行政書士のみつおです😀
今年で新型コロナウィルス感染症が流行りだして3年目です😷
すっかり、マスクをすることにも慣れてきました😷
コロナとともに生活するのが日常となりつつあります。
去年はインフルエンザが流行することはありませんでした。
マスクをすることで予防にもなってるんですね😷
今年はどうなるのでしょうか。
ダブルで流行る冬は恐ろしいという予感がします😅
気をつけたいものです。
前回から、遺言が残された場合でも、借金があり、遺言通りに進まないケースを取り上げています。
■前回の振り返り
母が亡くなり、長男と二男が相続人となりました。
相続財産は自宅、アパート(借入金あり)、預金です。
生前、母は、二男は定職につかないことを憂慮していました。
そのため、賃料収入を得られるアパートを二男に相続させるための遺言を作成しました。
その通りに兄弟で遺産分割協議を行い、いざ分割の手続きを進めようとしました。
しかし、母に融資をしていた銀行から難色を示され、頓挫したのです。
■どうすべきだったか
金銭債務のように分割できる借入金は、相続と同時に法定相続分に応じて分割されます。
しかし、もともとの債務者である母は、遺言で債務の全額を二男に相続させる、としていました。
この遺言書が銀行の関与なしに作成された遺言書でもあった場合、銀行は遺言に拘束されないのです。
つまり、原則通り、法定相続分に応じた額を相続人へ請求することができるのです。
まず、遺言書を作成する前に銀行に相談すべきでした。
二男が単独で借金を含めてアパートを相続することについて、前もって銀行の同意を得ることが有効です。
同意があれば、遺言書の通りに相続できたかもしれません。
また、実務に長けた行政書士などの専門家に相談すべきでした。
実際のところ、遺言書を作成したらその通りになると勘違いをしている人も多いのです。
しかし、当事者の間だけ有効な事項もあり、専門知識のない中での思い込みは危険です。
最終的に、あるべき姿や希望をゴールとして設定し、どうすべきか、実際の可能性を踏まえて検討するべきでした。
■結び
遺言書には、記載されている事項が当事者間でのみ有効になる事項があります。
今回の場合は、借入金の負担割合がそうでした。
借金を相続する際にしっておきたいことのひとつに、債務引受(さいむひきうけ、といいます)という概念があります。
次回はこれに着目して、解説をしていきます。
ぜひ、遺言書で実現したい内容について、自分だけでできると思わず、行政書士にご相談ください😇