相続人はどんな人?

行政書士のみつおです😊

 

私は辛いラーメンの蒙古タンメンが大好きです😈

たまにコンビニで買って食べていますが、余りに辛いと口の中が痒くなりませんか?

子どもが寝た後に妻と食べます。

辛くてむせる声がうるさいといわれます😯

 

◼︎相続人は誰?

 

相続人となり得る人はどんな人のことをいうのでしょうか。

今回は相続人に焦点を当てて確認していきます。

 

可能性がある人は被相続人にとって次の人たちです。

子、またはその代襲者

直系尊属(父母、祖父母など)

兄弟姉妹(またはその代襲者)

配偶者

 

配偶者は1人として、これらの者のうち相続開始時に生きている人が複数いれば同じ順位で相続人となります。

同じ順位の相続人が複数いれば、それらの人たちが共同して相続する事になります。

 

なお、相続の放棄をした者や相続の欠格に該当する者、推定相続人の廃除となる者は覗かれます。

順位は以下の通りです。

 

◼︎第1順位 子、または、子と配偶者

 

子は実子であるか養子であるか、また嫡出子であるか非嫡出子であるか問いません。

その子が相続以前に死亡しているとき、相続欠格または廃除によって相続権を失っている事があります。

そのときは、その者の直系卑属(子供や孫など)が代襲して相続人となります。

配偶者の連れ子を相続人とするには、養子縁組が必要です。

 

◼︎第2順位 直系尊属、または、直系尊属と配偶者

直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母などですが、姻族は含みません)の中に親等の異なる者がいるときは、その親等が近い者が相続人となります。

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

実父母と養父母は同順位で相続人となります。

 

◼︎第3順位 兄弟姉妹、または、兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹は、親の実子であるか養子であるか、半血であるか全血であるかを問いません。

兄弟姉妹が相続開始以前に死亡しているとき、相続の欠格または廃除によって相続権を失っているとき、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。

しかし、再代襲はありません。

 

◼︎順位の考え方

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、上の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

被相続人に子がいる場合は、子が第1順位で相続人になります。

 

被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない場合でも直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)がいる場合もあります。

その場合は直系尊属が第2順位で相続人になります。

被相続人に直系卑属(子、孫)や直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)もいないときは兄弟姉妹が第3位順位で相続人になります。

 

◼︎養子について

 

養子という言葉がでてきたので、養子について説明します。

養子は、養子縁組の届出をした日から養親の嫡出子としての身分を取得します。

養親に相続が発生すると、養子は第1順位の相続人となります。

 

ここで養子と一言でいっていますが、養子には普通養子と特別養子がいます。

普通養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組の届出を出せば成立します。

普通養子となっても、実親との親族関係は維持されます。

実親が死亡した場合も養子となった子は相続できます。

ただ、特別養子はそうならない場合があります。

夫婦の一方が相手方配偶者の連れ子を特別養子とする場合は親族関係は終了しませんが、それ以外は親族関係は終了します。

 

相続人の話なんですが、特別養子縁組という制度について触れます。

特別養子縁組の条文は以下の通りです。

 

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。(民法第817条の7)

 

 

養親が家庭裁判所に対して審判手続を申し立て、特別養子縁組をします。

条文でも不穏な空気はありますよね。

家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供して、その健全な養育を図ることを目的として創設された、専ら子どもの利益を図るための制度と言われています。

 

保護者がいないため、虐待を受けていたためなど、そういう理由で児童養護施設に入所している子どもたちがいます。

特別養子縁組はそういう子供たちを救済する制度ですが、ハードルが高かったのです。

1つは、年齢によるハードルです。

養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられます。

 

そして、養親に多大な負担を強いるというハードルです。

条文にある通り実親による養育が問題ありと認められるか否か。

実親に特別養子縁組の同意が得られるか、同意が得られても審判確定前まで撤回されないか。

そういった不安の中で6か月の試験養育をして養親の養育能力や相性が問われてきました。

実親の養育に問題があり、同意を得られるかの審判と、養親のマッチングの結果に対する審判の2段階に分かれる事になり、制度を使いやすくしようという改正です。

施行は令和2年4月1日ですので、まだ少し先です。

 

参考:法務省民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

 

