相続の基礎早分かり(7)遺留分

行政書士のみつおです😀

 

もうすぐ子供たちも夏休みの季節です。

4歳の子どもがいるのですが、よくニンテンドースイッチでYoutube見ています😓

今の時代は、外に出なくても、Youtube鑑賞をしていられるので、何をするのか探すことは少ないのかなと思います。

一緒に遊ぶ時間も作らなくてはなりません😅

 

相続の基礎といえることをまとめていきます。

今回は、遺留分について説明します。

 

■遺留分とは

 

遺言者は、「自分の財産を全て特定の◯◯に与える」という遺言も残すことができます。

しかし、これでは遺族が生活できなくなる、という事態も起こり得ます。

 

この不都合をなくすため、民法では遺留分という制度を設けています。

一定範囲内の相続人のために、留保される相続財産の一定割合を保証しています。

 

遺留分が保証されている人を遺留分権利者といいます。

その遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子(この代襲相続人を含む)、父母です。

 

被相続人の兄弟姉妹に遺留分の保証はありません。

法定相続人の遺留分を侵害する遺言でも、遺言自体は有効です。

 

遺留分を確保するためには、遺言書での相続人に遺留分侵害額請求をする必要があります。

遺留分侵害額請求では、相続人が遺留分を侵害された場合、侵害された者が、贈与や遺贈を受けた者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。

請求する権利は、以下の期間をすぎると時効で消滅します。

・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年

・相続の開始を知らなかった場合は相続の開始から10年

 

また、遺留分は放棄することもできます。

相続開始前は、家庭裁判所の許可を得てから遺留分を放棄します。

相続開始後は、意思表示を行うだけですみ、手続きは不要です。

 

■遺留分の割合

 

それぞれ、遺留分権利者の割合が決められています。

 

まず、遺留分権利者が父母のみの場合は、相続財産の3分の1です。

 

それ以外の場合は、相続財産の2分の1となります。

つまり、以下のような場合は全て、相続財産の半分が遺留分です。

・遺留分権利者が配偶者のみ

・遺留分権利者が子(この代襲相続人を含む)のみ

・遺留分権利者が配偶者と子のみ

・遺留分権利者が配偶者と父母の場合

 

例えば、妻と子2人の場合の遺留分は以下のようになります。

 

遺留分は、妻、子2人の場合は、全部で相続財産の2分の1

・妻は法定相続分2分の1なので、1 / 2 × 1 / 2 = 1 / 4

・子は法定相続分2分の1なので、1 / 2 × 1 / 2 = 1 / 4

 これを子2人で分けるため、子1人分は1 / 4の半分で1 / 8

 

■結び

 

遺留分について説明しました。

遺留分を侵害すると、どうしても相続でもめやすくなります😓

そのため、遺言では、遺留分に注意をしながら書くことになります。

そのような場合、行政書士にご相談ください😇

相続の基礎早分かり(6)遺言

 

行政書士のみつおです😀

 

スーパーへ買い物に行く時、同じものをいつも買っている、と思うことありませんか😅

私はいつもそう思います。

食料品の買い出しをする時、だいたいパターンが決まってきて少し残念です。

別のスーパーへ行っても、結局同じものを買っていたりします😇

 

相続の基礎といえることをまとめていきます。

今回は、遺言について説明します。

 

■遺言とは

 

自らの死後のために、意思表示をすることを遺言といいます。

また、遺言によって財産を相続人などに与えることを遺贈といいます。

 

遺言には、一般的な普通形式において、3つの種類があります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

 

それぞれ、証人が必要か不必要か、検認が必要か不必要か、といった違いがあります。

検認とは、遺言書の偽造を防止するための証拠保全手続きです。

検認前に、遺言書を開封した場合でも、その遺言書は無効になりません。

 

遺言書は、いつでも内容の変更、作り直し、撤回ができます。

日付の新しい遺言書の内容で、古い遺言書の内容を上書きします。

 

◯自筆証書遺言

 

自筆証書遺言の特徴は、遺言者が自書をする、ということです。

遺言分、日付、氏名を自書し、押印します。

このとき押印は、認印でも、拇印でも構いません。

財産目録については、パソコンで作成しても大丈夫です。

また、通帳コピーなどの添付が可能です。

 

