行政書士のみつおです😃
コロナウィルス感染症拡大にともない発出された緊急事態宣言が解除されました😐
私の娘もぼちぼちと小学校に通えるようになりました。
一年生なのに午後授業があったりします。休校で無くなった授業時間の穴埋めに学校の先生も対応に追われています😯
企業もテレワークへの対応が急務であったりします😲
少なくとも、コロナと共に生活することが必要なのです。
これをきっかけとして様々な変化はあります😷
全ての変化が悪いわけではありません。
学校もオンラインで済むようにタブレット端末を配布するという動きもあります😎
今の子どものデジタルな部分は正直羨ましくも感じています。
今回は会社を経営しておられる方の相続について書いていきます。
会社の社長さんであったりする人は、規模はともかくとしてたくさんおられます。
お子さんに会社を継いでもらいたい。
家業を継いでもらいたい。
反対に、
優秀な従業員に会社を経営してもらいたい。
たくさんの選択肢があると思います。
そういった経営者の方の参考になれば幸いです。
■事業承継計画とは
どのように事業を承継させるか、その計画を事業承継計画といいます。
経営の方針をたてるために事業計画を立てます。
今回はそれを承継させるための計画です。
事業計画は、これから何をするか、という点と今どんな状況か、という点が大切になります。
事業承継計画についても、会社を取り巻く状況を正確に認識する必要があります。
現在の財務面であったり、将来見込まれる需要であったり、従業員の状況。
今までリーダーシップをとってきた社長が亡くなるという状況を想定して、その計画を作ります。
創業者亡き後会社が傾いていく、という話はよく聞きます。
それだけに事業承継計画は会社の行き先を示す大切な羅針盤となるのです。
■親族内承継と親族外承継について
まずは、誰に継がせるか、後継者を選ぶことが第一です。
大きく分けて、親族内承継と親族外承継という方法があります。
□親族内承継
親族内承継とは、後継者を親族内から選定することをいいます。
後継者を早期に決定し計画的に準備できます。
さらに、内外の関係者から受け入れられやすいことなどのメリットがあります。
しかし、複数の相続人がいる場合に、いかに相続に係る紛争を回避しつつ経営権を後継者に集中させることができるかが課題です。
事業継承や相続に係る税負担を調整しつつ、円滑に納税することができるかなども課題です。
法務面や税務面を中心として複雑な課題があるのが、親族内承継の特徴です。
□親族外承継
親族外に後継者を求めるパターンです。
親族内に適切な後継者がいないときはこうなります。
従業員から後継者を選定する場合と広く外部から後継者を選定する場合があります。
従業員への承継は、特に社内で長期間勤務している従業員が後継者になる場合には、経営の一体性を保ちやすいというメリットがあります。
一方、従業員も含めて身近に後継者がいない場合には広く外部から後継者を選定することになります。
事業の変化に対応することができる有能な人材を獲得する好機にもなります。
また、現経営者が株式を売却することにより利益を得る可能性をも探ることができます。
上記の場合はいずれも、後継者に現経営者が保有している株式をかいとることができる視力があるかどうかが課題となります。
資金調達してもいいんですけれども。
■議決権の集中について
会社経営の観点からは、迅速、かつ確実な意思決定を行うことが必要です。
そのために、後継者や友好的な株主に議決権の相当数を集中させることが望ましいです。
過半数の議決権を確保することはもとより、重要事項を決議することができる3分の2以上の議決権を目安です。
その割合まで後継者および友好的株主が議決権を集中的に保有することが望ましい状態です。
最低ラインとしては、重要事項を否決することができる3分の1以上の議決権を確保することが経営権確保のためには必要です。
■結び
今回は、会社の承継について、説明しました。
行政書士は株式会社の定款を変更したりする業務も行っています。
相続の話を一緒に会社の承継についても相談されると良いでしょう。
会社の議決権の話はとても大切で、どうやってその議決権を確保するか、そういった話題も今後取り上げたいと考えています😇