相続の基礎早分かり(7)遺留分

行政書士のみつおです😀

 

もうすぐ子供たちも夏休みの季節です。

4歳の子どもがいるのですが、よくニンテンドースイッチでYoutube見ています😓

今の時代は、外に出なくても、Youtube鑑賞をしていられるので、何をするのか探すことは少ないのかなと思います。

一緒に遊ぶ時間も作らなくてはなりません😅

 

相続の基礎といえることをまとめていきます。

今回は、遺留分について説明します。

 

■遺留分とは

 

遺言者は、「自分の財産を全て特定の◯◯に与える」という遺言も残すことができます。

しかし、これでは遺族が生活できなくなる、という事態も起こり得ます。

 

この不都合をなくすため、民法では遺留分という制度を設けています。

一定範囲内の相続人のために、留保される相続財産の一定割合を保証しています。

 

遺留分が保証されている人を遺留分権利者といいます。

その遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子(この代襲相続人を含む)、父母です。

 

被相続人の兄弟姉妹に遺留分の保証はありません。

法定相続人の遺留分を侵害する遺言でも、遺言自体は有効です。

 

遺留分を確保するためには、遺言書での相続人に遺留分侵害額請求をする必要があります。

遺留分侵害額請求では、相続人が遺留分を侵害された場合、侵害された者が、贈与や遺贈を受けた者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。

請求する権利は、以下の期間をすぎると時効で消滅します。

・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年

・相続の開始を知らなかった場合は相続の開始から10年

 

また、遺留分は放棄することもできます。

相続開始前は、家庭裁判所の許可を得てから遺留分を放棄します。

相続開始後は、意思表示を行うだけですみ、手続きは不要です。

 

■遺留分の割合

 

それぞれ、遺留分権利者の割合が決められています。

 

まず、遺留分権利者が父母のみの場合は、相続財産の3分の1です。

 

それ以外の場合は、相続財産の2分の1となります。

つまり、以下のような場合は全て、相続財産の半分が遺留分です。

・遺留分権利者が配偶者のみ

・遺留分権利者が子(この代襲相続人を含む)のみ

・遺留分権利者が配偶者と子のみ

・遺留分権利者が配偶者と父母の場合

 

例えば、妻と子2人の場合の遺留分は以下のようになります。

 

遺留分は、妻、子2人の場合は、全部で相続財産の2分の1

・妻は法定相続分2分の1なので、1 / 2 × 1 / 2 = 1 / 4

・子は法定相続分2分の1なので、1 / 2 × 1 / 2 = 1 / 4

 これを子2人で分けるため、子1人分は1 / 4の半分で1 / 8

 

■結び

 

遺留分について説明しました。

遺留分を侵害すると、どうしても相続でもめやすくなります😓

そのため、遺言では、遺留分に注意をしながら書くことになります。

そのような場合、行政書士にご相談ください😇