遺産の株が暴落した!そのときに注意したい遺産分割(1)

行政書士のみつおです😁

 

1月が来ました。

年々、1月が来るのを早く感じています😂

正月の食べ物といえば餅ですが、今年は食べる量を若干控えました😓

そのおかげで、正月後の体の動きがスムーズです。

今年一年も読者のみなさまにとって良い年であることを願うばかりです😃

 

さて、今回から、数回にかけて相続財産の中に投資性商品があった時のケースを取り上げます。

投資性商品は、いわゆる時価で評価されます。

 

有価証券、投資信託といった類の金融商品です。

そういった相続財産を相続するときに起こりうるトラブルを考えていきます。

 

■資産運用をしていた被相続人の財産

株式投資などで資産運用をしていた被相続人の父がなくなった事例を考えてみます。

遺産である有価証券や投資信託の時価は、1億円であったとしましょう。

 

相続人は息子3人です。

長男Aさんは株式投資の知識があり、二男Bさんと三男Cさんは全くそういった経験がなかったとします。

 

こういった相続財産を分割するには、いくつか方法があります。

ここでは、代償分割という遺産分割の方法で合意しました。

まず、Aさんが有価証券、投資信託を1億円そのまま相続します。

その上で、Aさんが二男と三男にそれぞれ3,300万円ずつ代償金を交付するという方式です。

 

■株価が大きく目減りしたとき

Aさんが代償金を支払うために相続した有価証券、投資信託を解約する局面にあったとします。

そのとき、株式市場に大きな変化があり、株価は大きく下落してしまいました。

遺産分割に合意した時点で1億円あった相続財産の時価が8,000万円まで下落してしまったのです。

 

このようなとき、AさんはBさんとCさんにどのくらい払うものでしょうか。

Aさんからしたら、2,600万円(8,000万円÷3)がいいかもしれません。

 

BさんとCさんからしたら、もともと合意した3,300万円を希望するでしょう。

そうだとしたら、Aさんの手元には1,400万円しか手元に残らないことになります。

 

■結び

事例で解説したように、投資性商品は時価が大きく変化します。

プラスに動く場合もあれば、マイナスに動く場合もあるのです。

そして、長い周期で見れば一旦大きくマイナスに動いてしまったものも元のじかに戻る可能性が大きいのです。

 

ひとたび大きな変化があると、一旦合意した遺産分割の内容も揉める火種となるのです。

このような局面で、どのようにすれば良かったか、次回説明します。

 

どのような対応をすれば良いか、行政書士が相談に乗ります😃