行政書士のみつおです😀
つい先日、子どもと妻がコロナウィルスに感染しました😷
オミクロン株になってからというもの、より身近に感じています。
はじめは子どもが感染し、次は妻が感染しました。
私は感染しませんでした😓
なぜなんでしょうね。
もう一人いる子どもも感染しませんでした。
全員感染しなかったのは不幸中の幸いです😓
前回から、遺産分割のやり直しをテーマに解説をしています。
遺産分割協議は相続人全員の同意があってはじめて成立するものです。
相続人の誰か一人が同意していなかったりしたら成立しないものなのです。
■前回の振り返り
遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要だからこそ、それぞれ利害が対立します。
事例では、長男が被相続人と同居し、今後も自宅に住んでいくことを希望しています。
他の相続人は、自宅に住む必要はありませんが、それでも相続財産は均等に相続することを望んでいます。
全員が納得して様々なカタチで存在する財産を分割する話し合いを進めていくことは難しいものなのです。
前回とりあげた事例は、被相続人の財産の全体像がつかむまえに、長男が自宅を自分の名義に登記しました。
法律上は何回でも遺産分割協議はやり直すことができます。
しかし、それでは贈与税が課税される場合があるのです。
■どうすればよかったのか
相続財産の全体像がつかめないうちに、一部の財産についてだけ分割を先行させてしまいました。
そのため、あとで話し合おうと思っていた財産が予想より少なかった場合には調整がつきません。
条件が複雑になればなるほど、解決の糸口が見出しにくくなるものです。
内容によっては、最悪白紙に戻して話し合わざるを得ない場合もあります。
そうなってしまっては、結局時間の無駄となります。
余計なトラブルを避けるためにも、相続財産が確定するまでは遺産分割の話し合いを行わない方が無難です。
いちばんの問題は、法律では何度でもやり直しが認められているものの、税務的にはそうではないことです。
遺産分割をやり直した場合、税務的には「新たに取得した財産は相続ではなく、贈与や譲渡・交換等で取得したもの」とみなされてしまいます。
そのため、相続税ではなく、贈与税や所得税が課税されてしまう場合があります。
それらを踏まえると、遺産分割のやり直しがないよう、財産が確定するまで慎重に対応すべきでした。
■結び
法律と税務で取り扱いが違うため、慎重な対応が必要なことを説明しました。
いくらでもやり直しできます、ただしお金はかかるかもしれません・・・
相続人の置かれている状況が多様であるからこそ、見切り発車で進めていくよりも、先に全体像をつかみたいものです。
見切り発車のリスクも行政書士にご相談ください😀