相続の基礎早分かり(5)遺産分割

行政書士のみつおです😀

 

最近、AIが流行っていますね🙂

流行っているというより、進化が目立ってきたという方が適切かもしれません😅

画像の作成だったり、文章の要約をしてくれます。

この先、どういう風になるんでしょうか?

楽しみです🙂

 

最近の法改正を踏まえて、相続の基礎を解説します。

今回は、遺産分割です。

 

■遺産分割とは

 

相続財産を相続人で分けることを、遺産分割といいます。

遺産分割には、被相続人の遺言による指定分割と、共同相続人全員の協議で決める協議分割、2つの種類があります。

 

遺産分割では、まず、指定分割が優先されます。

遺言がない場合に協議分割を行います。

 

協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって分割します。

 

■遺産分割のルール

 

遺言書を書きましょう、というのは、前述した通り、指定分割が優先されるので、意思を伝えやすいという面があります。

 

また、被相続人は、遺産分割を一定の期間禁止する旨を遺言によって指定することができます。

禁止できる期間は、相続開始時から最長5年間です。

遺言により遺産の分割を禁じられている場合を除いて、遺産分割は相続の開始後いつでも行うことができます。

つまり、相続人はいつでも分割請求が可能、ということになります。

 

また、長期間の協議が必要な時など、一部の財産だけ先に分割することも可能です。

協議分割では、法定相続分に従う必要もありません。

例えば、相続人の中の特定の者の取得分をゼロにする、ということも可能です。

 

協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書の書式は定められていませんが、相続人全員が署名・押印する必要があります。

一度遺産分割協議が成立した後でも、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の解除や、やり直しもできます。

 

2019年7月1日から実施されている、遺産分割前の払い戻し制度もあります。

 

■遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度とは

 

生活費や葬儀費用の支払いなど、一定の範囲で他の共同相続人の同意なしに、遺産分割前の預金の一部払戻しが可能です。

 

払戻しは、以下のような方法で受けることができます。

・金融機関の窓口で払戻しを受ける

・家庭裁判所の保全処分により払戻しを受ける

 

金融機関の窓口では、残高の3分の1×法定相続分の金額について、家庭裁判所の判断なしに払戻しが可能です。

こうした制限を設けるのは、遺産分割前の払戻しはあくまで相続人の負担を減らすための特例だからです。

葬儀費用や債務返済などに必要な範囲での払い戻しを一時的に認めるだけで十分だということです。

ただ、金融機関に提出する書類として、戸籍関係の多くの書類が必要になります。

 

■結び

 

遺産分割について説明しました。

最近、遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度ができました。

書類が必要なものの、協議がまだ整わない段階で活用できます😇

活用について、行政書士にご相談ください😇

 

相続の基礎早分かり(4)配偶者移住権

行政書士のみつおです😀

 

三月は、年度終わりの会社も多く、慌ただしかったという方もいたのではないでしょうか😅

そして四月は、新年度または新学期の時期なので、慌ただしい日が続くという方もいるでしょう。

くれぐれも、お身体にお気をつけください😇

 

最近の法改正を振り返り、相続の基礎といえることをまとめていきます。

今回は、配偶者移住権について説明します。

 

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、居住を認める、という権利です。

期間は終身、または一定期間とされています。

最近といっても、2020年4月1日からですので、今からちょうど3年前から始まりました。

 

■法改正の経緯

 

少子高齢化社会です。

寿命が延びました。

夫婦のどちらかが亡くなった後も、遺された配偶者が長年にわたり一人で生活を継続することも多くなっています。

 

その際には、配偶者が、住み慣れた住居で生活を続けたいと考えるでしょう。

その方が、老後の生活資金として預貯金など資産も確保できます。

 

そのような背景で、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が、住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。

しかも、無償です。

これが、配偶者居住権の概要です。

 

■どのような権利か

 

相続人が妻と子どもの2人、相続財産が4,000万円の家と2,0000万円の現金だとします。

 

相続人が妻と子どもの場合、それぞれの法定相続分は遺産総額の2分の1です。

4,000万円+2,000万円で遺産総額は6,000万円となります。

そこで、それぞれ3,000万円を受け取ることができます。

 

