相続の基礎早分かり(3)相続の承認と放棄、法定相続分

行政書士のみつおです😀

 

3月の半ばから、マスクの着用は個人の判断で行うことになりました😷
今までは原則として着用すること、とのことだったのです。
読者の皆さんの周りで変化などはありましたでしょうか😕
私はというと、あまり変化がないです。
ただ、たまに電車でマスクなしの方がいるので、徐々にといったところでしょうか。
このまま落ち着いてくれることを願うばかりです😇

 

相続の基礎といえることをまとめていきます。

相続人が、どのように財産相続を行うかで、単純承認、限定承認、相続放棄の3つを選択することになります。

 

■相続の承認と放棄

 

限定承認、相続放棄の際には、相続人は、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

 

単純承認の場合は、被相続人の資産および負債を、すべて無制限に相続します。

また、限定承認、相続放棄の申述をしなければ、自動的に単純承認したとされます。

 

そして、限定承認の場合です。

被相続人の資産の範囲内で負債も相続します。

相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。

 

最後に、相続放棄の場合です。

被相続人の資産および負債をすべて相続しません。

相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

限定承認の場合と異なり、この申述は単独でできます。

また、相続放棄ができるタイミングですが、相続の開始前(被相続人の生前)は相続放棄はできません。

そして、原則として相続放棄の撤回はできません。

 

■法定相続分

 

自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、限定承認をするか、相続放棄をするかの選択に迫られます。

また、相続人によっては単純相続により相続をすることを選択するかもしれません。

 

そうこうして、複数の相続人が相続することを選んだケースを考えてみます。

まず用語ですが、複数の相続人が、遺産相続する割合を相続分といいます。

 

この相続分について、民法に規定されているのが、法定相続分です。

また、被相続人が遺言で相続分を指定することもできます。

このとき各相続人の相続分のことを指定相続分といい、法定相続分よりも優先されます。

 

■相続人と法定相続分の関係

 

相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が全てを相続します。

配偶者と子が相続する場合は、配偶者が1/2、子が1/2を相続します。

例えば、子が2人いる場合は、一人が1/4、もう一人が1/4、子全員で1/2となります。

 

また、配偶者と父母が相続する場合です。

このとき、配偶者は2/3を相続します。

例えば、父母が相続する場合は、父が1/6、母が1/6、父母で1/3となります。

 

そして、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合です。

このとき、配偶者は3/4を相続します。

例えば、兄弟姉妹2人が相続する場合は、一人が1/8、もう一人が1/8、兄弟姉妹全員で1/4となります。

 

■結び

 

相続の承認と放棄、相続分について説明しました。

家族関係は多様化し、今回紹介できないケースもあります。

そのような場合、行政書士にご相談ください😀