行政書士のみつおです😀
スーパーへ買い物に行く時、同じものをいつも買っている、と思うことありませんか😅
私はいつもそう思います。
食料品の買い出しをする時、だいたいパターンが決まってきて少し残念です。
別のスーパーへ行っても、結局同じものを買っていたりします😇
相続の基礎といえることをまとめていきます。
今回は、遺言について説明します。
■遺言とは
自らの死後のために、意思表示をすることを遺言といいます。
また、遺言によって財産を相続人などに与えることを遺贈といいます。
遺言には、一般的な普通形式において、3つの種類があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
それぞれ、証人が必要か不必要か、検認が必要か不必要か、といった違いがあります。
検認とは、遺言書の偽造を防止するための証拠保全手続きです。
検認前に、遺言書を開封した場合でも、その遺言書は無効になりません。
遺言書は、いつでも内容の変更、作り直し、撤回ができます。
日付の新しい遺言書の内容で、古い遺言書の内容を上書きします。
◯自筆証書遺言
自筆証書遺言の特徴は、遺言者が自書をする、ということです。
遺言分、日付、氏名を自書し、押印します。
このとき押印は、認印でも、拇印でも構いません。
財産目録については、パソコンで作成しても大丈夫です。
また、通帳コピーなどの添付が可能です。
ここで重要になってくるのが、日付です。
日付の特定がないものは無効となります。
6月吉日など、そういった記載の仕方の場合を指します。
自筆証書遺言の場合、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
この検認についても、例外はあります。
自筆証書遺言の保管制度を活用する場合、法務局(遺言書保管所)で保管されている遺言書については、検認は不要となります。
◯公正証書遺言
公証人役場で、証人2名以上の立会いのもと、遺言者が口授し、公証人が筆記します。
証人には、推定相続人、受遺者とそれらの配偶者、直系血族はなれません。
また、遺言者、証人、公証人の署名、押印が必要です。
遺言書の原本は公証人役場に保管されます。
遺言者が正本の一部を破棄しても、遺言撤回とはみなされません。
また、相続開始後の家庭裁判所の検認は不要です。
作成には、遺言の目的となる財産の価額に応じた手数料がかかります。
◯秘密証書遺言
遺言者が作成し、署名押印し、封印します。
証人2人以上の前で公証人が日付を記入します。
そして、その遺言書を遺言者自身が保管します。
パソコンや代筆でのさくせいでも構いません。
相続開始後二、家庭裁判所での兼任が必要です。
■結び
遺言の種類を説明しました。
証人の必要不必要、検認の必要不必要や、自筆かパソコン可かなど、特徴があります。
作成の仕方について、行政書士にご相談ください