相続の基礎早分かり(1)法定相続人と代襲相続

行政書士のみつおです😀

 

2023年はどのような年になるのでしょうか。
去年は世界的にも思ってもみなかったことがあった年でした😓
今年はどんな年になるのでしょうか。
少なくとも、平和な年であってほしいものです。
また、読者のみなさまにとって良い年であることを願っています😇

 

今回から数回にわたり、相続の基礎といえることをまとめていきます。

 

■相続とは

 

相続とは、被相続人の財産を、相続人が引き継ぐことをいいます。

被相続人とは、死亡した人のことです。

財産は、資産と負債、両方合わせたものです。

そして、相続人は、配偶者や子のことをいいます。

 

相続は、法律では民法で定められています。

民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。

法定相続人は、被相続人の配偶者と、一定の血族に限られています。

 

一定の血族のことを、尊属・卑属といいます。

尊属とは、父母、祖父母など、被相続人より前の世代の人をいいます。

これに対して、卑属とは、子、孫、ひ孫など、被相続人より後の世代の人をいいます。

 

■相続の順位

 

法定相続人には、順位があります。

上位の順位のものがいるときは、下位の順位のものは相続人になれません。

 

まず、配偶者は常に法定相続人です。

配偶者とともに、次の3つの順位のうち、最上位の血族だけが法定相続人となります。

 

第1順位・・・子(養子、非嫡出子、胎児を含む)

子がなくなっている場合は、孫やひ孫となります。

 

第2順位・・・直系尊属(父母)

父母がなくなっている場合は、祖父母になります。

 

第3順位・・・兄弟姉妹

兄弟姉妹がなくなっている場合は、甥や姪になります。

 

■代襲相続とは

 

相続の開始時に、法定相続人が死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合があります。

そのとき、その法定相続人の直系卑属(子や孫、法定相続人にとっての孫や甥、姪)が代わって相続します。

このことを代襲相続といいます。

 

法定相続人が第1順位の子であるとき、子の相続権は「孫→ひ孫→...」のように代襲できます。

法定相続人が第2順位の父母であるとき、祖父母は代襲しません。

法定相続人が第3順位の兄弟姉妹のとき、兄弟姉妹の子(甥、姪)まで代襲できます。

しかし、兄弟姉妹の子(甥の子、姪の子)は代襲できません。

被相続人の子の配偶者も相続できません。

欠格・廃除者の子は代襲できますが、相続を放棄した子は代襲できません。

 

■結び

 

相続の基礎について、基礎的な用語の解説をしました。

また、法定相続人と代襲相続についてもまとめています。

日常の生活では出てこないこういった言葉になれていくことで、相続を身近にとらえていただければ幸いです。

また、困ったことがありましたら、行政書士に相談してください😀