相続税法では、法定相続人の数の計算に養子の数に一定の制限を設けています。

相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人の数×600万円です。

遺産の総額が基礎控除以下なら課税されません。

上記の法定相続人の数として、実子がいる場合の養子がカウントできるのは1人まで、いない場合は2人までです。

 

◼︎結び

 

相続人の範囲にどのような人がいるかを確認しました。

施行が近いということもあり、特別養子縁組の改正点も紹介しました。

 

被相続人の生々しい家族関係が見て取れますね😐

養子がいると戸籍の見方も難しくなります。

調査にはぜひ行政書士へご依頼ください。

相続税法の計算も難しくなります。

税理士の先生も紹介いたします。

相続の手続きの流れ

行政書士のみつおです😉

 

我が家には一歳の男の子がいます。

スマホでマリオカートしています。

驚いたことに、ネットワーク大戦でたまに1位になったりしています😃💦

彼はビーバービーバーしか話せません😅

そんな子どもでも勝てるような仕組みづくりが怖いと感じました😲

 

相続が発生したら、相続人は各種の手続きをしなくてはなりません。

民法や行政諸法等に基づく手続き以外にも、所得税法や相続税法に基づく手続きが必要な場合もあります。

中には期限のある手続きもあります。

相続人はその期限に注意しつつ手続きを同時並行で進める必要があります。

 

◼︎死亡の届け出

 

被相続人の死亡について、医師から死亡診断書を書いてもらいます。

それとともに、市区町村役場で死亡届を提出します。

これによって住民票や戸籍の記載が変わります。

 

届出は、死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)にします。

また、市区町村役場で還付金や葬祭費等の請求の手続きも忘れずにしておきましょう。

 

◼︎火葬(埋葬)許可証の取得

 

火葬場で火葬し、埋葬するためには火葬(埋葬)許可証が必要になります。

これも市区町村役場で発行されます。

通常は、葬儀会社を通じて火葬場に提出されます。

 

◼︎葬儀・納骨

 

相続人の間で喪主や祭祀承継者をまず決めることが大切です。

その人を中心に通夜、葬儀を執り行います。

最近は身近な親族のみで行う家族葬や直接火葬場に遺体を搬入する直葬も多くなってきていますね。

 

◼︎被相続人の治療費や諸費用の支払い

 

被相続人が病院で死亡することは多いです。

自宅で家族に見守られながら、と希望される方も多いですが、未払いの入院治療費を払います。

固定資産税などの税金や墓石代なども支払います。

不動産を買った場合、残金決済未了の場合は、売主が不動産の引き渡し、買主が残金の支払い義務があります。

 

被相続人の債務ではありませんが、葬儀や納骨の費用が必要になります。

この場合、葬儀の際に参列者から受け取る香典は、参列者から祭祀主宰者または遺族への贈与になります。

香典を、香典返しや葬儀費用に充てられてなお余った残金は祭祀主宰者に帰属する、という考え方と遺族に帰属するという考え方があります。

将来の法事の際の布施に充てる、とかでも良いと思います。

 

◼︎社会保険の資格喪失、年金の受給停止

 

死亡に際して、健康保険証発行元にて健康保険の停止等の手続きが必要になります。

勤務先健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)または市区町村役場(国民健康保険、後期高齢者医療や介護保険の場合)に14日以内に資格喪失の手続きをします。

 

年金は年金事務所や街角の年金センターで受給停止の手続き(年金受給権者死亡届(報告書))を行います。

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に行います。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、この年金受給権者死亡届を省略することもできます。

 

◼︎遺族基礎年金、遺族厚生年金

 

被相続人が国民年金加入中に死亡した場合は遺族基礎年金を受給できます。

対象は被相続人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(一定の障害がある場合は20歳未満)の配偶者」または「子」です。

それは市区町村役場で手続きをする必要があります。

 

遺族厚生年金が受給できる場合があります。

被相続人が厚生年金保険の被保険者中または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以外に死亡した場合です。

その場合、被相続人によって生計維持されていた遺族が遺族厚生年金を受給できます。

年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。

 

◼︎未支給年金の受給者

 

年金は原則として2ヶ月単位の後払いで支給されます。

前回の年金支払い月から死亡月までの間の年金が翌偶数月に未支給年金として遺族に給付されます。

 

