行政書士のみつおです😀
2月は子どもの幼稚園で、発表会がありました😇
4歳の男の子は活発で、入園当初よりはだいぶ落ち着いたものの、とてもやんちゃです。
そういう子でも、音楽に合わせて踊ることができるまでになったことはとても嬉しいです。
子どもを育てる仕事はとても大変な仕事だと思います😅
■前回の振り返り
前回は、相続の基本的な用語について解説をしました。
また、法定相続人が何らかの事情で相続できなかったときのため、代襲相続ができることについても触れています。
代襲相続できる直系卑属、というのはタイミングの問題なのです。
本来であれば、財産を相続できたはずが、たまたま早くに亡くなってしまった、とします。
代襲相続ができなければ、その「たまたま」のせいで得られる財産がなくなってしまうのです。
それではあまりにも酷だ、ということで、こういった制度が生まれたのです。
■子の種類
前回も触れましたが、子には、養子、非嫡出子、胎児も含まれます。
まず、養子です。
養子には、普通養子と特別養子があります。
普通養子は、養子が実方の父母との法律上の親族関係を存続したまま、養親と親子関係を結びます。
つまり、実父母、養父母、どちらの相続人にもなれます。
また、特別養子は、養子が実方の父母との親子関係を断って、養父母と縁組をします。
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との親族関係は終了します。
つまり、この場合は養父母のみの相続人になります。
そして、非嫡出子の場合です。
正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子です。
嫡出子と同順位の相続人になります。
被相続人が男性の場合には、血縁を確認するために「認知」が必要になります。
最後に、胎児の場合です。
実子として、相続人になります。
死産の場合は相続人とはなりません。
■養子にまつわるルール
まず、未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要です。
また、夫婦が未成年者を養子とするからには、原則として、夫婦共同で縁組をしなければなりません。
そして、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子の身分を取得し、血族間と同一の親子関係となります。
これらは普通養子の場合です。
そして、特別養子縁組には、実の父母の同意が必要です。
■結び
子の種類について、解説しました。
養子、非嫡出子、胎児はいずれも、相続人となります。
また、養子には、普通養子と特別養子の種類があることも説明しました。
家族構成が複雑な場合、行政書士にご相談ください