相続税について知っておきたいこと

行政書士のみつおです😃

 

娘が鬼滅の刃にはまっています😈

私も一緒になって見ていましたが、敵には自分が鬼として振る舞うにつき理由がある、というのが新鮮ですね。

それぞれの正義というか😎

 

小学一年生が見るには過激な描写があるのですが、それは元々が少年誌の漫画なので。

登場人物の名前が難しいのですが、そういうのがすらすら言えるようになったりしています。

優れた作品を世に送り出してくれたことに感謝しています🙌

 

今回は相続税について触れていきたいと思います。

相続税について、実際の相談は行政書士ではなく、税理士の先生にされた方がいいです。

しかし、ここでは、相続を扱っていることから、相続税についても知っておいたもらった方が全体像が理解できると考えています。

ということで、あくまで一般的な相続税の理解になるように概要を説明していきたいと思います。

個別の相続税についてのご相談はぜひ最寄りの税理士の先生へされることをお奨めいたします。

 

■相続対策の考え方

 

相続対策に限ったことではありませんが、対策が必要かどうかは全体像を把握しなければ判断できません。

相続対策が必要かどうかを判断するためには、家族構成、資産、負債、そして何より本人や関係者の意向を確認しなければなりません。

 

相続対策というと、「争族」対策といわれたり、「相続税」対策が重要視されたりしています。

これらはどちらかというと、遺族側の視点の方から相続を捉えているように思われます。

遺族が困ることがないように準備することは年長者の勤めかもしれません。

しかし、相続対策をすることが本人の苦痛になったり、窮屈になったりしたのでは本末転倒といえます。

 

民法には相続人や法定相続分などの規定があり、相続人に相続に関する権利があることは事実です。

しかし、本人が自ら築いた資産をどのように承継させるかは本人の自由です。

円滑な相続を望む場合は、この資産継承の大原則の延長線上にあることの認識が必要不可欠です。

 

ところで、本当に相続税対策が必要な人とはどのような人でしょうか。

相続税の負担は慎重に負担すべき重要な問題です。

しかし、相続税の負担を懸念するあまり本人の意向が捻じ曲げられてしまったり、実施すべき的確な対策が取り止められたとしてもまた本末転倒になります。



■相続対策の必要な人とは?



平成27年に相続税が増税されたことに伴い、相続税を不安に思っている人は少なくありません。

しかし、相続税は相続により承継される資産に対して所定の割合によって課される税金です。

 

承継する資産があるからこそ、相続税が課されます。

また、居住や事業のために活用している土地については評価額が減額される配慮もされています。

これは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のことです。

 

相続税の負担について過度におそれる必要はありません。

また、資産を次世代に承継するためには一定程度の税金を負担することは避けられません。

 

このように、承継する資産が多いほど相続対策や相続税対策の必要性が高いというわけではありません。

反対に承継する資産が少なければ相続対策や相続税対策の必要性が低いわけでもないです。

相続対策の必要性が高い場合というのは、以下のような場合です。

・借金が多い場合(債務が超過している場合)

・保有している資産が不動産に集中していて遺産分割が難しい場合

・資産や負債の状況に関わらず親族関係がもつれている場合

 

このような人は対策を考えることをお勧めいたします。

 

■結び

 

相続税の納税資金が確保できることは、「争族」を和らげる要因となります。

上記に当てはまる人は、行政書士に相談していただければと思います。

結果として相続税のことは念頭に置きながら、やはり自分の気持ちが税金対策にとらわれてしまうのは不本意な結果になることもあります。

それにしても、相続税も内容が深いですね。

今回は概要ですが、機会を別に理解を深めていきたいと考えています😇

知っておきたいこれからの遺言サービス「遺言信託」

行政書士のみつおです😃

 

そういえば最近旅行できていません。

コロナウィルス感染症拡大にともない、不用不急の外出は自粛が要請されました😷

県またぎの移動も同じです。

そういったことを経て、国が観光業界の需要喚起へと躍起になっています。

旅行代金を補助してくれる、という制度が話題になっていますね。

委託先や金額が話題になっていますね😯

 