この時、妻が家に住み続けるために家を相続すると、妻の相続分が4,000万円の家となります。

子どもの相続分が2,000万円の現金となります。

 

子どもの法定相続分は3,000万円ですが、2,000万円しか相続できていません。

妻は子どもに1,000万円を渡します。

このように相続した場合、妻は家を相続することができ、それぞれ3,000万円を受け取ったことになります。

しかし、妻は1,000万円を子どもに支払うため生活費に困ってしまうおそれがあるのです。

 

このような事態を防ぐには妻は家を相続するのではなく、配偶者居住権のみ相続することとします。

所有権などの配偶者居住権以外の家の権利は子どもが相続します。

 

仮に配偶者居住権の評価額が2,000万円、配偶者居住権以外の権利が2,000万円とします。

 

妻は、配偶者居住権2,000万円+現金1,000万円を相続します。

子どもは、配偶者居住権以外の家の権利2,000万円+現金1,000万円を相続します。

妻も子どもも3,000万円ずつ相続することができます。

 

■結び

 

配偶者居住権について説明しました。

「居住する」権利だけで十分、という場合も多いかと思います。

そのような場合、行政書士にご相談ください😇

相続の基礎早分かり(3)相続の承認と放棄、法定相続分

行政書士のみつおです😀

 

3月の半ばから、マスクの着用は個人の判断で行うことになりました😷
今までは原則として着用すること、とのことだったのです。
読者の皆さんの周りで変化などはありましたでしょうか😕
私はというと、あまり変化がないです。
ただ、たまに電車でマスクなしの方がいるので、徐々にといったところでしょうか。
このまま落ち着いてくれることを願うばかりです😇

 

相続の基礎といえることをまとめていきます。

相続人が、どのように財産相続を行うかで、単純承認、限定承認、相続放棄の3つを選択することになります。

 

■相続の承認と放棄

 

限定承認、相続放棄の際には、相続人は、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

 

単純承認の場合は、被相続人の資産および負債を、すべて無制限に相続します。

また、限定承認、相続放棄の申述をしなければ、自動的に単純承認したとされます。

 

そして、限定承認の場合です。

被相続人の資産の範囲内で負債も相続します。

相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。

 

最後に、相続放棄の場合です。

被相続人の資産および負債をすべて相続しません。

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

限定承認の場合と異なり、この申述は単独でできます。

また、相続放棄ができるタイミングですが、相続の開始前(被相続人の生前)は相続放棄はできません。

そして、原則として相続放棄の撤回はできません。

 

■法定相続分

 

自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、限定承認をするか、相続放棄をするかの選択に迫られます。

また、相続人によっては単純相続により相続をすることを選択するかもしれません。

 

そうこうして、複数の相続人が相続することを選んだケースを考えてみます。

まず用語ですが、複数の相続人が、遺産相続する割合を相続分といいます。

 

この相続分について、民法に規定されているのが、法定相続分です。

また、被相続人が遺言で相続分を指定することもできます。

このとき各相続人の相続分のことを指定相続分といい、法定相続分よりも優先されます。

 

■相続人と法定相続分の関係

 

相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が全てを相続します。

配偶者と子が相続する場合は、配偶者が1/2、子が1/2を相続します。

例えば、子が2人いる場合は、一人が1/4、もう一人が1/4、子全員で1/2となります。

 

また、配偶者と父母が相続する場合です。

このとき、配偶者は2/3を相続します。

例えば、父母が相続する場合は、父が1/6、母が1/6、父母で1/3となります。

 

そして、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合です。

このとき、配偶者は3/4を相続します。

例えば、兄弟姉妹2人が相続する場合は、一人が1/8、もう一人が1/8、兄弟姉妹全員で1/4となります。

 

■結び

 

相続の承認と放棄、相続分について説明しました。

家族関係は多様化し、今回紹介できないケースもあります。

そのような場合、行政書士にご相談ください😀

 

相続の基礎早分かり(2)子の種類

行政書士のみつおです😀

 