ここで重要になってくるのが、日付です。

日付の特定がないものは無効となります。

6月吉日など、そういった記載の仕方の場合を指します。

 

自筆証書遺言の場合、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

この検認についても、例外はあります。

自筆証書遺言の保管制度を活用する場合、法務局(遺言書保管所)で保管されている遺言書については、検認は不要となります。

 

◯公正証書遺言

 

公証人役場で、証人2名以上の立会いのもと、遺言者が口授し、公証人が筆記します。

証人には、推定相続人、受遺者とそれらの配偶者、直系血族はなれません。

また、遺言者、証人、公証人の署名、押印が必要です。

 

遺言書の原本は公証人役場に保管されます。

遺言者が正本の一部を破棄しても、遺言撤回とはみなされません。

 

また、相続開始後の家庭裁判所の検認は不要です。

作成には、遺言の目的となる財産の価額に応じた手数料がかかります。

 

◯秘密証書遺言

 

遺言者が作成し、署名押印し、封印します。

証人2人以上の前で公証人が日付を記入します。

そして、その遺言書を遺言者自身が保管します。

 

パソコンや代筆でのさくせいでも構いません。

相続開始後二、家庭裁判所での兼任が必要です。

 

■結び

 

遺言の種類を説明しました。

証人の必要不必要、検認の必要不必要や、自筆かパソコン可かなど、特徴があります。

作成の仕方について、行政書士にご相談ください

 

相続の基礎早分かり(5)遺産分割

行政書士のみつおです😀

 

最近、AIが流行っていますね🙂

流行っているというより、進化が目立ってきたという方が適切かもしれません😅

画像の作成だったり、文章の要約をしてくれます。

この先、どういう風になるんでしょうか?

楽しみです🙂

 

最近の法改正を踏まえて、相続の基礎を解説します。

今回は、遺産分割です。

 

■遺産分割とは

 

相続財産を相続人で分けることを、遺産分割といいます。

遺産分割には、被相続人の遺言による指定分割と、共同相続人全員の協議で決める協議分割、2つの種類があります。

 

遺産分割では、まず、指定分割が優先されます。

遺言がない場合に協議分割を行います。

 

協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって分割します。

 

■遺産分割のルール

 

遺言書を書きましょう、というのは、前述した通り、指定分割が優先されるので、意思を伝えやすいという面があります。

 

また、被相続人は、遺産分割を一定の期間禁止する旨を遺言によって指定することができます。

禁止できる期間は、相続開始時から最長5年間です。

遺言により遺産の分割を禁じられている場合を除いて、遺産分割は相続の開始後いつでも行うことができます。

つまり、相続人はいつでも分割請求が可能、ということになります。

 

また、長期間の協議が必要な時など、一部の財産だけ先に分割することも可能です。

協議分割では、法定相続分に従う必要もありません。

例えば、相続人の中の特定の者の取得分をゼロにする、ということも可能です。

 

協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書の書式は定められていませんが、相続人全員が署名・押印する必要があります。

一度遺産分割協議が成立した後でも、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の解除や、やり直しもできます。

 

2019年7月1日から実施されている、遺産分割前の払い戻し制度もあります。

 

■遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度とは

 

生活費や葬儀費用の支払いなど、一定の範囲で他の共同相続人の同意なしに、遺産分割前の預金の一部払戻しが可能です。

 

払戻しは、以下のような方法で受けることができます。

・金融機関の窓口で払戻しを受ける

・家庭裁判所の保全処分により払戻しを受ける

 

金融機関の窓口では、残高の3分の1×法定相続分の金額について、家庭裁判所の判断なしに払戻しが可能です。

こうした制限を設けるのは、遺産分割前の払戻しはあくまで相続人の負担を減らすための特例だからです。

葬儀費用や債務返済などに必要な範囲での払い戻しを一時的に認めるだけで十分だということです。

ただ、金融機関に提出する書類として、戸籍関係の多くの書類が必要になります。

 

■結び

 

遺産分割について説明しました。

最近、遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度ができました。

書類が必要なものの、協議がまだ整わない段階で活用できます😇

活用について、行政書士にご相談ください😇

 

相続の基礎早分かり(4)配偶者移住権

行政書士のみつおです😀

 