行政書士としてそういう新しい制度については興味をもっています。

個人としても補助があれば旅行しやすいとも考えています。

夏休みが子どもたちは今年少なくなる、とのことですが、希望としてはその時期に旅行するのが都合がいいですね🙌

 

今回は、遺言信託に説明します。

これは、紛らわしくてよく誤解を受けます。

 

遺言信託という言葉には、大きく分けて2種類の意味として使われます。

 

一つが、遺言信託という商品名で、信託銀行が行っている遺言書の保管や財産に関する執行などを指す場合です。

もう一つが、信託法上の本来の意味である遺言による信託設定を指す場合です。

大体の意味では、前者を指して遺言信託ということが多いです。

今回はこれについて説明していきます。

 

■遺言信託とは?

 

信託銀行に限らずですが、行政書士にも相続に関する相談や相続対策を委ねたい、という人が少なからずいます。

特に、遺言書の作成から保管、遺言の執行に至るまで総合的にサポートする遺言信託に注目が集まっています。

 

信託銀行もそうですが、行政書士も遺言執行者になることが認められています。

行政書士が財産状況を調査し、遺言書作成のサポートを行い、遺言書の保管を引き受け、相続が開始した時には、遺言執行者として財産に関する遺言の内容を実現します。

これを総称して、遺言信託と呼んでいます。

 

■相続開始前

 

一般に、遺言信託には、遺言書の作成相談およびサポート、遺言書の作成および保管並びに遺言内容の移動、変更などが含まれています。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。

遺言信託では、公証役場において公正証書遺言を作成することが一般的です。

作成された遺言書には、依頼した行政書士を遺言執行者として指定する旨も記載します。

遺言の作成後、行政書士は遺言者との間で遺言書保管に関する約定を締結し、遺言書正本と謄本の各1通を保管します。

遺言書保管者である行政書士は、遺言者に財産の異動・変更がないか、定期的に、または必要に応じて照会していきます。

 

■相続開始後

 

遺言者の死亡後は、原則として指定を受けた行政書士が遺言執行者に就任します。

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産目録を作成し、相続人に交付します。

相続財産目録を作成することによって、相続財産の状態を明らかになります。

相続財産に対する遺言執行者の管理処分権の対象を明確にするとともに、遺言執行者の相続財産引渡義務、報告義務および賠償責任の基礎が明確になります。

続いて、遺言の内容に従って、遺産の換価、名義変更、引渡しなど、遺産の分配を行います。

 

信託銀行のケースですが、遺言信託業務で引き受けられる範囲は、相続や財産処分に関するものだけす。

相続人の廃除など身分に関する事項については引き受ける音ができないとされていますので、そういったときは行政書士にご相談ください。

財産に関する遺言であっても、遺言執行者が就任する以前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行を遂行するのが困難な場合については、遺言執行者に就任しません。

これは行政書士も同様で、扱えるのが弁護士となります。

 

■結び

 

遺言信託はこれからもっと一般的になると考えているサービスです。

遺言書作成だけ、遺産協議書作成だけ、名義変更だけ、とかそれぞれスポットで専門家に依頼するのももちろんその方の考えですので、尊重します。

 

そうではなく、準備段階から執行という最終段階まで、長い年月を見通しそういったサービスを求める、というのもこれからどんどん増えていくと考えています。

一つは、身寄りもなく自分の死後の遺志を託す相続人がいない人。

一つは、自分の意思について、最後まで実行を託したいと考えている人。

一つは、よりスムーズな相続を望んでいる人。

 

上記のような方が増えておりますので、ぜひ行政書士へご相談ください😃

会社経営者の相続で知っておきたい一番大切なこと

行政書士のみつおです😃

 

コロナウィルス感染症拡大にともない発出された緊急事態宣言が解除されました😐

私の娘もぼちぼちと小学校に通えるようになりました。

一年生なのに午後授業があったりします。休校で無くなった授業時間の穴埋めに学校の先生も対応に追われています😯

企業もテレワークへの対応が急務であったりします😲

 

