行政書士のみつおです😀
私の子供の頃、体育の日というのがありました。
今年は、2020年に開催される予定であったオリンピックが今年2021年に延期された関係で、7月24日に変更されました😅
なお、名称もスポーツの日と変更されました。
ふと、体育の日ないなと感じた今日この頃です😅
さて、上の記事では遺言で何ができるのか、制度のあらましを説明しています。
その中でも自筆証書遺言を選択することについてもポイントがありました。
メリットやデメリット、どんな方がこの方式を選択するかについて触れました。
今回は、自筆遺言証書と比較する形で公正証書遺言について取り上げていきます。
■公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、遺言の内容を口授します。
それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言として作成します。
こうやって作成された公正証書遺言は、公証役場で原本、抄本、謄本が作成されます。
このうち、原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が渡されます。
自筆証書遺言は存在を秘密にしておくことができるというメリットがありました。
しかし、紛失したり、内容が勝手に改竄されるデメリットがあります。
公正証書遺言は存在を秘密にしておくことができませんが、紛失したり、内容が勝手に変更されるという心配はなくなります。
■公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、次の手順で作成されます。
①証人2人以上が立ち会い、遺言者が公証人と証人の前で遺言内容を口授します。
②公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
③遺言者と証人は、遺言書の筆記が正確であることを承認した後、遺言者、証人が各自署名押印します。
④公証人は、遺言書が所定の方式に従って作成された旨を付記し、これに署名押印します。
これによって遺言書は完成します。
①について、実際は、事前に遺言書の原案を公証人に伝えることが多いです。
事前にチェックしてもらって内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容をつめておきます。
その後、証人2人を決めてあらためて公証役場にいく、という形です。
ここで、公証人に対する手数料を支払います。
■公正証書遺言の証人
公正証書遺言の証人は、一定の判断能力を必要としてます。
遺言者や公証人と利害があってはならないため、次のような人たちは証人とはなれません。
これを欠格事由といいます。
欠格事由は、次が定められています。
・未成年者
・推定相続人および受贈者並びにこれらの配偶者および直系血族
・公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記および使用人
自筆証書遺言は証人がいりません。
しかし、公正証書遺言は2人の証人が必要となります。
中には、証人がいないために尻込みをして公正証書遺言の作成を躊躇われるケースもあるようです。
そのため、巷には、公正証書遺言をするための証人になってくれるというサービスも存在します。
■結び
公正証書遺言はこのように、公証人という存在によって法律的な間違いがないような手続きを経て作成されます。
自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認もありません。
間違いのない遺言書を作成するためには、うってつけの方式であるといえます。
公正証書遺言を残すため、行政書士が相談に乗ります😊