各種遺言書の特長を生かす(4) 秘密証書遺言

行政書士のみつおです😀

 

3歳になる男の子がいます。

七五三のシーズンですね😄

現代は男の子は5歳だけにこだわらずにお祝いをするようです。

結局、娘の方は3歳、5歳、7歳の七五三をしました😄

 

七五三のイベントとして、私はプロに写真を撮ってもらいます。

成長が分かっていい記念になりますね。

娘は大人しく写真を撮らせてくれました。

息子は無事に写真を撮らせてくれるかヒヤヒヤしています😅

 

www.hiroshima-cf.org

 

www.hiroshima-cf.org

 

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さて、上の記事ではよく活用されている遺言方式のうち、2つを取り上げました。

気軽に作成できる自筆証書遺言と、公証人によって有効性が担保されている公正証書遺言です。

 

今回は、3つめの方式である秘密証書遺言と各方式との比較について取り上げていきます。

 

■秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言も、公証人が関わる遺言方式です。

しかし、秘密証書遺言は、公正証書遺言とは違い、遺言者が遺言書を作成します。

その遺言書に遺言者が署名・押印して、封印します。

そうして遺言者が封印した遺言書を証人2人以上が立ち会って公証人に提出します。

しかし、公証役場に原本が保管される公正証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は、公証役場に保管はされません。

 

秘密証書遺言は、遺言をした事実は明確にしたくても、遺言の内容は知られたくない場合に利用されます。

しかし、遺言書自体は公証されていません。

遺言に基づいて相続手続きを行う際には、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認が必要です。

 

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はありまえん。

パソコンで作成した遺言書でも、第三者が代わりに筆記したものでも構いません。

この点で、文字を書けなくなってもパソコンはできるという場合秘密証書遺言を選択することになるでしょう。

 

■専門家のオススメ

遺言に関する相談を受ける専門家の多くは、公正証書遺言を勧めています。

日本公証人連合会によると、公正証書遺言はこのところ作成件数が年間10万件前後で推移しています。

ちなみに令和元年度1月から12月までで11万3137件、令和2年度1月から12月までで9万7700件となっています。

平成26年からは10万件を超え、令和元年度まで増加傾向です。

令和2年度はコロナの影響で公証人と接する機会を控えた、ということも言えるかと思います。

 

先の記事でも説明してきましたが、公正証書遺言は2名以上の証人が必要でした。

さらに、作成に費用がかかるというデメリットがあります。

しかし、公証人という法律の専門家が関与して遺言書を作成するので、形式上の問題を気にしなくてもよくなります。

このため、自筆証書遺言・秘密証書遺言と比較しても家庭裁判所での検認が必要になることはありません。

 

■結び

秘密証書遺言と、各種方式の遺言書について比較しました。

秘密証書遺言を使うポイントは、内容は秘密にしたいが自筆証書遺言のように自筆が難しいという場合に選択するメリットがあるでしょう。

様々な方式がありますが、ぜひ、行政書士にご相談ください。

あなたにピッタリの遺言方式を一緒に考えます😀