行政書士のみつおです😀
振り返ると数年、今まで「あり得ないこと」が日常起きていることに気づきました。
例えば、新型コロナウィルス感染症😅
日常的にマスクを着ける日々がやってきて、大騒ぎするなんて思いませんでした。
そして、ロシアのウクライナ侵攻😱
悲惨な戦争の惨禍をリアルタイムで目の当たりにするなんて、想像だにしませんでした。
こういったことが「日常」となってしまうのも考えものです。
今回から数回にかけて、遺産分割のやり直しについて取り上げます。
遺産分割協議が成立したとして、後からやり直すことはできるのでしょうか。
もちろん、遺産分割協議が一回きりだという話はありません。
基本的にはやり直すことができます。
ただ、誰かが一人不満だと言ってやり直すことはできません。
遺産分割協議は、相続人全員の同意があってはじめて成立するのです。
やり直す場合も、全員が再度協議を行い、合意することでやり直しができます。
■トラブル発生
こういうケースを考えてみます。
ある家族で、母Aさんが死亡しました。父は10年前に他界しています。
相続人は長男、長女、二女の3人です。
母Aさんの財産は、長男家族と一緒に暮らす自宅と金融資産だけです。
遺言書はありません。
相続人3人で遺産分割を話し合った結果、長男が先に自宅のみを相続することが決まりました。
自宅の時価は6,000万円でした。
「今自分が家族とすいんでいるのだから、自分が相続する」とのことです。
そして、先行して長男名義に登記をしました。
その後、自宅以外の財産についても話し合いました。
Aさんの金融資産は預金1,200万円しかないことが判明しました。
これでは、長女と二女にとっては不公平です。
それぞれ、「法定割合どおり、各相続人が3分の1ずつ均等に相続」することを希望しているからです。
◾️結び
このようなケースでは、遺産分割協議のやり直しをすることが考えられます。
しかし、この場合相続税ではなく、贈与税が課税される場合があります。
法律上は相続人全員の同意によって何回でも遺産分割協議はやり直しができます。
しかし、税金の考え方では、遺産分割協議のやり直しにより新たに取得した財産は、相続で取得したものとはみなされません。
専門家を交えないで行う遺産分割協議では今回事例で紹介したことは起こりがちです😓
この取り扱いの違いについて、次回より掘り下げて説明していきます。
遺産分割協議のやり直しも、行政書士にご相談ください😀