行政書士のみつおです😀
小学生の娘がいます。
見ていると、宿題に自宅学習に、忙しく過ごしています。
私は小学生の時こんなに忙しかったかな・・・?😅
学校の宿題も多いような気がします。
少なくとも、小学校低学年で6時間目ってありませんでした。
時代は変わるものです😓
リンク:「障がいを持つ子を育てるあなたへ(1) 親亡き後問題とは?」
さて、今回は障がい者の子を育てるときに直面する「親亡き後問題」を考えて行きます。
■悪徳業者の被害に遭わせたくない
障がいを持つ子への相続を考えるとき、以前紹介した問題とは別に、一括で財産を相続させると誰かに騙されるのではないか、ということがあります。
「悪徳業者に相続財産を横領されて、その後の生活に困るという事態を避けたい!」
そういうことへの対処法を考えていきます。
■相続をさせずに、負担付き贈与
財産をCさんに一切相続させずに、Dさんに負担付き遺贈し、DさんがAさんの財産を相続して終生Cさんの面倒をみていく手法が考えられます。
Dさんは常にCさんを見舞って世話をしてくれているので安心できそうにみえます。
しかし、もしDさんが結婚して子供ができた後にCさんより早く死亡した場合、どのような相続が起こるのでしょう。
Aさんの(本来Cさんが習得すべきであった)遺産はDさんを経由してその夫と子が1/2ずつ取得します。
そのため、Cさんのために1銭も使われなくなる可能性があります。
したがって、このような手法にも大きなリスクがあります。
■成年後見制度を活用する
上記では負担付き贈与をして面倒を見てもらう、ということにはリスクがあると分かりました。
まず、Cさんを被後見人とする成年後見制度を活用したうえで、Aさんが遺言を作成して財産(金銭)をCさんにも相続させます。
そのうえで、相続させた財産を成年後見人がCさんのために使用していく手法の方が適切です。
この場合の後見人候補者はAさんまたはBさん、Dさんが考えられます。
なお、Cさんのために適切に判断して法律行為をするためには現状でも法定後見人が必要です。
AさんやBさんが判断能力を失ったり死亡した場合、更に緊急度が増すので、早めに家庭裁判所に後見開始の申立をしておくべきです。
■信託を設定する
Aさん死亡後、Cさんに財産(金銭)を一括で相続させたうえで成年後見人の管理に委ねる手法を紹介しました。
同様に、以下の2つの手法で信託設定することで財産を信託によって保全することができます。
・遺言による信託設定
Aさんが作成する遺言の条項で金銭を信託財産とする信託設定を行ます。
受益者としてCさんと施設を指定します(特定贈与信託では、受益者は障がい者のみです)。
これにより、信託財産元本を信託で保全しつつ、毎月Cさんと施設に一定額を給付していくことができます。
そして、Cさんへの給付を受けて、後見人がその金銭をCさんのために行使することになります。
この場合の受託者は、信託銀行等、Dさんが考えられます。
・生前の遺言代用信託設定
Aさんの生前にAさんを委託者兼当初受益者、Cさんと施設を死亡後受益者とする遺言代用信託を設定します。
生前は運用のみ行うか、信託配当のみをAさんが受け取る仕組みです。
この場合は、Aさんの生前は、別途AさんがCさんと施設に給付を行います。
そして、Aさんの死亡後から信託で新受益者であるCさんと施設に給付を行っていきます。
そして、Cさんへの給付を受けて、後見人がその金銭をCさんのために行使します。
この場合の受託者も、信託銀行等、Dさんが考えられます。
■結び
負担付き贈与、成年後見制度、信託の設定を紹介してきました。
「財産を安全に使って生活してもらいたい!」😇
そのためには、複数の方法を検討していくことが大切です。
これまでみたところ、信託と後見制度を併用する手法が最適なのではないでしょうか。
行政書士は、このような相談にも応じますのでお気軽にご連絡ください。