国民年金の規定は少し民法と毛色が異なります。

以下のように規定されています。

 

<国民年金法>

第19条 1項

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

第5条1項

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

<国民年金法施行令>

第4条の3の2 

法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

 

事実婚であっても生計を同じくしていれば請求ができます。

しかし、生計を別にして離れて住んでいた相続人というだけでは請求できません。

ご注意ください。

 

◼︎生命保険、損害保険の請求

 

死亡(保険事故)による生命保険、損害保険について、保険会社に請求を行います。

この請求書式は通常各保険会社のHPからダウンロード可能です。

添付する必要書類も記載されていますが、死亡診断書が必要になります。

 

◼︎保険契約の承継手続き

 

生命保険の保険契約者が夫(被相続人)、保険金受取人が子、被保険者が妻の場合を考えます。

そのような保険契約は存続しています。

この保険契約の権利は遺産分割の対象となり、遺産分割協議(または遺言)によって権利の移転者を決定する必要があります。

火災保険や車の損害保険も遺産分割協議によって建物や車の取得者を決めた上で承継手続きを行います。

 

◼︎結び

 

被相続人の死亡から一連の手続きの流れをみてみました。

不慣れな手続きがたくさんあるかと存じます😦

大切な方が亡くなられた際、忙しければそのことを考えなくて済むという一面もあります。

しかし遺族の生活を維持することを考えると各種請求は早めにやっておく方が無難です。

 

手続きの専門家である相続専門の行政書士に依頼されてはいかがでしょうか。

上記に挙げた忙しさの波を超えても、相続人を調査するなどまだまだ手続きはあります。

行政書士のとある1週間

行政書士のみつおです😉

 

6歳の娘の入学記念に写真を近所のスタジオで撮影してきました。

これってとてもいい商売だと感じています😀

高いなって思うものも、記念だからということで買うことがあります😯

出来上がりが楽しみです。

 

このブログのタイトルにあるように、暇なときはブログの記事を書いています。

ではそれ以外何をしているか、ということを紹介します。

忙しい先生に比べるとややまったりしています。

行政書士の仕事ってどんな感じかを振り返ってみます。

ある月の1週間です。

 

◼︎月 相続人の調査

 

誰が相続人として、被相続人の遺産を相続するかを戸籍で確認する必要があります。

その調査をしています。

被相続人の出生以降の戸籍謄本を取得するための書類を書きました。

婚姻による配偶者や嫡出の子の存在確認以外に、婚姻外の認知や養子縁組なども確認します。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。

 

コンピュータで電子化される前の戸籍のうち、特に古い戸籍は読みづらいものです。

 

◼︎火 相続の相談を受ける(著作権)

 

とあるお客さんの相談に乗りました。

著作権が相続できる旨が特に気になっていたようです。

著作権は著作人格権と著作財産権に分類できます。

著作人格権は一身専属権です。

氏名表示権、公表権、同一性保持権などです。

こういったものは相続できません。

しかし、著作財産権は相続ができます。

法定相続分を越える著作財産権は登録しなければ第三者に対抗できません。

実名(変名が周知されている)著作物の保護期間は著作者の死後70年間です。

長期にわたりライセンス収入を得る可能性のある著作権はこれを機会に登録しておきたいものです。

 

◼︎水 地元行政書士会の研修、飲み会

 

行政書士会での研修がありました。

建設業法改正についての研修です。

出席している先生方も研修の内容によって顔ぶれが違いますね😅

 

なぜ相続専門という行政書士がっていう話もあります。

建設業って、人不足が今問題になっています。

2020年改正される内容です。

大きな話題が建設業の許可を相続できるようになるっていうことです。

建設会社が合併するときも許可を承継できるようになります。

 

これは被相続人が死亡してから30日以内に相続人が申し出る必要があります。

なかなかタイトなスケジュールです。

まだまだ施行されていないので、どこに、どういう書式で申請するかは不明です。

被相続人が一人親方で事業をやっている場合など対応していきたいですね。

 

研修が終わってからは知り合いの先生と情報交換がてら飲みです。

私は酒はあんまり強くありません。

そして大勢での飲み会もあまり好きではありません。

人見知りしてしまいますね。

少数での飲み会は割と好きです😂

 

