行政書士のみつおです😀
三月は、年度終わりの会社も多く、慌ただしかったという方もいたのではないでしょうか😅
そして四月は、新年度または新学期の時期なので、慌ただしい日が続くという方もいるでしょう。
くれぐれも、お身体にお気をつけください😇
最近の法改正を振り返り、相続の基礎といえることをまとめていきます。
今回は、配偶者移住権について説明します。
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、居住を認める、という権利です。
期間は終身、または一定期間とされています。
最近といっても、2020年4月1日からですので、今からちょうど3年前から始まりました。
■法改正の経緯
少子高齢化社会です。
寿命が延びました。
夫婦のどちらかが亡くなった後も、遺された配偶者が長年にわたり一人で生活を継続することも多くなっています。
その際には、配偶者が、住み慣れた住居で生活を続けたいと考えるでしょう。
その方が、老後の生活資金として預貯金など資産も確保できます。
そのような背景で、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が、住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。
しかも、無償です。
これが、配偶者居住権の概要です。
■どのような権利か
相続人が妻と子どもの2人、相続財産が4,000万円の家と2,0000万円の現金だとします。
相続人が妻と子どもの場合、それぞれの法定相続分は遺産総額の2分の1です。
4,000万円+2,000万円で遺産総額は6,000万円となります。
そこで、それぞれ3,000万円を受け取ることができます。
この時、妻が家に住み続けるために家を相続すると、妻の相続分が4,000万円の家となります。
子どもの相続分が2,000万円の現金となります。
子どもの法定相続分は3,000万円ですが、2,000万円しか相続できていません。
妻は子どもに1,000万円を渡します。
このように相続した場合、妻は家を相続することができ、それぞれ3,000万円を受け取ったことになります。
しかし、妻は1,000万円を子どもに支払うため生活費に困ってしまうおそれがあるのです。
このような事態を防ぐには妻は家を相続するのではなく、配偶者居住権のみ相続することとします。
所有権などの配偶者居住権以外の家の権利は子どもが相続します。
仮に配偶者居住権の評価額が2,000万円、配偶者居住権以外の権利が2,000万円とします。
妻は、配偶者居住権2,000万円+現金1,000万円を相続します。
子どもは、配偶者居住権以外の家の権利2,000万円+現金1,000万円を相続します。
妻も子どもも3,000万円ずつ相続することができます。
■結び
配偶者居住権について説明しました。
「居住する」権利だけで十分、という場合も多いかと思います。
そのような場合、行政書士にご相談ください😇