相続の基礎早分かり(6)遺言

 

行政書士のみつおです😀

 

スーパーへ買い物に行く時、同じものをいつも買っている、と思うことありませんか😅

私はいつもそう思います。

食料品の買い出しをする時、だいたいパターンが決まってきて少し残念です。

別のスーパーへ行っても、結局同じものを買っていたりします😇

 

相続の基礎といえることをまとめていきます。

今回は、遺言について説明します。

 

■遺言とは

 

自らの死後のために、意思表示をすることを遺言といいます。

また、遺言によって財産を相続人などに与えることを遺贈といいます。

 

遺言には、一般的な普通形式において、3つの種類があります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

 

それぞれ、証人が必要か不必要か、検認が必要か不必要か、といった違いがあります。

検認とは、遺言書の偽造を防止するための証拠保全手続きです。

検認前に、遺言書を開封した場合でも、その遺言書は無効になりません。

 

遺言書は、いつでも内容の変更、作り直し、撤回ができます。

日付の新しい遺言書の内容で、古い遺言書の内容を上書きします。

 

◯自筆証書遺言

 

自筆証書遺言の特徴は、遺言者が自書をする、ということです。

遺言分、日付、氏名を自書し、押印します。

このとき押印は、認印でも、拇印でも構いません。

財産目録については、パソコンで作成しても大丈夫です。

また、通帳コピーなどの添付が可能です。

 

ここで重要になってくるのが、日付です。

日付の特定がないものは無効となります。

6月吉日など、そういった記載の仕方の場合を指します。

 

自筆証書遺言の場合、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

この検認についても、例外はあります。

自筆証書遺言の保管制度を活用する場合、法務局(遺言書保管所)で保管されている遺言書については、検認は不要となります。

 

◯公正証書遺言

 

公証人役場で、証人2名以上の立会いのもと、遺言者が口授し、公証人が筆記します。

証人には、推定相続人、受遺者とそれらの配偶者、直系血族はなれません。

また、遺言者、証人、公証人の署名、押印が必要です。

 

遺言書の原本は公証人役場に保管されます。

遺言者が正本の一部を破棄しても、遺言撤回とはみなされません。

 

また、相続開始後の家庭裁判所の検認は不要です。

作成には、遺言の目的となる財産の価額に応じた手数料がかかります。

 

◯秘密証書遺言

 

遺言者が作成し、署名押印し、封印します。

証人2人以上の前で公証人が日付を記入します。

そして、その遺言書を遺言者自身が保管します。

 

パソコンや代筆でのさくせいでも構いません。

相続開始後二、家庭裁判所での兼任が必要です。

 

■結び

 

遺言の種類を説明しました。

証人の必要不必要、検認の必要不必要や、自筆かパソコン可かなど、特徴があります。

作成の仕方について、行政書士にご相談ください