◼︎木 相続セミナーの内容を確認

 

今週土曜日に行う相続セミナーについて内容を振り返っています。

内容は「終活」です。

揉めない相続をするには、事前の準備が大切です。

ただ、それぞれ長年の人生を遺言書に書き起こすには整理が必要です。

そのためエンディングノートを作ることをお勧めしています。

参加者にはエンディングノートをプレゼントしています。

その書き方や遺言書について話します。

 

縁起が悪いとか、気が乗らないと感じている方もいるかと思います。

そういった方が自分自身について考えるきっかけになれば本望です。

 

◼︎金 銀行での用事

 

銀行は被相続人が死亡したことが分かると口座の取引を停止させます。

預金が一時的に引き出せなくなるのです。

相続財産は、相続と同時に預金は相続人全員の共有となります。

被相続人の通帳を持った相続人に払い出しをした場合、銀行は最悪損害賠償請求をされます。

そのため、必要な書類を揃えて銀行から払い戻します。

 

「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」とされています。

長らく相続開始と同時に相続分に応じてそれぞれ共同相続人に分割される、とされていました。

そのため、配偶者だったら1/2は銀行もリスクなく払戻しに応じてくれていたようです。

現在は銀行は払戻しにリスクを負うようになりました。

必要な書類は取引金融機関によって違います。

 

◼︎土 相続セミナー

 

定期的にやっている相続のセミナーです。

シニア世代が主なお客さんです。

 

主な話題は遺言書についてです。

「終活」についての進め方です。

エンディングノートは作っておいた方がいいですね。

金融機関。

財産。

最寄りの医院やいつも飲んでいるお薬など。

終末医療や献体、臓器移植についての考え方。

宗教。

墓について。

質問などを受けていると人生それぞれということを痛感します。

遺言書は相続で大変役に立つものです。

メリットしかないので、是非とも作成することをお勧めします。

 

興味あれば是非呼んでください。

交通費さえ頂ければどこへでも出張しお話しいたします。

 

◼︎日 お休み

 

一週間考えていた記事を推敲しブログにアップしています。



◼︎結び

 

行政書士のある1週間を紹介しました。

ブログのネタは仕事の中に転がっています。

外に出ている事もあれば、事務所にいる事もあります。

 

被相続人はいろいろな立場の方がおられます。

そういう方のサポートをするため、研修などで相続手続き以外の分野の知見も必要です。

人の最期に向き合うということは様々な知識が必要になりますね。

勉強は欠かせません。

こういうときも、行政書士は幅広い業務分野である事を実感します。

どうぞお気軽にご相談ください🙋

行政書士とは何をする人?

行政書士のみつおです😀

 

1歳の男の子と6歳の女の子の子どもがいます。

1歳児は車や電車が好きですね😊

6歳の女の子はプリキュアが好きです。

もうプリキュアシリーズ20年やってるんですよ😃💦

 

■行政書士とは?

 

行政書士って何をする人?と聞かれることが良くあります。

顧客の中でも明確に区別できる方はそうそう多くありません。

今まで行政書士に依頼したことがある、とか行政書士試験合格を目指して勉強をしていた、という人なら何となくイメージが掴めるでしょう。

 

行政書士の業務の特徴として、非常に幅広い分野で業務範囲を有していることが挙げられます。

相続を専門としている行政書士もいれば、外国人のビザ申請、成年後見、会社設立、風俗営業法許可申請、建設業許可申請、医療法人設立、著作権登録、行政不服審査手続き、裁判外紛争解決(ADR)、ペット法務、伝統的なものから目新しいものまで多種多様です。

イメージの捉えにくさはこの幅広い業務範囲に由来しているのではないでしょうか。

 

◼︎行政書士の成り立ち

 

どうして行政書士の業務範囲はこれほど多岐にわたるのでしょうか。

行政書士という職業は、歴史上、元々は弁護士と同じものでした。

もともとは1つでしたが、弁で国に上申をするのか、文で国に上申をするのか、この2つに分かれていきました。

 

