各種遺言書の特長を生かす(5) 付言の活用

行政書士のみつおです😀

12月は心なしか忙しい日々を過ごしています。
私は子どもの頃、この季節が一番好きでした🙂

クリスマスも来るし、冬休みも来るし、正月も来るし、ですね。
子どもにとっても区切りの季節です。
子どもがいるとそういう季節のイベントを意識するようになります。
クリスマスの飾りを出すのがもうすぐの予定です🙂

 

www.hiroshima-cf.org

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さて、上の記事では各種遺言方式の特徴を比較してきました。

自筆証書遺言は遺言内容を秘密にできますが、反面保管場所の問題があります。

公正証書遺言はその保管場所の問題は解消できますが、証人が2名以上必要であったり、公証人への手数料がかかったりします。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、さらに自筆がいらないという特徴がありますが、保管場所の問題が出てきます。

 

今回は、各種遺言を作成するときの内容に触れていきます。

 

■付言事項の活用

遺言書に記載すべき事項は法律で定められています。

そのため、それ以外のことを書いたとしても法律上の効力はありません。

遺言者の気持ちを伝えたい場合には、付言事項として内容を加えます。

 

付言事項としてよくあるのは、以下のようなことです。

「○○に多く相続させることにしたのは××点の暖簾を守って欲しいからです」

「よい家族に恵まれたことを感謝します」

「喧嘩をしないように、仲良く暮らしてください」

 

このように、背景や自分の考えなどを記されると良いでしょう。

 

■付言事項の内容と注意点

付言事項は、道徳的な教示や家訓の継承を記すなどの精神的な引き継ぎに適しています。

 

通常、遺言書を開封するのは通夜・告別式よりも後になります。

そのため、付言事項としてはそれを考慮した内容にするべきです。

「葬儀に際しては、ごく親しい方だけの質素なものにしてください」などと記しても、せっかくの意思が伝わりません。

 

祭祀継承者を遺言書で指定することができます。

しかし、自身の葬儀に関することは遺言書でない書面に記し、確実に実行してくれる人に託す方が良いでしょう。

 

または、死後事務委任契約を結ぶ方法もあります。

死後事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬などの事務についての代理権を与えて、死後の事務を委任する委任契約です。

 

■結び

付言事項について説明しました。

遺言に記載することで自分の意思の背景を相続人に示すことができるので、オススメします。

死後はご自身がいないという点に立って、思いを馳せ、記されると良いでしょう。

また、確実に葬儀や埋葬といったことを確実に実行するため死後事務委任契約も検討してはいかがでしょうか。

行政書士にご相談ください😊