2月は子どもの幼稚園で、発表会がありました😇

4歳の男の子は活発で、入園当初よりはだいぶ落ち着いたものの、とてもやんちゃです。

そういう子でも、音楽に合わせて踊ることができるまでになったことはとても嬉しいです。

子どもを育てる仕事はとても大変な仕事だと思います😅

 

■前回の振り返り

 

www.hiroshima-cf.org

 

前回は、相続の基本的な用語について解説をしました。

また、法定相続人が何らかの事情で相続できなかったときのため、代襲相続ができることについても触れています。

代襲相続できる直系卑属、というのはタイミングの問題なのです。

本来であれば、財産を相続できたはずが、たまたま早くに亡くなってしまった、とします。

代襲相続ができなければ、その「たまたま」のせいで得られる財産がなくなってしまうのです。

それではあまりにも酷だ、ということで、こういった制度が生まれたのです。

 

■子の種類

 

前回も触れましたが、子には、養子、非嫡出子、胎児も含まれます。

 

まず、養子です。

養子には、普通養子と特別養子があります。

普通養子は、養子が実方の父母との法律上の親族関係を存続したまま、養親と親子関係を結びます。

つまり、実父母、養父母、どちらの相続人にもなれます。

 

また、特別養子は、養子が実方の父母との親子関係を断って、養父母と縁組をします。

特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との親族関係は終了します。

つまり、この場合は養父母のみの相続人になります。

 

そして、非嫡出子の場合です。

正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子です。

嫡出子と同順位の相続人になります。

被相続人が男性の場合には、血縁を確認するために「認知」が必要になります。

 

最後に、胎児の場合です。

実子として、相続人になります。

死産の場合は相続人とはなりません。

 

■養子にまつわるルール

 

まず、未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

ただし、自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要です。

 

また、夫婦が未成年者を養子とするからには、原則として、夫婦共同で縁組をしなければなりません。

そして、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子の身分を取得し、血族間と同一の親子関係となります。

これらは普通養子の場合です。

 

そして、特別養子縁組には、実の父母の同意が必要です。

 

■結び

 

子の種類について、解説しました。

養子、非嫡出子、胎児はいずれも、相続人となります。

また、養子には、普通養子と特別養子の種類があることも説明しました。

家族構成が複雑な場合、行政書士にご相談ください



相続の基礎早分かり(1)法定相続人と代襲相続

行政書士のみつおです😀

 

2023年はどのような年になるのでしょうか。
去年は世界的にも思ってもみなかったことがあった年でした😓
今年はどんな年になるのでしょうか。
少なくとも、平和な年であってほしいものです。
また、読者のみなさまにとって良い年であることを願っています😇

 

今回から数回にわたり、相続の基礎といえることをまとめていきます。

 

■相続とは

 

相続とは、被相続人の財産を、相続人が引き継ぐことをいいます。

被相続人とは、死亡した人のことです。

財産は、資産と負債、両方合わせたものです。

そして、相続人は、配偶者や子のことをいいます。

 

相続は、法律では民法で定められています。

民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。

法定相続人は、被相続人の配偶者と、一定の血族に限られています。

 

一定の血族のことを、尊属・卑属といいます。

尊属とは、父母、祖父母など、被相続人より前の世代の人をいいます。

これに対して、卑属とは、子、孫、ひ孫など、被相続人より後の世代の人をいいます。

 

■相続の順位

 

法定相続人には、順位があります。

上位の順位のものがいるときは、下位の順位のものは相続人になれません。

 

まず、配偶者は常に法定相続人です。

配偶者とともに、次の3つの順位のうち、最上位の血族だけが法定相続人となります。

 

第1順位・・・子(養子、非嫡出子、胎児を含む)

子がなくなっている場合は、孫やひ孫となります。

 

第2順位・・・直系尊属(父母)

父母がなくなっている場合は、祖父母になります。

 

第3順位・・・兄弟姉妹

兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪になります。

 

■代襲相続とは

 

相続の開始時に、法定相続人が死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合があります。

そのとき、その法定相続人の直系卑属(子や孫、法定相続人にとっての孫や甥、姪)が代わって相続します。

このことを代襲相続といいます。

 