現在の日本の法曹資格の起源とされているのが、明治5年8月3日太政官無号達に制定されている「司法職務定制」と言われています。

「司法職務定制」は簡単な民事訴訟法および刑事訴訟法を加味した我が国最初の裁判所構成法ともいうべきものです。

この法律において、現在の法律職の起源となる資格が制定されました。

この法律で「代書人」と規定されているのが今日の行政書士の起源とされています。

 

その後、行政書士が現在の姿になるまでに、弁理士・税理士・司法書士・社労士・宅建等の資格が分業化していくに至りました。

 

◼︎業務範囲の際(きわ)、業際問題

 

行政書士が依頼を受けるときにまず考えるのは業務範囲の際、いわゆる「業際」の問題です。

業際にかかる依頼を扱うとき、他士業と協業しなければならないという機会が多いのも行政書士の特徴です。

 

相続の依頼を受けているときはどういう場面で他士業と連携するでしょうか。

相続税の申告のときは必ず税理士の先生に頼まなければなりません。

相続不動産の登記をするとき、登記は必ず司法書士の先生に頼まなければなりません。

では相続人の間が法的に紛争状態にあったり遺産分割協議がまとまらないといった状態になればどうでしょうか。

その案件はもはや行政書士が扱えなくなり、弁護士の先生にお任せするしかありません。

 

■メリット1 紛争を未然に防ぐ役割

 

そのような状況は残念でしかありません。

人と人が争う状況を防ぐにはどうあるべきでしょうか。

「相続」が「争族」にならないために。

 

行政書士は争いを未然に防ぐ予防法務の専門家としての側面もあります。

近年、行政書士が裁判外紛争解決(ADR)の代理権を獲得しています。

行政書士が紛争を裁判以外で解決するよう調停ができるようにと認められつつあります。

しかし、争いを未然に防ぐことが大切です。

それを一番分かっているのが行政書士です。

 

◼︎メリット2 人的ネットワークが豊富

 

このように相続という一局面だけを見ても多くの業際問題が存在しています。

顧客のおかれている立場は十人十色、人それぞれです。

顧客の状況によっては行政書士として依頼を受けることはできなくても、その問題を解決するのに適した専門家を紹介できるネットワーク作りをしています。

 

行政書士に依頼することの最大のメリットは、幅広い業際問題を扱うことで培われた人的ネットワークの恩恵というものではないかと考えています。

行政書士は他士業の間隙を埋め、顧客の抱える問題について迅速な解決に向け第一歩を踏み出すアドバイザーとしての役割もあるのです。

 

◼︎メリット3 プロフェッショナルである

 

行政書士に依頼すると手続きがスムーズです。

相続の局面を例にとります。

相続を行うときも、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月後には相続をするかしないか決定することが求められます。

相続をするときでも、プラスの財産だけ相続するか、単純にプラス財産ばかりでなくマイナスの財産を相続するか決めなければなりません。

この局面の3か月という時間はすぐに経ってしまうものです。

死亡の届け出、火葬(埋葬)許可証の取得、葬儀、納骨、お墓など。

普段では見聞きもしない問題が山積しています。

そして死亡から1か月後くらいには相続財産の調査を終え、誰が相続人であるか判明していて欲しいものです。

専門家はやはりそういったスケジュールについては熟知しています。

不慣れなことを大変な時期にやるとミスも発生します。

手続きを熟知している行政書士に任せるとその分スムーズに物事が進んで、心の整理もできるのではないでしょうか。

 

◼︎メリット4 低価格

 

行政書士への相談は、基本的にお金があまりかかりません。

行政書士は書類を作成する仕事で報酬を得ます。

書類作成に繋がらない相談ではお金をいただかないことが多いです。

弁護士の先生に相談すると、それだけでお金が必要になることがあります。

最低でも30分で5000円など。

着手金も沢山お金が必要になります。



■デメリット

 

では、逆にデメリットとなることはあるでしょうか?

