行政書士のみつおです😀
もうすぐ子供たちも夏休みの季節です。
4歳の子どもがいるのですが、よくニンテンドースイッチでYoutube見ています😓
今の時代は、外に出なくても、Youtube鑑賞をしていられるので、何をするのか探すことは少ないのかなと思います。
一緒に遊ぶ時間も作らなくてはなりません😅
相続の基礎といえることをまとめていきます。
今回は、遺留分について説明します。
■遺留分とは
遺言者は、「自分の財産を全て特定の◯◯に与える」という遺言も残すことができます。
しかし、これでは遺族が生活できなくなる、という事態も起こり得ます。
この不都合をなくすため、民法では遺留分という制度を設けています。
一定範囲内の相続人のために、留保される相続財産の一定割合を保証しています。
遺留分が保証されている人を遺留分権利者といいます。
その遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子(この代襲相続人を含む)、父母です。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分の保証はありません。
法定相続人の遺留分を侵害する遺言でも、遺言自体は有効です。
遺留分を確保するためには、遺言書での相続人に遺留分侵害額請求をする必要があります。
遺留分侵害額請求では、相続人が遺留分を侵害された場合、侵害された者が、贈与や遺贈を受けた者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。
請求する権利は、以下の期間をすぎると時効で消滅します。
・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年
・相続の開始を知らなかった場合は相続の開始から10年
また、遺留分は放棄することもできます。
相続開始前は、家庭裁判所の許可を得てから遺留分を放棄します。
相続開始後は、意思表示を行うだけですみ、手続きは不要です。
■遺留分の割合
それぞれ、遺留分権利者の割合が決められています。
まず、遺留分権利者が父母のみの場合は、相続財産の3分の1です。
それ以外の場合は、相続財産の2分の1となります。
つまり、以下のような場合は全て、相続財産の半分が遺留分です。
・遺留分権利者が配偶者のみ
・遺留分権利者が子(この代襲相続人を含む)のみ
・遺留分権利者が配偶者と子のみ
・遺留分権利者が配偶者と父母の場合
例えば、妻と子2人の場合の遺留分は以下のようになります。
遺留分は、妻、子2人の場合は、全部で相続財産の2分の1
・妻は法定相続分2分の1なので、1 / 2 × 1 / 2 = 1 / 4
・子は法定相続分2分の1なので、1 / 2 × 1 / 2 = 1 / 4
これを子2人で分けるため、子1人分は1 / 4の半分で1 / 8
■結び
遺留分について説明しました。
遺留分を侵害すると、どうしても相続でもめやすくなります😓
そのため、遺言では、遺留分に注意をしながら書くことになります。
そのような場合、行政書士にご相談ください😇