えていくための準備をしていきたいですね😇

行政書士は、そのような相談にも応じますのでお気軽にご連絡ください。