 

行政書士に依頼することにはあまりデメリットはないと考えています。

確定申告書を作成して欲しくて行政書士に相談すれば税理士を紹介してもらえます。

不動産の登記について行政書士に相談すれば、司法書士の先生を紹介してもらえます。

訴訟であれば訴額によって司法書士か弁護士ですね。ハローワークに提出する就業規則を作りたいなら社労士です。

あえてデメリットを挙げるとすれば、やりたいことが明確であれば専門としている士業の先生を探したほうが早いです。

 

◼︎結び

 

確かに、行政書士では出来ない業務があります。

今日、行政書士、○○士といった士業が多種多様に存在しています。

それぞれの士業が専門性を高めることで必要としている利用者の役に立てるように、との目的で分かれているのです。

そういった理由で扱える業務範囲が分かれているのですが、肝心の利用者から見たら誰に頼めばいいか分からない、というのは明らかに専門化を推し進めた政策の副作用でもあります。

 

行政書士の立法目的には国民の利便に資するためと規定されています。

要するに役に立つようにという目的があります。

こういった文言は行政書士のみに存在します。

ならば、依頼人が誰に頼めばいいか分からないというときも行政書士が受け皿であるべきと考えています。

 

行政書士は町医者のような存在を目指しています。

子どもが具合悪かったら、とりあえず近くのクリニックに駆け込みますよね😷

それと同じように法的な問題や役所が絡んだ問題のときはとりあえず近くの行政書士へ、と相談に行くことをお勧めします😉

行政書士みつおの自己紹介

はじめまして、みつおです😃

 

◼︎このブログについて

 

このブログは、相続のことを考えるきっかけになれば、と思って始めました。

私は相続を専門に扱っています。

行政書士の仕事の中でも、相続は依頼人が揉めやすい分野のようです。

相続は揉めやすいです。

実は揉めるポイントは事前に準備することで減らすことができます。

 

行政書士は相続人同士が揉めたときはその案件から離れざるをえなくなります。

揉めると弁護士さんの業務範囲です。

一旦揉めると、時間がかかります。

家庭裁判所の出番が必要になったりします。

弁護士の報酬は行政書士の報酬に比べて格段に高いです。

相続は行政書士が扱える範囲内で収めるのがお得です😃

 

相続税の申告や相続不動産の登記は行政書士はできません。

ですが、協業する税理士の先生や司法書士の先生を紹介します。

弁護士の先生はすべてこれらできますが、やっぱ高くなります。

別々の人に依頼するのは面倒と思うかもしれません。

ただ、それぞれ専門家ですから。

専門家に頼むより弁護士に頼む方が高いんです。

ピンポイントで頼んでいけば、お安くできます。

なるべくお金をかけずに、ご遺族皆さんでやってもらうことが理想です。

なので、割と詳しく書いていることがあります。

でも、普段あまり馴染みがない分野でもあります。

それで難しければ行政書士にご相談ください。

 

費用や時間がかかることは、亡くなった人は誰も求めていません。

想像してください。

自分が死んだ後、残された家族が自分の財産で揉める姿を。

「兄弟仲は良いし、いさかいなどするはずがない」

「そもそも奪い合うほど財産はない」

実際こう思っている方の相続ほど揉めやすいものはありません。

 

奪い合うほど財産はなくても、遺言を残すことはお勧めします。

その過程でいろいろ見つめ直すことがでてきます。

ご自分の亡くなることは考えたくないものです。

最初は遺言まで書かなくてもいいと思います。

自分が利用している銀行口座や支店を妻と共有したりすることも大切です。

使っていない休眠口座があったら解約することも後々混乱が減ります。

 

ご自分の病気についても話し合うといいですね。

かかりつけの病院やいつも飲んでおられる薬など、ご家族とお話し合いください。

延命措置や終末期医療に関する希望もありますね。

臓器提供や献体はどうするか、なども様々です。

 

お墓の問題もあります。

いろいろ考えたり取捨選択するのには時間がかかりますので、

そういうきっかけの一つにでもなれば、と仕事で使う法律のことを中心に書いています。

 

◼︎行政書士みつおについて

 

ここらで、私個人の紹介をします😊

 

宮城で行政書士をしています。

家族は妻1人、子供2人😊

30代後半で行政書士登録して、今40代。

働き盛りです😀

 

中学校、高校、大学とずっと地元で過ごしてきました。

コンピュータが高校の頃から好きで、地元の大学の情報系の学部へ入学し、そのまま卒業。

今でもよくパソコン書いていて、仕事がない日はブログ書いています。

 

なんで今行政書士やっているか、気になりますか?