三月は、年度終わりの会社も多く、慌ただしかったという方もいたのではないでしょうか😅

そして四月は、新年度または新学期の時期なので、慌ただしい日が続くという方もいるでしょう。

くれぐれも、お身体にお気をつけください😇

 

最近の法改正を振り返り、相続の基礎といえることをまとめていきます。

今回は、配偶者移住権について説明します。

 

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、居住を認める、という権利です。

期間は終身、または一定期間とされています。

最近といっても、2020年4月1日からですので、今からちょうど3年前から始まりました。

 

■法改正の経緯

 

少子高齢化社会です。

寿命が延びました。

夫婦のどちらかが亡くなった後も、遺された配偶者が長年にわたり一人で生活を継続することも多くなっています。

 

その際には、配偶者が、住み慣れた住居で生活を続けたいと考えるでしょう。

その方が、老後の生活資金として預貯金など資産も確保できます。

 

そのような背景で、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が、住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。

しかも、無償です。

これが、配偶者居住権の概要です。

 

■どのような権利か

 

相続人が妻と子どもの2人、相続財産が4,000万円の家と2,0000万円の現金だとします。

 

相続人が妻と子どもの場合、それぞれの法定相続分は遺産総額の2分の1です。

4,000万円+2,000万円で遺産総額は6,000万円となります。

そこで、それぞれ3,000万円を受け取ることができます。

 

この時、妻が家に住み続けるために家を相続すると、妻の相続分が4,000万円の家となります。

子どもの相続分が2,000万円の現金となります。

 

子どもの法定相続分は3,000万円ですが、2,000万円しか相続できていません。

妻は子どもに1,000万円を渡します。

このように相続した場合、妻は家を相続することができ、それぞれ3,000万円を受け取ったことになります。

しかし、妻は1,000万円を子どもに支払うため生活費に困ってしまうおそれがあるのです。

 

このような事態を防ぐには妻は家を相続するのではなく、配偶者居住権のみ相続することとします。

所有権などの配偶者居住権以外の家の権利は子どもが相続します。

 

仮に配偶者居住権の評価額が2,000万円、配偶者居住権以外の権利が2,000万円とします。

 

妻は、配偶者居住権2,000万円+現金1,000万円を相続します。

子どもは、配偶者居住権以外の家の権利2,000万円+現金1,000万円を相続します。

妻も子どもも3,000万円ずつ相続することができます。

 

■結び

 

配偶者居住権について説明しました。

「居住する」権利だけで十分、という場合も多いかと思います。

そのような場合、行政書士にご相談ください😇

相続の基礎早分かり(3)相続の承認と放棄、法定相続分

行政書士のみつおです😀

 

3月の半ばから、マスクの着用は個人の判断で行うことになりました😷
今までは原則として着用すること、とのことだったのです。
読者の皆さんの周りで変化などはありましたでしょうか😕
私はというと、あまり変化がないです。
ただ、たまに電車でマスクなしの方がいるので、徐々にといったところでしょうか。
このまま落ち着いてくれることを願うばかりです😇

 

相続の基礎といえることをまとめていきます。

相続人が、どのように財産相続を行うかで、単純承認、限定承認、相続放棄の3つを選択することになります。

 

■相続の承認と放棄

 

限定承認、相続放棄の際には、相続人は、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

 

単純承認の場合は、被相続人の資産および負債を、すべて無制限に相続します。

また、限定承認、相続放棄の申述をしなければ、自動的に単純承認したとされます。

 

そして、限定承認の場合です。

被相続人の資産の範囲内で負債も相続します。

相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。

 

最後に、相続放棄の場合です。

被相続人の資産および負債をすべて相続しません。

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

限定承認の場合と異なり、この申述は単独でできます。

また、相続放棄ができるタイミングですが、相続の開始前(被相続人の生前)は相続放棄はできません。

そして、原則として相続放棄の撤回はできません。

 

■法定相続分

 

自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、限定承認をするか、相続放棄をするかの選択に迫られます。

また、相続人によっては単純相続により相続をすることを選択するかもしれません。

 

そうこうして、複数の相続人が相続することを選んだケースを考えてみます。

まず用語ですが、複数の相続人が、遺産相続する割合を相続分といいます。

 

この相続分について、民法に規定されているのが、法定相続分です。

また、被相続人が遺言で相続分を指定することもできます。

このとき各相続人の相続分のことを指定相続分といい、法定相続分よりも優先されます。

 