少なくとも、コロナと共に生活することが必要なのです。

これをきっかけとして様々な変化はあります😷

全ての変化が悪いわけではありません。

学校もオンラインで済むようにタブレット端末を配布するという動きもあります😎

今の子どものデジタルな部分は正直羨ましくも感じています。

 

今回は会社を経営しておられる方の相続について書いていきます。

会社の社長さんであったりする人は、規模はともかくとしてたくさんおられます。

お子さんに会社を継いでもらいたい。

家業を継いでもらいたい。

反対に、

優秀な従業員に会社を経営してもらいたい。

たくさんの選択肢があると思います。

そういった経営者の方の参考になれば幸いです。

 

■事業承継計画とは

 

どのように事業を承継させるか、その計画を事業承継計画といいます。

経営の方針をたてるために事業計画を立てます。

今回はそれを承継させるための計画です。

 

事業計画は、これから何をするか、という点と今どんな状況か、という点が大切になります。

事業承継計画についても、会社を取り巻く状況を正確に認識する必要があります。

 

現在の財務面であったり、将来見込まれる需要であったり、従業員の状況。

今までリーダーシップをとってきた社長が亡くなるという状況を想定して、その計画を作ります。

創業者亡き後会社が傾いていく、という話はよく聞きます。

それだけに事業承継計画は会社の行き先を示す大切な羅針盤となるのです。

 

■親族内承継と親族外承継について



まずは、誰に継がせるか、後継者を選ぶことが第一です。

大きく分けて、親族内承継と親族外承継という方法があります。

 

□親族内承継

 

親族内承継とは、後継者を親族内から選定することをいいます。

後継者を早期に決定し計画的に準備できます。

さらに、内外の関係者から受け入れられやすいことなどのメリットがあります。

 

しかし、複数の相続人がいる場合に、いかに相続に係る紛争を回避しつつ経営権を後継者に集中させることができるかが課題です。

事業継承や相続に係る税負担を調整しつつ、円滑に納税することができるかなども課題です。

法務面や税務面を中心として複雑な課題があるのが、親族内承継の特徴です。

 

□親族外承継

 

親族外に後継者を求めるパターンです。

親族内に適切な後継者がいないときはこうなります。

従業員から後継者を選定する場合と広く外部から後継者を選定する場合があります。

従業員への承継は、特に社内で長期間勤務している従業員が後継者になる場合には、経営の一体性を保ちやすいというメリットがあります。

 

一方、従業員も含めて身近に後継者がいない場合には広く外部から後継者を選定することになります。

事業の変化に対応することができる有能な人材を獲得する好機にもなります。

また、現経営者が株式を売却することにより利益を得る可能性をも探ることができます。

上記の場合はいずれも、後継者に現経営者が保有している株式をかいとることができる視力があるかどうかが課題となります。

資金調達してもいいんですけれども。

 

■議決権の集中について

 

会社経営の観点からは、迅速、かつ確実な意思決定を行うことが必要です。

そのために、後継者や友好的な株主に議決権の相当数を集中させることが望ましいです。

過半数の議決権を確保することはもとより、重要事項を決議することができる3分の2以上の議決権を目安です。

その割合まで後継者および友好的株主が議決権を集中的に保有することが望ましい状態です。

最低ラインとしては、重要事項を否決することができる3分の1以上の議決権を確保することが経営権確保のためには必要です。

 

■結び

 

今回は、会社の承継について、説明しました。

行政書士は株式会社の定款を変更したりする業務も行っています。

相続の話を一緒に会社の承継についても相談されると良いでしょう。

会社の議決権の話はとても大切で、どうやってその議決権を確保するか、そういった話題も今後取り上げたいと考えています😇

骨肉の争い これは揉める遺言 私というものがありながら

行政書士のみつおです😃

 

火サスって番組が昔あったことをご存知の方もいるかもしれません😈

番組表に特徴がある2時間のドラマのことです。

その番組表を一読しただけでそのドラマの内容が大体わかる、というのが特徴です😉

 

コロナウィルス感染症の影響でテレビも再放送が多いですよね😷

小学生の娘は小学校にも行けず、家で暇をしています。

最近たまに火サスの再放送を見ることがあります。

相続を題材にしていることも多いですね。

実際なぜそんなことが起きるのか?そういった背景を紹介できればいいなと思っています。

 

