各種遺言書の特長を生かす(1) 遺言の活用

行政書士のみつおです😀

 

小学二年生になる娘がいます😊
今年の夏休みは通常通り、7月終わりから8月終わりまでとなっています。
去年はコロナの影響で、夏休みがとても短かったと記憶しています。
でも、残念ながら大手を振って遠いところまで出掛けるということもできずにいます😓

そういうスタイルが普通になることで、世の中の価値観なんて変わりやすいものと感慨にふけっています🙁

 

さて、他の記事でも遺言の種類には触れました。

遺言方式は自筆証書、公正証書、秘密証書と種類があり、それぞれ特徴があります。

 

業務では公正証書遺言を第一にお勧めことが多いです。

しかし、いろいろ吟味して決めたいという方も多いことも事実です。

今回から、遺言方式を比較し、理解を深めていきたいと考えています。

 

■遺言は何のために必要か

 

遺言を遺すことで、遺産分割を円滑に行うことができます。

民法では、法定相続分の割合しか定められていません。

遺言書がなければ、具体的に誰がどの財産を相続するかを話し合わなければなりません。

 

このため、被相続人の遺志に反して遺産が分割されることもあります。

はたまた、協議がまとまらずに何年も放置されることだってあるのです。

 

「兄弟仲は良いし、いさかいなどするはずがない」

「そもそも争い奪い合うほどの財産がない」

実際にこういうことを普段から口にするような方でも、いざ相続が開始すると状況は一変します。

遺産の分割方法を巡って揉めるのです。

 

■揉めやすい状況が重なる「相続」

 

相続人が多忙な中、なおかつ相続の手続きは煩雑です。

ちょっとした行き違いから感情的にもつれ、遺産分割が進まなくなることがあるのです。

 

亡くなった方が父親の立場で、子たちと母親が遺されたとしましょう。

母親が元気なうちは子たちも母親の手前比較的スムーズに遺産分割が進むます。

 

しかし、その母親も亡くなってしまい、二次相続となると揉めやすくなります。

これまで無意識に抑圧されていた感情が一気に噴き出すのでしょうか。

一次相続で既に分割した財産まで蒸し返すと、まとまる話もまとまらなくなります。

 

■遺言の意義

 

遺言は、所有財産の処分の自由を遺言者の死後にまで認める制度です。

遺言書という形で書面に残すことで、その内容に従って遺産を分割できます。

 

遺言書は、民法で厳格な方式が定められています。

普通方式と特別方式というのがあります。

特別方式は危急次など、普通方式の遺言ができない場合に認められる簡便な方式のことです。

通常は冒頭でも説明した普通方式を用います。

すなわち、自筆証書、公正証書、秘密証書のことを指します。

 

■結び

 

相続という状況は揉めやすいという背景を説明しました。

そして、遺言書は争いを未然に防ぐという意義もあります。

続きの記事数回でこれらの特徴を比較していきます。

あなたにぴったりの遺言を遺すため、行政書士が相談に乗ります