■相続人と法定相続分の関係

 

相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が全てを相続します。

配偶者と子が相続する場合は、配偶者が1/2、子が1/2を相続します。

例えば、子が2人いる場合は、一人が1/4、もう一人が1/4、子全員で1/2となります。

 

また、配偶者と父母が相続する場合です。

このとき、配偶者は2/3を相続します。

例えば、父母が相続する場合は、父が1/6、母が1/6、父母で1/3となります。

 

そして、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合です。

このとき、配偶者は3/4を相続します。

例えば、兄弟姉妹2人が相続する場合は、一人が1/8、もう一人が1/8、兄弟姉妹全員で1/4となります。

 

■結び

 

相続の承認と放棄、相続分について説明しました。

家族関係は多様化し、今回紹介できないケースもあります。

そのような場合、行政書士にご相談ください😀

 

相続の基礎早分かり(2)子の種類

行政書士のみつおです😀

 

2月は子どもの幼稚園で、発表会がありました😇

4歳の男の子は活発で、入園当初よりはだいぶ落ち着いたものの、とてもやんちゃです。

そういう子でも、音楽に合わせて踊ることができるまでになったことはとても嬉しいです。

子どもを育てる仕事はとても大変な仕事だと思います😅

 

■前回の振り返り

 

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前回は、相続の基本的な用語について解説をしました。

また、法定相続人が何らかの事情で相続できなかったときのため、代襲相続ができることについても触れています。

代襲相続できる直系卑属、というのはタイミングの問題なのです。

本来であれば、財産を相続できたはずが、たまたま早くに亡くなってしまった、とします。

代襲相続ができなければ、その「たまたま」のせいで得られる財産がなくなってしまうのです。

それではあまりにも酷だ、ということで、こういった制度が生まれたのです。

 

■子の種類

 

前回も触れましたが、子には、養子、非嫡出子、胎児も含まれます。

 

まず、養子です。

養子には、普通養子と特別養子があります。

普通養子は、養子が実方の父母との法律上の親族関係を存続したまま、養親と親子関係を結びます。

つまり、実父母、養父母、どちらの相続人にもなれます。

 

また、特別養子は、養子が実方の父母との親子関係を断って、養父母と縁組をします。

特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との親族関係は終了します。

つまり、この場合は養父母のみの相続人になります。

 

そして、非嫡出子の場合です。

正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子です。

嫡出子と同順位の相続人になります。

被相続人が男性の場合には、血縁を確認するために「認知」が必要になります。

 

最後に、胎児の場合です。

実子として、相続人になります。

死産の場合は相続人とはなりません。

 

■養子にまつわるルール

 

まず、未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

ただし、自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要です。

 

また、夫婦が未成年者を養子とするからには、原則として、夫婦共同で縁組をしなければなりません。

そして、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子の身分を取得し、血族間と同一の親子関係となります。

これらは普通養子の場合です。

 

そして、特別養子縁組には、実の父母の同意が必要です。

 

■結び

 

子の種類について、解説しました。

養子、非嫡出子、胎児はいずれも、相続人となります。

また、養子には、普通養子と特別養子の種類があることも説明しました。

家族構成が複雑な場合、行政書士にご相談ください



相続の基礎早分かり(1)法定相続人と代襲相続

行政書士のみつおです😀

 

2023年はどのような年になるのでしょうか。
去年は世界的にも思ってもみなかったことがあった年でした😓
今年はどんな年になるのでしょうか。
少なくとも、平和な年であってほしいものです。
また、読者のみなさまにとって良い年であることを願っています😇

 

今回から数回にわたり、相続の基礎といえることをまとめていきます。

 

■相続とは

 

相続とは、被相続人の財産を、相続人が引き継ぐことをいいます。

被相続人とは、死亡した人のことです。

財産は、資産と負債、両方合わせたものです。

そして、相続人は、配偶者や子のことをいいます。

 

相続は、法律では民法で定められています。

民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。

法定相続人は、被相続人の配偶者と、一定の血族に限られています。

 

一定の血族のことを、尊属・卑属といいます。

尊属とは、父母、祖父母など、被相続人より前の世代の人をいいます。

これに対して、卑属とは、子、孫、ひ孫など、被相続人より後の世代の人をいいます。

 

■相続の順位

 

