行政書士のみつおです😀
秋は運動会の季節ですが、コロナが流行りだしてから変化がありました😷
私には小学生の子どもがいますが、入学以降運動会というものがありません。
今年は、参観のような形で今年は運動している姿を見ました。
競技数が少ないのと、低学年・中学年・高学年に分かれていました。
聞いた話では、今の省力化されている形が今後も続くとのことです😅
先生方にとっても、負担が現在の形の方が少ないようです😷
変われば、変わるものです。
遺言が残された場合でも、借金があり、遺言通りに進まないケースを取り上げています。
■前回の振り返り
遺言書には、記載されている事項が当事者間でのみ有効になる事項があります。
事例の場合は、アパートと同時に、二男が借入金を100%負担するという、その負担割合が当てはまります。
そこで、借金を相続する際にしっておきたいことのひとつに、債務引受という概念があることを紹介しました。
■免責的債務引受と長畳的債務引受
免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)と重畳的債務引受(ちょうじゅうてきさいむひきうけ)といいます。
債務の相続には、この2種類があります。
「免責的債務引受」とは、債務が同一契約条件のまま新しい債務者へ引き継がれます。
そして、元の債務者が債権関係から離脱します。
債権者の同意が必要であり、事例でいうと、銀行の同意が得られない場合は成立しません。
「重畳的債務引受」とは、新しい債務者が元の債務者と並んで債務者になることです。
つまり、元の債務者は債権関係から離脱しません。
これは、債権者にとって有利です。
そのため、新しい債務者と元の債務者の合意だけでも成立します。
この場合は、特段の事情がない限り、新しい債務者と元の債務者との間に連帯保証関係が生じます。
遺言書を作成する際、遺言者である母は事前に銀行に相談していません。
二男が単独で債務を承継するためには、銀行の同意を得た上で免責的債務引受にしてもらう必要があります。
■結び
事例では、相続手続きを進めるにあたって、銀行は二男が面積的債務引受をすることに難色を示しています。
これには、理由があります。
次回はこの理由について説明します。
似ているようで似ていないこの二つの債務引受の取り扱いの違いは大きなものです。
遺言通りに相続を進めるために、行政書士にご相談ください😇