今回は少しおかしなタイトルと感じています。

このブログの中でも、相続は揉めやすい、ということを伝えてきました。

「兄弟は仲がいいし、喧嘩もしない」

「揉めるような財産はない」

とうそぶくような被相続人は多いです。

しかし、そのような関係は被相続人が生きていらっしゃることが大きなファクター担っていることが多いです。

実際の相続の場面に被相続人は生存しておりません。

そういった状況の違いが揉め事に発展しやすいのだと感じています。

今回はそういった揉め事に発展しやすいケースを紹介します。

そのときはどういった対応をすれば良いのでしょうか。

 

◼︎遺言に遺留分の侵害がある場合

 

法的に有効な遺言書で遺産の分与先などの指定があるとしましょう。

相続人は原則的にそれに従う義務があります。

しかし、その内容が極端に特定の相続人に手厚く相続させる場合があります。

また、第3者への遺贈である場合もあります。

その場合は他の相続人は遺留分に相当する額を受ける権利があります。

 

端的にこういう場合が遺言書にあるとき、揉めやすくなります。

行政書士はこのようなときは相続人には遺留分の権利があり

それを超えるような事がないようにアドバイスします。

こういう場合どうなるか、というときは是非ご相談ください。

 

◼︎揉める遺言のリーディングケース

 

□長男に全てを相続させる

 

ここは長女でもいいのですが、とにかく子どもが複数いるのにもかかわらず、一人に集中した場合です。

家を継ぐ長男に全てを与える、ケースがあります。

これをやると、他の子が遺留分減殺請求をして、兄弟間のトラブルに発展します。

 

□再婚して今の奥さんとの間に生まれた子に全てを相続させる

 

これも前ケースの場合と同様です。

再婚して、現在の婚姻関係の中で生まれた子がいる場合にその子に全てを相続させるケースです。

これも連れ子(前妻の子)が遺留分減殺請求をしてトラブルに至ります。



□父親が愛人に遺産を全て相続させる

 

法定相続人以外の人に財産を相続させてしまった場合です。

俗いう、愛人などもこのケースに該当します。

遺言書を開けてみたら、愛人がいて、赤の他人に全ての財産を相続させていたときです。

遺された配偶者や子の生計をどうやって維持するのでしょうか。

配偶者や子は我慢ができません。

これも前述している時と同様に遺留分減殺請求をする、ということが考えられます。

 

◼︎遺留分について

 

遺留分について、軽く復習します。

遺留分は次のように決まります。

・直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1

・それ以外は被相続人の財産の2分の1

・兄弟姉妹には遺留分は認められない

・相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に従って配分する

 

親だけが相続人だったら3分の1です。

配偶者や子が相続人の場合は2分の1です。

配偶者と子2人が相続人の場合は、全部で遺留分は2分の1、配偶者は4分の1、それぞれの子は4分の1づつ、ということです。

 

◼︎遺留分を侵害した遺言への対応

 

さて、自分にも遺留分がある辛抱堪らない相続人たちは遺留分減殺請求をします。

その請求は遺言書による指定で利益を受ける者に対して行います。

被相続人の死亡によって、相続人は生活に多大な影響を受けます。

被相続人の収入によって生計を立てていたらなおさらです。

 

そこで気になるのが、相続人はどうやって当面の生活資金を得るか、です。

遺留分減殺請求の相手は遺言書の指定で利益を受ける人が対象です。

銀行など金融機関は減殺請求を受ける立場ではありません。

銀行によっては、遺言書の内容が他の相続人に対する遺留分の侵害があってもその内容に従って払戻すという対応をするところがあります。

それは詳しくは被相続人の取引銀行に問い合わせる、ということになります。

 

しかし、預金を払い戻す前に、遺留分を侵害された妻や子から金融機関に対して払戻しを待ってほしいと申し出る事もできます。

「遺留分減殺請求権を行使する予定であり、遺留分に相当する金額は払戻さずに留保したい」という場合です。

こういう場合は遺言によって利益を受ける相続人に了解を求め、申し出に該当する金額について払戻しを留保することになるでしょう。

後は当事者同士での問題解決の話になってきます。

 

