実は使える!生前贈与

行政書士のみつおです😀

 

12月はいろいろと忙しい季節です。

今年はコロナとか流行りましたが、大変な一年でしたね😷

私のように働いているとそこまでこの一年は特別であった、とかそういう感想はいだかないのですが、そうでない状況の人も多いのかなと感じています。

例えば私の子どものように、小学一年生であったり、とか。

大学を卒業する方とかも本来望んでいる過ごし方ができなかったのだろうと思います。

大学もリモートで授業を受けたりする、というニュースを見るとモチベーションを維持するのも大変ですね 😥

対面だと聞きやすいことも画面越しだと伝わり辛いこともある、など。

今年は変化が激しいです🙁

 

今回は相続税対策の一環で、生前贈与について取り上げます。

ケースバイケースの相談は税理士の先生へお勧めしますが、一般的に知っておいてほしい税金のお話にとどめています。

相続財産の状態は人それぞれですので、自分はどういうケース?といった相談は税理士の先生へされることがやはり推奨されます。

私の事務所でも提携している税理士の先生がいます。

もし相続税のお話で相談などありましたら紹介しますのでご連絡ください。

 

◾️生前贈与についての話

 

相続税対策には、二通りの問題があります。

納税資金をどのように確保するかという問題がまずあります。

そして、相続税額をどう抑えるか、という問題です。

つまり、後者の問題は相続財産の評価額をどのように引き下げるか、相続財産をどのように減らすか、という問題です。

生前贈与の活用は、まさに相続財産をどのように減らすか、という観点での対策です。

 

相続税の計算は、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものが対象となります。

つまり、相続財産として加算される贈与財産となるのです。

3年以内に贈与されたものであれば、贈与税の納税の有無に関係なく加算されるため、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算されるのです。

 

しかし、被相続人から生前に贈与された財産であっても、以下の金額については加算されません。

配偶者控除額に相当する金額(贈与税の配偶者控除の特例を受けている、または受けようとする財産の場合)

贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額(直系尊属から)

一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額(直系尊属から)

一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額(直系尊属から)

 

住宅取得、教育、結婚・子育てなど、人生の重要なライフイベントでの、直系尊属からの贈与は、それぞれ非課税の適用を受けた金額については加算されません。

つまり、これらの非課税措置などの適用を受けて贈与する方法を検討することができるのです。

 

◾️贈与税と相続税の二重課税!?

 

相続税の課税価額に加算された贈与財産にかかる贈与税(暦年課税)の税額は、加算された人の相続税において控除されます。

この場合は、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

つまり、贈与税と相続税は二重に課税されることはありません。

 

しかし、相続税額が納税した贈与税額よりも少なくなった場合は若干取り扱いが異なります。

相続税額はゼロとなるか、控除しきれなかった贈与税額は切り捨てられ、控除しきれなかった贈与税額は還付されることはありません。

結果として、還付されなかった分、贈与税と相続税が二重に課税されるかのような状態になります。

控除しきれなかった贈与税額の取り扱いは、相続時精算課税を選択した場合とでは取り扱いが異なるのです。

相続時精算課税についてはいずれ解説します。

 

◾️結び

贈与税と相続税が二重に課税されるかのような状況となってしまわないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。

相続または遺贈により財産を取得しない人が受贈者となる贈与財産は相続税の課税価額に加算されないことを利用します。

つまり、相続の時期が近いと思われる贈与については、相続または遺贈により財産を取得しない人に対して贈与する、という方法を検討することができます。

相続人でない人、例えば孫、子の配偶者など、への贈与です。

 

自分の場合はどうなるか、税理士の先生に事前に相談するのが相続税対策としても有意義ですね