法定相続人には、順位があります。

上位の順位のものがいるときは、下位の順位のものは相続人になれません。

 

まず、配偶者は常に法定相続人です。

配偶者とともに、次の3つの順位のうち、最上位の血族だけが法定相続人となります。

 

第1順位・・・子(養子、非嫡出子、胎児を含む)

子がなくなっている場合は、孫やひ孫となります。

 

第2順位・・・直系尊属(父母)

父母がなくなっている場合は、祖父母になります。

 

第3順位・・・兄弟姉妹

兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪になります。

 

■代襲相続とは

 

相続の開始時に、法定相続人が死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合があります。

そのとき、その法定相続人の直系卑属(子や孫、法定相続人にとっての孫や甥、姪)が代わって相続します。

このことを代襲相続といいます。

 

法定相続人が第1順位の子であるとき、子の相続権は「孫→ひ孫→...」のように代襲できます。

法定相続人が第2順位の父母であるとき、祖父母は代襲しません。

法定相続人が第3順位の兄弟姉妹のとき、兄弟姉妹の子(甥、姪)まで代襲できます。

しかし、兄弟姉妹の子(甥の子、姪の子)は代襲できません。

被相続人の子の配偶者も相続できません。

欠格・廃除者の子は代襲できますが、相続を放棄した子は代襲できません。

 

■結び

 

相続の基礎について、基礎的な用語の解説をしました。

また、法定相続人と代襲相続についてもまとめています。

日常の生活では出てこないこういった言葉になれていくことで、相続を身近にとらえていただければ幸いです。

また、困ったことがありましたら、行政書士に相談してください😀

借金を相続する際に困ること(4)相続債務の取扱いについて

行政書士のみつおです😀

 

今年も、あと残すところわずかとなりました。

昨年まで、思いもしなかったことが今年は続いたのかと考えています。

ロシアのウクライナ侵攻😱

スーパーの価格の値上げ😓

電気代の高騰😓

生産するためのコストは上昇しているのに、価格に転嫁しきれない状況が続いています。

日常の生活でも驚きの連続です。

 

 

遺言が残された場合でも、借金があり、遺言通りに進まないケースを取り上げています。

免責的債務引受をする際、債権者の同意が取れなかったのです。

 

www.hiroshima-cf.org

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■前回の振り返り

 

免責的債務引受と長畳的債務引受について説明しました。

同じ債務引受でも大きな違いがあります。

相続手続きを進めようとして銀行に相談しましたが、銀行は免責的債務引受に同意しませんでした。

 

■免責的債務引受に同意できない理由

 

ここで、銀行には同意できない理由があります。

 

□定職につかない二男がアパートと借入金を相続した場合、家賃を自身の生活費に充ててしまい、将来返済が滞るのではないか

 

□独身で家族がいない二男を債務者とした場合、連帯保証人を誰にするかの問題がある

 

□二男の判断能力が衰えた場合、誰が賃貸管理などのアパート経営を担うのか不透明である

 

このような理由で、銀行は免責的債務引受に同意しませんでした。

しかし、重畳的債務引受の形にするのであれば、銀行は同意します。

銀行にとってリスクはないからです。

つまり、代替案として、長男が連帯保証人となるのです。

 

■誰かが折れない限り解決は難しい

 

二男は、アパートの一室に部屋を借りているので、アパートを売却することには同意しませんでした。

 

また、長男は、自ら1,500万円の債務を負担し、その上で二男に対し1,500万円の負債を求めるという方法があります。

しかし、その支払い方法は分割で構わないと妥協するしかありません。

 

また、銀行は長男が連帯保証人となるなら、二男が単独で債務承継をすることにも同意するでしょう。

 

この問題は、誰かが折れない限り解決しません。

時間切れとなり、銀行が担保処分する可能性もあります。

しかし、家賃を払わず入居している二男がいる状態のまま居抜きで売却する場合、買主は二の足を踏むかもしれません。

競売となったら、貸し倒れが発生する可能性もあります。

 

■結び

 

債務を相続する場合、免責的債務引受をする場合、債権者の同意が必要です。

しかし、当事者が1つ増えるだけで、あちらを立てればこちらが立たず、解決が難しくなる場合があります。

ぜひ、遺言通りに相続を進めるために、行政書士にご相談ください😇