法定相続人が第1順位の子であるとき、子の相続権は「孫→ひ孫→...」のように代襲できます。

法定相続人が第2順位の父母であるとき、祖父母は代襲しません。

法定相続人が第3順位の兄弟姉妹のとき、兄弟姉妹の子(甥、姪)まで代襲できます。

しかし、兄弟姉妹の子(甥の子、姪の子)は代襲できません。

被相続人の子の配偶者も相続できません。

欠格・廃除者の子は代襲できますが、相続を放棄した子は代襲できません。

 

■結び

 

相続の基礎について、基礎的な用語の解説をしました。

また、法定相続人と代襲相続についてもまとめています。

日常の生活では出てこないこういった言葉になれていくことで、相続を身近にとらえていただければ幸いです。

また、困ったことがありましたら、行政書士に相談してください😀

借金を相続する際に困ること(4)相続債務の取扱いについて

行政書士のみつおです😀

 

今年も、あと残すところわずかとなりました。

昨年まで、思いもしなかったことが今年は続いたのかと考えています。

ロシアのウクライナ侵攻😱

スーパーの価格の値上げ😓

電気代の高騰😓

生産するためのコストは上昇しているのに、価格に転嫁しきれない状況が続いています。

日常の生活でも驚きの連続です。

 

 

遺言が残された場合でも、借金があり、遺言通りに進まないケースを取り上げています。

免責的債務引受をする際、債権者の同意が取れなかったのです。

 

www.hiroshima-cf.org

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■前回の振り返り

 

免責的債務引受と長畳的債務引受について説明しました。

同じ債務引受でも大きな違いがあります。

相続手続きを進めようとして銀行に相談しましたが、銀行は免責的債務引受に同意しませんでした。

 

■免責的債務引受に同意できない理由

 

ここで、銀行には同意できない理由があります。

 

□定職につかない二男がアパートと借入金を相続した場合、家賃を自身の生活費に充ててしまい、将来返済が滞るのではないか

 

□独身で家族がいない二男を債務者とした場合、連帯保証人を誰にするかの問題がある

 

□二男の判断能力が衰えた場合、誰が賃貸管理などのアパート経営を担うのか不透明である

 

このような理由で、銀行は免責的債務引受に同意しませんでした。

しかし、重畳的債務引受の形にするのであれば、銀行は同意します。

銀行にとってリスクはないからです。

つまり、代替案として、長男が連帯保証人となるのです。

 

■誰かが折れない限り解決は難しい

 

二男は、アパートの一室に部屋を借りているので、アパートを売却することには同意しませんでした。

 

また、長男は、自ら1,500万円の債務を負担し、その上で二男に対し1,500万円の負債を求めるという方法があります。

しかし、その支払い方法は分割で構わないと妥協するしかありません。

 

また、銀行は長男が連帯保証人となるなら、二男が単独で債務承継をすることにも同意するでしょう。

 

この問題は、誰かが折れない限り解決しません。

時間切れとなり、銀行が担保処分する可能性もあります。

しかし、家賃を払わず入居している二男がいる状態のまま居抜きで売却する場合、買主は二の足を踏むかもしれません。

競売となったら、貸し倒れが発生する可能性もあります。

 

■結び

 

債務を相続する場合、免責的債務引受をする場合、債権者の同意が必要です。

しかし、当事者が1つ増えるだけで、あちらを立てればこちらが立たず、解決が難しくなる場合があります。

ぜひ、遺言通りに相続を進めるために、行政書士にご相談ください😇

借金を相続する際に困ること(3)|債務引受について

行政書士のみつおです😀

 

秋は運動会の季節ですが、コロナが流行りだしてから変化がありました😷

私には小学生の子どもがいますが、入学以降運動会というものがありません。

今年は、参観のような形で今年は運動している姿を見ました。

競技数が少ないのと、低学年・中学年・高学年に分かれていました。

聞いた話では、今の省力化されている形が今後も続くとのことです😅

先生方にとっても、負担が現在の形の方が少ないようです😷

変われば、変わるものです。

 

遺言が残された場合でも、借金があり、遺言通りに進まないケースを取り上げています。

 

www.hiroshima-cf.org

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■前回の振り返り

 

