行政書士のみつおです😀
2023年はどのような年になるのでしょうか。
去年は世界的にも思ってもみなかったことがあった年でした😓
今年はどんな年になるのでしょうか。
少なくとも、平和な年であってほしいものです。
また、読者のみなさまにとって良い年であることを願っています😇
今回から数回にわたり、相続の基礎といえることをまとめていきます。
■相続とは
相続とは、被相続人の財産を、相続人が引き継ぐことをいいます。
被相続人とは、死亡した人のことです。
財産は、資産と負債、両方合わせたものです。
そして、相続人は、配偶者や子のことをいいます。
相続は、法律では民法で定められています。
民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。
法定相続人は、被相続人の配偶者と、一定の血族に限られています。
一定の血族のことを、尊属・卑属といいます。
尊属とは、父母、祖父母など、被相続人より前の世代の人をいいます。
これに対して、卑属とは、子、孫、ひ孫など、被相続人より後の世代の人をいいます。
■相続の順位
法定相続人には、順位があります。
上位の順位のものがいるときは、下位の順位のものは相続人になれません。
まず、配偶者は常に法定相続人です。
配偶者とともに、次の3つの順位のうち、最上位の血族だけが法定相続人となります。
第1順位・・・子(養子、非嫡出子、胎児を含む)
子がなくなっている場合は、孫やひ孫となります。
第2順位・・・直系尊属(父母)
父母がなくなっている場合は、祖父母になります。
第3順位・・・兄弟姉妹
兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪になります。
■代襲相続とは
相続の開始時に、法定相続人が死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合があります。
そのとき、その法定相続人の直系卑属(子や孫、法定相続人にとっての孫や甥、姪)が代わって相続します。
このことを代襲相続といいます。
法定相続人が第1順位の子であるとき、子の相続権は「孫→ひ孫→...」のように代襲できます。
法定相続人が第2順位の父母であるとき、祖父母は代襲しません。
法定相続人が第3順位の兄弟姉妹のとき、兄弟姉妹の子(甥、姪)まで代襲できます。
しかし、兄弟姉妹の子(甥の子、姪の子)は代襲できません。
被相続人の子の配偶者も相続できません。
欠格・廃除者の子は代襲できますが、相続を放棄した子は代襲できません。
■結び
相続の基礎について、基礎的な用語の解説をしました。
また、法定相続人と代襲相続についてもまとめています。
日常の生活では出てこないこういった言葉になれていくことで、相続を身近にとらえていただければ幸いです。
また、困ったことがありましたら、行政書士に相談してください😀