相続税概要:不動産を売る

行政書士のみつおです😀

 

2歳になる男の子がいます🙂

彼は車が好きです。

誕生日にはトミカを送りました。

いろいろな角度から車を眺めています。

最近ラジコンの車を買いました。

私が子供の頃って、ラジコンって高級品だったように思うんですよ😕

それこそ、スネ夫くらいの家庭でしか買ってもらえないような。

それがトイザらスで1600円くらいで買えました。

私にとっても初めてのラジコンです☺️

今の時代の子どもは昔に比べて豊かだ、と思いましたね😀



 

■納税資金対策

 

相続税対策には、2つの問題があります。

まず、納税資金をどのように確保するかという問題です。

そして、相続税額をどのように抑えるかという問題です。

相続税額をどのように抑えるかの問題は、相続財産の評価額をどのように引き下げるか、相続財産をどのように減らすかの問題といってもいいでしょう。

 

納税資金対策は前者の問題です。

納税しなければならない相続税額が高額であったとしても、納税資金の確保ができていれば相続税は大きな障害とはなりません。

 

納税資金対策は、相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてることができる現金などを用意しておくという側面があります。

また、相続人において相続税の納税資金にあてることができる現金などを用意しておくという側面もあります。

 

相続財産の中に不動産が含まれるケースは多々あります。

今回はその不動産を活用した納税資金対策を紹介します。

なお、税金については一般的な解説にとどめます。

詳細な税金についての相談は税理士の先生へしていただければと存じます。

 

■不動産の売却処分

 

相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてることができる現金などを用意しておくという側面の話です。

相続人が所有している不動産を、相続の前に売却処分して換金することがあります。

 

相続税対策においては、相続財産の評価額を引き下げるために、不動産を購入して不動産の有効活用を図ることがけんとうされがちです。

しかし、納税資金を確保する観点からは、むしろ不動産を売却して換金することも検討されます。

 

相続開始前に不動産を売却処分して換金する場合と、相続開始後に不動産を売却処分して換金する場合とでは、税金の取り扱いが異なります。

 

□相続開始前に不動産を売却する場合

 

相続開始前に不動産を売却処分した場合、その不動産に値上がり益がある場合には、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

所得税および住民税の課税について、土地建物などの譲渡所得は分離課税とされています。

譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間で税率は異なります。



譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)です。

5年以下の場合は、短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%)と区分されます。

譲渡代金として手元に残った現金は、相続開始により相続財産となり、相続税の課税対象となります。

 

□相続開始後に不動産を売却する場合

 

上記に対して、相続開始後に不動産を売却処分した場合、まずは相続において相続税が課税されます。

その後、その不動産の処分に際して、値上がり益がある場合に、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

 

しかし、相続や遺贈により財産を取得した人(相続税が課税されている人)はその所得税および住民税が軽減されることがあります。

相続や遺贈により取得した財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

これを相続税額の取得費加算の特例といいます。

 

通常は、以下のような形です。

譲渡収入額ー(取得費+譲渡費用)

 

相続税額の取得費加算の特例を使うと、以下のようになります。

譲渡収入額ー(取得費(+売却資産に対応する相続税)+譲渡費用)

 

つまり、譲渡益が相続税分引かれるので、それに課税される所得税・住民税も少なくて済むのです。

 

■結び

 

納税資金対策として、不動産の売却処分をするケースについて着目しました。

売却を行うのを相続の前にするか後にするかでずいぶん違いますね。

こういう税法の決まりはあまり身近ではないのですが、相続税の納税対策として知っておくと役に立つでしょう😀