借金を相続する際に困ること(1)|遺言通りにはいかない!相続人はどうする

行政書士のみつおです😀

 

最近は、物価の値上がりをひしひしと感じます😓

スーパーへ行くと、食料品の値段がぐんぐんあがっていますね😓

つい先日行った時よりも20円とか30円高くなっているものがざらにあります。

こんなんでも、日本の消費者物価指数は前年比+3パーセント前後だそうです。

状況としては、企業の製造コストが上昇しているようです。

しかし、それでもなお商品の価格に反映しきれていないようなのです。

大変です😓

 

今回から数回にかけて、借金を相続した場合に困ることを事例を用いて解説します。

相続をする際、何もしなければ、プラスの財産とともに、マイナスの財産も受け継ぎます。

被相続人に思いもしない借金があるという話はよくあることです。

そして、相続人が実際に相続をして驚いたという話は枚挙に暇がありません。

 

■トラブル発生

 

母は、アパート経営をしています。

つねづね、定職に就かない次男を心配していました。

そこで、「将来食べていくことに困らないように」との気持ちから、自筆の遺言を作成しました。

「所有するアパートの土地・建物と、そのアパートに係る借入金の全額を二男に相続させる」というものです。

アパート経営を続けることで、継続的な家賃収入を得てほしいという遺志です。

その遺言書作成から5年後に母が死亡し、長男と二男が相続人となりました。

 

母の財産は、自宅とアパートと、預金でした。

遺言書はアパートについてしか記載されていない、いわゆる「部分遺言」でした。

 

遺言内容を踏まえ相続人2人で話し合った結果、自宅は母と同居していた長男が相続することとしました。

アパートは遺言通り、借入金を含め二男が相続することになりました。

残りの預金は2人で均等に分け、相続することに合意しました。

 

母の遺した財産は以下のようなものでした。

・自宅の時価 2,000万円

・アパート時価 5,000万円

・アパートの借入金 3,000万円

・預金 800万円

 

この相続手続きを進めるために、銀行に相談したところ、二男が債務を全額相続することに難色が示されたのです。

「長男が法定相続割合どおり1,500万円債務を負担してほしい」とのことだったのです。

 

遺言通りに進めることは難しくなってしまったのです。

 

■結び

 

自筆遺言証書は、形式の要件さえ満たせば誰も介在させることなく、遺言を作成することが可能です。

将来、別の形で遺言を補完しようとしてたのかもしれません。

しかし、今回は不完全なまま被相続人は亡くなってしまいました。

 

自筆遺言証書は、自分の意思を遺すことには向いていますが、考慮すべき点が抜けていることもあります。

このようなケースはよくあることですが、どうすれば良かったかを次回掘り下げて解説します。

このような相談も、まず行政書士にしていただくと避けることができます😇