◼︎結び

 

今回は遺留分の侵害をテーマに、こういう内容があるときはトラブルに発展する可能性が高いとして紹介しました。

実際は複数の相続人の利害を調整する作業が遺言書作成の時にあります。

そして実際被相続人の財産を継がせたいという気持ちもあるでしょう😇

そういうときはぜひ行政書士へご相談ください。

遺言で自由に指定ができると言っても、トラブルに発展する事は本懐ではないでしょう。

それを未然に防ぐ予防法務の専門家へアドバイスを求めてはいかがでしょうか。

こんな使い道があった 生命保険を活用した相続対策

行政書士のみつおです😃

 

1歳の息子がいますが、この頃意味のある言葉を発するようになりました。

以前、彼はビーバービーバーとしか言わない、ということをブログに書きました。

最近、実はピーポーピーポー(救急車のサイレンの音)と言っているのかな、と考えています😅

男の子はみんな車や電車が好きなんですかね?

日本では鶏の鳴き声「コケコッコー」を英語では「 cock‐a‐doodle‐doo」と言ったりします😉

それと似たようなものかなと考えています😎

1歳児は何を考えているのか興味津々です。

 

◼納税資金対策

 

相続財産のほとんどが不動産や自社株式など、換金がはばかられる資産のケースを考えてみましょう。

預金が少ない場合、どうやって相続税を捻出するかが問題となります。

どうしても納税できないとなると、売却せざるをえなくなります。

 

そこで、納税資金を確保するための方法として生命保険があります。

死亡保険金は、受取人固有の財産となります。

相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてる現金を用意できることができます。

また、相続人においては相続税の納税資金にあてることができる現金を用意できます。

上記の現金の用意として両面兼ね備えることができるのです。

 

生命保険もいろいろな種類がありますね。

納税資金対策として生命保険を活用する場合には、一生涯にわたって保証が続く終身保険が適しています。

また、期間を定めて保険料を払い終える有期払込といった払込み方法が適しています。

保有している資産の状況から相続税額や必要とされる納税資金を算出し、保険金や受取人を指定します。

それが生命保険活用の第一歩です。

 

◼︎借金がある場合の相続

 

以下のようなケースを考えてみましょう。

Aさん(被相続人)、妻Bさん、長女Cさんが登場人物で、他の相続人はいないものとします。Aさんは事業を経営しており、借金があります。

またBさんは連帯保証人ではありません。

 

このようなケースは、生命保険を活用することでBさんに借金を負わせず財産を残すことができます。

おさらいになりますが、相続が発生すると、被相続人のプラスの債権だけではなくマイナスの債務も承継します。

相続人はいきなり権利義務が承継されると困ることになります。

そこで民法は3ヶ月間の熟慮期間を設けて、相続を承認するか放棄するかを判断するするかの時間を作りました。

その期間内に相続人が被相続人の財産上の法律関係を把握します。

 

そこで、Aさんが借金が完済される前に亡くなった場合、Bさんは相続を放棄することで借入金の返済を免れます。

この場合、まずは現在の資産と負債の状況を正確に把握しましょう。

仮に資産よりも負債が多かったとしても、生前に状況を把握しておくことで心の準備ができます。

相続を承認する場合も、単純承認だけではなく、場合によっては限定承認による方法を検討することができます。



◼︎相続放棄しても死亡保険金を受け取れる!?

