知っておきたいこれからの遺言サービス「遺言信託」

行政書士のみつおです😃

 

そういえば最近旅行できていません。

コロナウィルス感染症拡大にともない、不用不急の外出は自粛が要請されました😷

県またぎの移動も同じです。

そういったことを経て、国が観光業界の需要喚起へと躍起になっています。

旅行代金を補助してくれる、という制度が話題になっていますね。

委託先や金額が話題になっていますね😯

 

行政書士としてそういう新しい制度については興味をもっています。

個人としても補助があれば旅行しやすいとも考えています。

夏休みが子どもたちは今年少なくなる、とのことですが、希望としてはその時期に旅行するのが都合がいいですね🙌

 

今回は、遺言信託に説明します。

これは、紛らわしくてよく誤解を受けます。

 

遺言信託という言葉には、大きく分けて2種類の意味として使われます。

 

一つが、遺言信託という商品名で、信託銀行が行っている遺言書の保管や財産に関する執行などを指す場合です。

もう一つが、信託法上の本来の意味である遺言による信託設定を指す場合です。

大体の意味では、前者を指して遺言信託ということが多いです。

今回はこれについて説明していきます。

 

■遺言信託とは?

 

信託銀行に限らずですが、行政書士にも相続に関する相談や相続対策を委ねたい、という人が少なからずいます。

特に、遺言書の作成から保管、遺言の執行に至るまで総合的にサポートする遺言信託に注目が集まっています。

 

信託銀行もそうですが、行政書士も遺言執行者になることが認められています。

行政書士が財産状況を調査し、遺言書作成のサポートを行い、遺言書の保管を引き受け、相続が開始した時には、遺言執行者として財産に関する遺言の内容を実現します。

これを総称して、遺言信託と呼んでいます。

 

■相続開始前

 

一般に、遺言信託には、遺言書の作成相談およびサポート、遺言書の作成および保管並びに遺言内容の移動、変更などが含まれています。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。

遺言信託では、公証役場において公正証書遺言を作成することが一般的です。

作成された遺言書には、依頼した行政書士を遺言執行者として指定する旨も記載します。

遺言の作成後、行政書士は遺言者との間で遺言書保管に関する約定を締結し、遺言書正本と謄本の各1通を保管します。

遺言書保管者である行政書士は、遺言者に財産の異動・変更がないか、定期的に、または必要に応じて照会していきます。

 

■相続開始後

 

遺言者の死亡後は、原則として指定を受けた行政書士が遺言執行者に就任します。

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産目録を作成し、相続人に交付します。

相続財産目録を作成することによって、相続財産の状態を明らかになります。

相続財産に対する遺言執行者の管理処分権の対象を明確にするとともに、遺言執行者の相続財産引渡義務、報告義務および賠償責任の基礎が明確になります。

続いて、遺言の内容に従って、遺産の換価、名義変更、引渡しなど、遺産の分配を行います。

 

信託銀行のケースですが、遺言信託業務で引き受けられる範囲は、相続や財産処分に関するものだけす。

相続人の廃除など身分に関する事項については引き受ける音ができないとされていますので、そういったときは行政書士にご相談ください。

財産に関する遺言であっても、遺言執行者が就任する以前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行を遂行するのが困難な場合については、遺言執行者に就任しません。

これは行政書士も同様で、扱えるのが弁護士となります。

 

■結び

 

遺言信託はこれからもっと一般的になると考えているサービスです。

遺言書作成だけ、遺産協議書作成だけ、名義変更だけ、とかそれぞれスポットで専門家に依頼するのももちろんその方の考えですので、尊重します。

 

そうではなく、準備段階から執行という最終段階まで、長い年月を見通しそういったサービスを求める、というのもこれからどんどん増えていくと考えています。

一つは、身寄りもなく自分の死後の遺志を託す相続人がいない人。

一つは、自分の意思について、最後まで実行を託したいと考えている人。

一つは、よりスムーズな相続を望んでいる人。

 

上記のような方が増えておりますので、ぜひ行政書士へご相談ください😃