行政書士のみつおです😁
今年はのっけから、コロナウィルスの新規感染者が急増しています。
私には娘がいます。
その子が通う小学校でもちらほら陽性の子が出ているようです😓
オミクロン株は感染力が強いという特性があります😓
その特性をむざむざと見せつけられているこの頃です。
被相続人の残した相続財産の中に有価証券・投資信託などが含まれている場合があります。
そういった時価が変化する投資性商品は、時として大きく時価が変化します。
前回では、代償分割することで合意をした事例を紹介しています。
時価1億円の有価証券・投資信託をAさんが相続し、AさんはBさんとCさんに代償金を交付します。
そんな折、株式相場が大きく変化し、相続財産の株価が下落しました。
1億円の時価だった相続財産が8,000万円へと下落したのです。
そこで、代償金はいくらを支払うべきかで揉め事が発生しました。
■何をすべきだったのか
遺産に値動きのある財産が含まれていたため、遺産分割を話し合う前に、前提となる条件について合意しておくべきでした。
この事例の場合、どのような前提条件について合意しておくべきだったでしょうか。
前提条件とは、以下のようなものになります。
①基準となる日
②基準となる価格
①基準となる日
基準となる日を決めずに遺産分割協議を進めていると、日によって財産の時価が変化します。
もちろん、話し合いの最中にも値動きが発生します。
それにより、話し合いのベースが不明瞭になることがあるのです。
これが続くと、いつまでたっても遺産分割協議が成立しない状態になるのです。
②基準となる価格
基準となる価格について決めておかないと、何を持って平等・公平とするのかが決まりません。
相続した財産の種類によって「得した」「損した」という状態が続くのです。
そのため、結局遺産分割協議が成立しない状態が続くことになります。
■結び
このように、前提条件についても合意しておけば、スムーズに遺産分割の方法についても選択できたでしょう。
最初に代償分割ありきで考えるのは間違っていたのです。
相続財産の時価の変化によって、現物分割・代償分割・換価分割の方法も検討できました。
まだまだ時価が上昇するという期待ができるのであれば、それこそ現物分割でも良かったはずです。
様々な局面でどのような前提を詰めれば良いか、行政書士が相談に乗ります😃