死亡保険金は、生命保険契約によって受取人が指定されることで、遺産分割協議に左右されることなく、受取人固有の財産になります。

たとえ、相続を放棄したものであっても、死亡保険金を受け取ることができるのです。

特定の受取人が指定されておらず、死亡保険金受取人を単に相続人と指定している場合も同様です。

 

被相続人の債務について、相続を放棄して返済を免れる行為は詐害行為(債権者を害することで知ってした法律行為)にはあたりません。

最高裁判例を紹介します。

 

<最高裁判例 昭和49年9月20日判決 抜粋>

相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。(中略)相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行 為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。

 

このように相続放棄は、詐害行為取消権の対象にはなりません。

しかし、被相続人が生前に債務超過に陥っている状態で相続人に多額のお金をあげた場合は詐害行為取消権の対象となります。

仮にAさんが債務超過の状態のときに生命保険料を支払って、Bさんを保険金の受取人に指定した場合、それは債権者から詐害行為として訴えられる可能性があります。

Aさんは、余裕があるときに生命保険に加入し、Bさんが死亡保険金を確実に受け取れるようにしておきたいものです。

 

相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行うものとされています。

相続放棄の申述は単独で家庭裁判所に対して行います。

他の相続人が気づかないことがあります。

通常、次順位以降の相続人であれば、自己のために相続の開始があったことを知った時が遅くなります。

そのときから3ヶ月の熟慮期間となります。

しかし、同順位の場合は、一般に熟慮期間の起算点が同じなので他の相続人が想定外の展開に困惑してしまうおそれがあります。

先の事例ではCさんの次順位の相続人がいた場合を考えてみます(Dさんとしましょう)。

その方が自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に相続を承認するか放棄するかを決断しなければいけません。

DさんがAさんの事業や資産・負債をどの程度把握しているかにもよりますが、Dさんがいきなり相続人になったことを知ると、相続財産の管理をめぐって親族間でもめる原因となります。

この場合、Cさんが相続放棄することをDさんに資産や負債の状況を合わせて伝えることで、Dさんは心の準備ができます。

相続放棄をする際は他の相続人にもその効果が及びます。

早め早めに決断して、相続人間で資産や負債の状況を共有することは、もめる原因とならないよう心がけたいケアでもあります。

 

◼︎結び

 

生命保険金を活用した相続について紹介しました。

だいぶ複雑になってしまいましたね😲

ただ、現実問題としてはこれは単純なケースであり、複雑なケースというのは山ほどあります。

その中でも借金を抱えている場合の相続はもめやすい傾向にあります😯

そうなる前に、もめないための専門家である行政書士に相談してはいかがでしょうか。

要件不備? 遺言が無効にならないために知っておくべきこと

行政書士のみつおです😃

 

娘は小学一年生です。

コロナウィルス感染症の影響で、小学校にも行けず家でゴロゴロしています。

教育を受ける権利を全うできず可哀想ですが、こればっかりはどうしようもありません😷

緊急事態、ですしね😅

そういえば、アイザック・ニュートンはペストが流行したときに学校に丸2年いけなかったという話があります。

ロンドンにあるケンブリッジ大学に通っていた時のことです。

その期間で万有引力のきっかけをつかみ、彼はその2年間を「創造的休暇」と捉えています。

 

物事には常に複数の側面があります。

どうしようもないことは受け入れるしかありません。

ただ、それをどう生かすかはその人次第にはなってくることが唯一の救いでしょう😊

 

 

さて、他の記事でも遺言の種類には触れました。

この記事では、相続人が生前ご自分で書かれた遺言書を中心に考えていきましょう。

こういう自分の手で書いた遺言書を「自筆証書遺言」といいます。

 

ついでですが、読み方について触れておきます。

遺言ですが、法律上は「いごん」と言います。

「いごん」というときは、法律上に効力のある遺言のことを指します。

「ゆいごん」という読み方もあります。

「ゆいごん」という話をするときは、家族に対して遺す言葉、というニュアンスです。

そういう違いはあるものの、相談される時はどちらでも通じるので大丈夫です。

大切なのは、自分の言葉を遺したい、という気持ちだと考えています。

 

◼︎遺言についておさらい

 

遺言書の遺産処分などの指定は、相続人に対して拘束力があります。

相続人は原則的にその指定に従うべき義務があるといってもいいでしょう。

原則的に、とは例外もあるということです。

例えば、遺言の内容に相続人以外への遺贈が含まれていない必要があります。

そして、共同相続人全員が合意をした場合、遺言内容とは異なる遺産分割協議を成立させることができます。

こういう例外はあるものの、それは遺言書が法的に有効な場合に限られます。

 

