行政書士のみつおです😀
コロナウィルスに感染した後に困ったことの一つが後遺症です😷
私の子どももコロナウィルスに感染しました。
彼はもともと気管支が弱い子どもです😷
しかし、コロナウィルスに感染した後は特に咳き込むことが多いです。
コロナウィルスの後遺症は様々言われています。
しかし、実際いつ治るのか、どのように治せばいいかなかなか不安です😅
そうこうしているうちにコロナウィルスにかかった人、だいぶ多くなってきたように感じています😓
遺産分割のやり直しについて、事例を紹介して説明しています。
前回は、行政書士と税理士の扱う業務という立場の違いから、意見が噛み合わないということについて説明しています。
今回は、他に遺産分割のやり直しでトラブルにつながる事例はどのようなケースかを取り上げます。
その上で、新たに相続税が課税されるというケースもあるので説明していきます。
遺産分割のやり直しにつながるケース
上記の事例では、自宅に住んでいた長男が、自宅を自分名義に登記したのが始まりでした。
その他に、どのようなケースがあるでしょうか。
- 後で大きな財産が発見されたとき
- 話し合っている最中に相続財産の価値が大きく変動してしまったとき
- 多額の贈与を受けている相続人がいたとき
- 当初と気持ちが変わり、「別の財産が欲しい」と言い出す相続人が出てしまったとき
- 後日、先行させた分割とは異なる内容の遺言書が発見されたとき
- 他の相続人が相続したほうが相続税が安くなることが判明したとき
どれも、特別なケースではありません。
前回の記事では、イレギュラーな場合は贈与税が課税されない、という話を書きました。
詐欺・脅迫によって遺産分割が行われた、など、全員の同意が結果としてなかったときです。
または、贈与税が課税されることを覚悟して、遺産分割のやり直しをする場合だってあります。
そういうとき、遺産分割の配分によっては相続税すら課税される場合があるのです。
事例では自宅に住んでいた長男が自宅を相続するときは小規模宅地等の特例を適用することができるのですが、遠方に住んでいたとあっては、その特例は適用されません。
そういうこともあるので、決めるときは税理士に相談した方が良いです。
■結び
遺産分割の際、トラブルにつながるケースを説明しました😕
そして、やり直した場合には、贈与税、所得税、はたまた相続税すら課税されるケースもあることに留意してください。
行政書士、税理士に相談することで、相続人全員の利益になる分割の仕方が見いだせるのではないかと考えています。
ぜひご相談ください😀