相続の手続きの流れ

行政書士のみつおです😉

 

我が家には一歳の男の子がいます。

スマホでマリオカートしています。

驚いたことに、ネットワーク大戦でたまに1位になったりしています😃💦

彼はビーバービーバーしか話せません😅

そんな子どもでも勝てるような仕組みづくりが怖いと感じました😲

 

相続が発生したら、相続人は各種の手続きをしなくてはなりません。

民法や行政諸法等に基づく手続き以外にも、所得税法や相続税法に基づく手続きが必要な場合もあります。

中には期限のある手続きもあります。

相続人はその期限に注意しつつ手続きを同時並行で進める必要があります。

 

◼︎死亡の届け出

 

被相続人の死亡について、医師から死亡診断書を書いてもらいます。

それとともに、市区町村役場で死亡届を提出します。

これによって住民票や戸籍の記載が変わります。

 

届出は、死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)にします。

また、市区町村役場で還付金や葬祭費等の請求の手続きも忘れずにしておきましょう。

 

◼︎火葬(埋葬)許可証の取得

 

火葬場で火葬し、埋葬するためには火葬(埋葬)許可証が必要になります。

これも市区町村役場で発行されます。

通常は、葬儀会社を通じて火葬場に提出されます。

 

◼︎葬儀・納骨

 

相続人の間で喪主や祭祀承継者をまず決めることが大切です。

その人を中心に通夜、葬儀を執り行います。

最近は身近な親族のみで行う家族葬や直接火葬場に遺体を搬入する直葬も多くなってきていますね。

 

◼︎被相続人の治療費や諸費用の支払い

 

被相続人が病院で死亡することは多いです。

自宅で家族に見守られながら、と希望される方も多いですが、未払いの入院治療費を払います。

固定資産税などの税金や墓石代なども支払います。

不動産を買った場合、残金決済未了の場合は、売主が不動産の引き渡し、買主が残金の支払い義務があります。

 

被相続人の債務ではありませんが、葬儀や納骨の費用が必要になります。

この場合、葬儀の際に参列者から受け取る香典は、参列者から祭祀主宰者または遺族への贈与になります。

香典を、香典返しや葬儀費用に充てられてなお余った残金は祭祀主宰者に帰属する、という考え方と遺族に帰属するという考え方があります。

将来の法事の際の布施に充てる、とかでも良いと思います。

 

◼︎社会保険の資格喪失、年金の受給停止

 

死亡に際して、健康保険証発行元にて健康保険の停止等の手続きが必要になります。

勤務先健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)または市区町村役場(国民健康保険、後期高齢者医療や介護保険の場合)に14日以内に資格喪失の手続きをします。

 

年金は年金事務所や街角の年金センターで受給停止の手続き(年金受給権者死亡届(報告書))を行います。

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に行います。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、この年金受給権者死亡届を省略することもできます。

 

◼︎遺族基礎年金、遺族厚生年金

 

被相続人が国民年金加入中に死亡した場合は遺族基礎年金を受給できます。

対象は被相続人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(一定の障害がある場合は20歳未満)の配偶者」または「子」です。

それは市区町村役場で手続きをする必要があります。

 

遺族厚生年金が受給できる場合があります。

被相続人が厚生年金保険の被保険者中または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以外に死亡した場合です。

その場合、被相続人によって生計維持されていた遺族が遺族厚生年金を受給できます。

年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。

 

◼︎未支給年金の受給者

 

年金は原則として2ヶ月単位の後払いで支給されます。

前回の年金支払い月から死亡月までの間の年金が翌偶数月に未支給年金として遺族に給付されます。

 

国民年金の規定は少し民法と毛色が異なります。

以下のように規定されています。

 

<国民年金法>

第19条 1項

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

第5条1項

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

<国民年金法施行令>

第4条の3の2 

法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

 

事実婚であっても生計を同じくしていれば請求ができます。

しかし、生計を別にして離れて住んでいた相続人というだけでは請求できません。

ご注意ください。

 

◼︎生命保険、損害保険の請求

 

死亡(保険事故)による生命保険、損害保険について、保険会社に請求を行います。

この請求書式は通常各保険会社のHPからダウンロード可能です。

添付する必要書類も記載されていますが、死亡診断書が必要になります。

 

◼︎保険契約の承継手続き

 

生命保険の保険契約者が夫(被相続人)、保険金受取人が子、被保険者が妻の場合を考えます。

そのような保険契約は存続しています。

この保険契約の権利は遺産分割の対象となり、遺産分割協議(または遺言)によって権利の移転者を決定する必要があります。

火災保険や車の損害保険も遺産分割協議によって建物や車の取得者を決めた上で承継手続きを行います。

 

◼︎結び

 

被相続人の死亡から一連の手続きの流れをみてみました。

不慣れな手続きがたくさんあるかと存じます😦

大切な方が亡くなられた際、忙しければそのことを考えなくて済むという一面もあります。

しかし遺族の生活を維持することを考えると各種請求は早めにやっておく方が無難です。

 

手続きの専門家である相続専門の行政書士に依頼されてはいかがでしょうか。

上記に挙げた忙しさの波を超えても、相続人を調査するなどまだまだ手続きはあります。