◼︎自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、自筆証書遺言の要件

 

遺言書として法的な要件が満たされてはじめて遺言書となります。

そういった間違った(法律的には「瑕疵がある」といいます)遺言書は、それが有効か無効か問題視されます。

この点では、公証人が作成した公正証書遺言については問題視されることはありません。

 

自筆証書遺言が満たすべき要件はたくさんあります。

・全文自筆で作成日付の記載がある(財産目録はパソコンでもOK)

・遺言者の署名・捺印がある

・加除・変更の指示、変更した旨の付記・署名、変更箇所への押印

・2人以上の者による同一証書での作成禁止

・家庭裁判所による検認

これらを一つ一つ満たさなければなりません。

せっかく自分の言葉を遺したいと考えたとき、この遺言の効力が疑われてはどうでしょう。

被相続人がもし自分の死後の様子を見たらがっかりすることでしょう。

 

◼︎遺言が無効となった判例

 

では、遺言書の有効・無効が争われて無効なケースとなった場合はどういうものがあるでしょうか。

 

①作成日付を吉日とした遺言(最判昭和54年5月31日民集第33巻4号445頁)

 

「『昭和四拾壱年七月吉日』と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の 日を表示するものとはいえず」

 

という理由です。

 

②斜線が引かれた遺言書は故意に遺言書を破棄したときに該当する(最判平成27年11月20日民集第69巻7号2021頁)

 

 

 

「斜線を引く行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみる」ので破棄した、とされています。

 

③自筆証書遺言に施された花押は押印とは認められない(最判平成28年6月3日民民集第70巻5号1263頁)

 

 

花押とは文字をデザインして図案化したものです。

 

「我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」

 

 

とされています。

 

◼︎遺言が有効となった判例

 

では逆に有効となったケースはどのような場合があるでしょうか。

 

①自筆証書遺言の日付が真実の作成日付と相違しても、それが誤記であることおよび真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合(最判昭和52年11月21日集民第122号239頁)

 

②自筆遺言証書における押印は指印をもって足りる。(最判平成元年2月16日民集第43巻2号45頁)

 

花押を押して無効になったケースがあります。

それと比較しても拇印の場合は「指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めてい る我が国の慣行ないし法意識」があるためとされています。

 

◼︎何が困るか?

 

有効の場合は問題ないのですが、無効の時は何が困るでしょうか。

例えば、その遺言内容で預金を相続する、とされた相続人は困ります。

銀行の立場では、遺言書の有効性を判断することは不可能なので、有効なものとして手続きすることができません。

銀行としてはその瑕疵がある内容を指摘して司法判断を求めるように勧められる場合があります。

また、全相続人に対してその「瑕疵がある」ことを明示して、それでも遺言者の遺志を尊重し、遺言内容通りに処理することに異議がないか照会されるかもしれません。

 

その結果、スムーズに預金を払い戻すことができなくなります。

自分の気持ちを遺す、ということが難しくなってしまいます。

 

◼︎結び

 

自筆遺言証書に求められる家庭裁判所の手続きは単純に遺言書の状態を保全するための手続きです。

遺言書の有効性を充足する手続きではありません。

 

そういうことを回避するため、行政書士に自筆遺言証書の有効性を相談することをお勧めします。

それでも、家庭裁判所による検認などが必要です。

ですので、もっともお勧めは公正証書遺言を作成し後顧の憂いをなくすということです。

何のため遺言を残すか、行政書士が相談に乗ります😉

相続財産の預金払い戻しについて、遺族が知っておいて欲しいこと

行政書士のみつおです。

6歳の娘がいますが、この間幼稚園を卒園しました😃
COVID-19(新型コロナウィルス感染症)が広まる今日この頃です。
卒園式は開催も危ぶまれてきました。
園児や先生、保護者も皆マスクをする中行われました😷
集団感染は私の近所では発生していないようですが、ギリギリの判断のもと行われたようです😅
人と人との接触を8割削減することの難しさを日々感じています😷