遺言書には、記載されている事項が当事者間でのみ有効になる事項があります。

事例の場合は、アパートと同時に、二男が借入金を100%負担するという、その負担割合が当てはまります。

そこで、借金を相続する際にしっておきたいことのひとつに、債務引受という概念があることを紹介しました。

 

■免責的債務引受と長畳的債務引受

 

免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)と重畳的債務引受(ちょうじゅうてきさいむひきうけ)といいます。

債務の相続には、この2種類があります。

 

「免責的債務引受」とは、債務が同一契約条件のまま新しい債務者へ引き継がれます。

そして、元の債務者が債権関係から離脱します。

債権者の同意が必要であり、事例でいうと、銀行の同意が得られない場合は成立しません。

 

「重畳的債務引受」とは、新しい債務者が元の債務者と並んで債務者になることです。

つまり、元の債務者は債権関係から離脱しません。

これは、債権者にとって有利です。

そのため、新しい債務者と元の債務者の合意だけでも成立します。

この場合は、特段の事情がない限り、新しい債務者と元の債務者との間に連帯保証関係が生じます。

 

遺言書を作成する際、遺言者である母は事前に銀行に相談していません。

二男が単独で債務を承継するためには、銀行の同意を得た上で免責的債務引受にしてもらう必要があります。

 

■結び

 

事例では、相続手続きを進めるにあたって、銀行は二男が面積的債務引受をすることに難色を示しています。

これには、理由があります。

次回はこの理由について説明します。

似ているようで似ていないこの二つの債務引受の取り扱いの違いは大きなものです。

 

遺言通りに相続を進めるために、行政書士にご相談ください😇

 

借金を相続する際に困ること(2)|遺言通りにはいかない!相続人はどうすべきか

行政書士のみつおです😀

 

今年で新型コロナウィルス感染症が流行りだして3年目です😷

すっかり、マスクをすることにも慣れてきました😷

コロナとともに生活するのが日常となりつつあります。

去年はインフルエンザが流行することはありませんでした。

マスクをすることで予防にもなってるんですね😷

今年はどうなるのでしょうか。

ダブルで流行る冬は恐ろしいという予感がします😅

気をつけたいものです。

 

前回から、遺言が残された場合でも、借金があり、遺言通りに進まないケースを取り上げています。

www.hiroshima-cf.org

 

■前回の振り返り

 

母が亡くなり、長男と二男が相続人となりました。

相続財産は自宅、アパート(借入金あり)、預金です。

生前、母は、二男は定職につかないことを憂慮していました。

そのため、賃料収入を得られるアパートを二男に相続させるための遺言を作成しました。

 

その通りに兄弟で遺産分割協議を行い、いざ分割の手続きを進めようとしました。

しかし、母に融資をしていた銀行から難色を示され、頓挫したのです。

 

■どうすべきだったか

 

金銭債務のように分割できる借入金は、相続と同時に法定相続分に応じて分割されます。

しかし、もともとの債務者である母は、遺言で債務の全額を二男に相続させる、としていました。

この遺言書が銀行の関与なしに作成された遺言書でもあった場合、銀行は遺言に拘束されないのです。

つまり、原則通り、法定相続分に応じた額を相続人へ請求することができるのです。

 

まず、遺言書を作成する前に銀行に相談すべきでした。

二男が単独で借金を含めてアパートを相続することについて、前もって銀行の同意を得ることが有効です。

同意があれば、遺言書の通りに相続できたかもしれません。

 

また、実務に長けた行政書士などの専門家に相談すべきでした。

実際のところ、遺言書を作成したらその通りになると勘違いをしている人も多いのです。

しかし、当事者の間だけ有効な事項もあり、専門知識のない中での思い込みは危険です。

 

最終的に、あるべき姿や希望をゴールとして設定し、どうすべきか、実際の可能性を踏まえて検討するべきでした。

 

■結び

 

遺言書には、記載されている事項が当事者間でのみ有効になる事項があります。

今回の場合は、借入金の負担割合がそうでした。

借金を相続する際にしっておきたいことのひとつに、債務引受(さいむひきうけ、といいます)という概念があります。

次回はこれに着目して、解説をしていきます。

 

ぜひ、遺言書で実現したい内容について、自分だけでできると思わず、行政書士にご相談ください😇