相続の基礎早分かり(5)遺産分割

行政書士のみつおです😀

 

最近、AIが流行っていますね🙂

流行っているというより、進化が目立ってきたという方が適切かもしれません😅

画像の作成だったり、文章の要約をしてくれます。

この先、どういう風になるんでしょうか?

楽しみです🙂

 

最近の法改正を踏まえて、相続の基礎を解説します。

今回は、遺産分割です。

 

■遺産分割とは

 

相続財産を相続人で分けることを、遺産分割といいます。

遺産分割には、被相続人の遺言による指定分割と、共同相続人全員の協議で決める協議分割、2つの種類があります。

 

遺産分割では、まず、指定分割が優先されます。

遺言がない場合に協議分割を行います。

 

協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって分割します。

 

■遺産分割のルール

 

遺言書を書きましょう、というのは、前述した通り、指定分割が優先されるので、意思を伝えやすいという面があります。

 

また、被相続人は、遺産分割を一定の期間禁止する旨を遺言によって指定することができます。

禁止できる期間は、相続開始時から最長5年間です。

遺言により遺産の分割を禁じられている場合を除いて、遺産分割は相続の開始後いつでも行うことができます。

つまり、相続人はいつでも分割請求が可能、ということになります。

 

また、長期間の協議が必要な時など、一部の財産だけ先に分割することも可能です。

協議分割では、法定相続分に従う必要もありません。

例えば、相続人の中の特定の者の取得分をゼロにする、ということも可能です。

 

協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書の書式は定められていませんが、相続人全員が署名・押印する必要があります。

一度遺産分割協議が成立した後でも、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の解除や、やり直しもできます。

 

2019年7月1日から実施されている、遺産分割前の払い戻し制度もあります。

 

■遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度とは

 

生活費や葬儀費用の支払いなど、一定の範囲で他の共同相続人の同意なしに、遺産分割前の預金の一部払戻しが可能です。

 

払戻しは、以下のような方法で受けることができます。

・金融機関の窓口で払戻しを受ける

・家庭裁判所の保全処分により払戻しを受ける

 

金融機関の窓口では、残高の3分の1×法定相続分の金額について、家庭裁判所の判断なしに払戻しが可能です。

こうした制限を設けるのは、遺産分割前の払戻しはあくまで相続人の負担を減らすための特例だからです。

葬儀費用や債務返済などに必要な範囲での払い戻しを一時的に認めるだけで十分だということです。

ただ、金融機関に提出する書類として、戸籍関係の多くの書類が必要になります。

 

■結び

 

遺産分割について説明しました。

最近、遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度ができました。

書類が必要なものの、協議がまだ整わない段階で活用できます😇

活用について、行政書士にご相談ください😇