2011年3月11日、大きな地震ともにこの世のものとは思えない災害が起こりました。

そのときにやたら土埃が多い地元を歩きながら決意したんです。

今までに出来なかったことを少しずつやっていこう、と。

その1つが法律の勉強でした。

 

大学のころ、一般教養で民法や憲法の勉強もしました。

コンピュータと法律は似ている部分があります。

コンピュータはとてもロジカルなものです。

法律も同じです。

ただ、法律は人間が作るのでどこかしら抜けている部分があります。

その抜けている部分が人間であったりします。

穴を裁判官が判例という形で埋めたりして、面白いなあと思っていました。

法律の勉強、好きだったなと震災を機に再燃したんですね。

こういう動機で法律の勉強して、それが行政書士だったわけです。

 

法科大学院を卒業していないので、そういう学歴なしで簡単そうだったのが

行政書士試験です。

でもとても難しかったです。

基礎法学、憲法、民法、行政法、商法・会社法、一般知識、記述式問題。

一般知識って、コンピュータ関係やっていると1、2問正解取れるんです。

SSLとは何かみたいな問題出ますからね。

手続きを電子化しようとする動きに対応してそういう問題も出してるんですよ。

試験勉強は満遍なく過去問だけやっていました。

基礎法学や商法・会社法もみっちりやって穴を作らないようにすることが大切です。

行政書士試験の憲法、民法、行政法、記述式は割と難しい内容です。

しかし基礎法学、商法・会社法は意外と過去問の通りなんですよ。

4点×10問の40点があれば後は一般知識だけです。

 

このブログを見ている人は行政書士に興味あるかと思います。

だから、試験勉強についても書いています。

行政書士試験は過去問の論点が形を変えて出ます。

過去問をずっと解き続けていれば受かると分かったのは何回か受験した後でした。

公務員試験の過去問もやったりしましたが、逆効果でしたね。

多くの資格試験がそうであるように、行政書士試験も過去問が一番の対策です。

だから、これはコツです。

過去問を完璧にすることが突破のカギです。

 

弁護士には憧れていてます。

いつか予備試験を受験して、司法試験を受けたいと考えています。

が、まずは家族を養うことが先決です😯

 

相続を専門としています。

行政書士を始めた頃、たまたま相続の依頼が来ました。

私の両親はまだまだ健在で、自分にとってもあまり馴染みがない分野です。

遺産分割協議って、こんなにお金の話ばっかりするんだ、とか思いました。

経験不足を補おうとたくさん勉強し、今では一番の得意分野です。

 

行政書士登録をする前はSEをしていました。

各種システムの仕様策定、設計、開発や品質評価など手掛けていました。

プログラミングもできます。

 

行政書士をはじめとして士業には法律で職務上の守秘義務が課せられています。

近年SaaS(Service as a Serve)といったクラウドで提供するされるアプリケーションも多くなりました。

行政書士の業務にも使えそうな有用と思えるものは多いです。

しかし、守秘義務を考慮するとセキュリティレベルが十分であるとかそういう要件が気になります。

私もそういったWebで動くアプリケーションを構築していました。

同じように行政書士でもITに強い方が活躍されています。

決まりきった書類をテンプレート化するなど、こういう技術は相性がいいです。

ただその中でも便利さとセキュリティの兼ね合いは大切な要素だと考えています。

 

著作権法も改正されました。

AIの強化学習に使用する場合など、著作権法で制限されなくなります。

デジタル化・ネットワーク化に対応してとのことです。

柔軟な権利制限事項と言われています。

法定相続分を越えて著作財産権を相続する場合、第三者に対抗するには登録が必要になります。

プログラムは著作権登録もできます。

 

時代が変わると人々の常識が変わり、法律も変わります。

規範とされていることが180度変わることもあります。

相続の分野については、非嫡出子の相続分とかですね。

預金債権の相続時の取り扱いなどもそうです。

詳しくはブログの中でも触れたいと思います。

行政書士は幅広い業務分野を持つことが特徴ですが、様々な変化を感じることが多々あります。

 

そういう変化をこの場を借りてお伝えできれば幸いです。

そして、行政書士をもっと身近に利用して欲しいと願ってやみません。