◼︎家族の取引銀行知っていますか

生活資金の大部分を賄っている一家の大黒柱のお父さんが死亡したことを考えてみましょう。
こういうケースでも家族はお父さんが取引している金融機関を知らない場合があります。
地元の銀行ばかりではありません。
ネット銀行、ネット証券など、IDとパスワード類がなければアクセスできない金融機関もあります。
どこに口座があるか、知らなければ途方にくれてしまいますね。
こういった金融機関に預けている預金や証券も相続財産になります。
それらは名義変更や払戻しをしていかなければいけません。
いざ相続が発生してもそういった金融機関の取引口座が不明なケースがあります。
残された家族が知らなければずっと金融機関の口座で眠り続けることになります。
大前提として、それらはリスト化して相続財産目録として作成することをお勧めいたします。
有価証券など時価で変動する場合があっても銘柄などを記載しておけば相続財産の価額を算出することができます。

相続財産の所有は人それぞれです。
不動産や火災保険、生命保険、自動車や負債についても記載しておきましょう。
「年をとると物忘れがひどくなる」という方もいます。
なかなか思い出せなくなって困っている方も多いです。
まだまだ元気だから必要でない、という考えも分かります。
ただ、いざというときに家族が困ることを考えて早め早めの準備が望ましいですね。

◼金融機関の対応

このブログでも大切なことなので重ねて取り上げてきましたが、判例変更がありました。
最高裁大法廷の平成28年12月19日付決定です。
従前、共同相続における預金債権は、可分債権とされていました。
相続開始と同時に各相続人がそれぞれの相続分に応じて分割して承継する、という立場です。
これを「分割法定承継」といいます。
しかし、先の決定においては遺産分割の対象とされたことにより、相続手続きは変更を余儀なくされることになりました。

複数名の相続人がいる場合、被相続人に帰属していた預金債権は相続人の準共有となります。
所有権の場合は共有とされますが、法律上の効果は同じです。
金融機関は相続開始後は相続人全員に対して善管注意義務を負うことになります。
これに抵触する行為は金融機関が損害賠償義務を負うことになります。
合理的な理由がないのに被相続人名義の預金を特定の相続人に対し全額払い戻すケースなどです。

そのため金融機関は払戻取引が生じないようにするための措置を施します。
貸金庫を借りている場合は新規の入出庫が発生しないようにします。
投資信託や公社債、金投資などもそうです。

金融機関はこういう措置をとることを知っておいてください。
相続開始後の相続人の心情は総じて不安定です。
葬儀をするにもお金が必要です。
日頃銀行はニーズに応えてくれていたのに、相続を開始したら払戻しに書類がいると言われ、感情的に対立するケースもあります。
ですが、金融機関には金融機関の事情もあることもご理解ください。

◼︎葬儀費用の払戻し

葬儀費用の払戻しを遺産分割協議前にするにはどうしたらいいか。
このケースは銀行のリスク判断によることになります。
銀行にとって、便宜扱いとなるケースです。
ですので、詳しくは被相続人の取引銀行の窓口へ問い合わせることになります。

この便宜扱いですが、以下のような条件を整えていくことで銀行が応じてくれるケースがあります。
一部を紹介します。

・相続人が店勢圏内に住んでいて、前から取引関係にある
・遠方居住者であっても、社会的立場などから勘案し、後日何か修正する事態となった際に確実に応じてもらえるとの確信が持てる相続人である
・多くの相続人が払戻しに賛同している
・預金の払戻し方法を病院や葬儀社の請求書を確認し、それらの金融機関口座への振込にする

もちろん、取引銀行によっては全く違うケースもあります。
ただ、銀行と信頼関係を築くことを考えていけば払戻しには応じてくれるケースもあります。
それを念頭に置いていただけたらと思います。

◼︎結び

相続開始直後の金融機関の対応とその事情を紹介しました。
一家の大黒柱が亡くなった時など、その家族の心情は察するに余りあるものです。
ですが、生前から少しから準備をすることで少なくとも金銭面はスムーズに進めることができます😇
相続財産の状況は人によって様々です。
そういったことも相続専門行政書士へご相談ください。
なるべくスムーズに相続を行うためにまずは何をしたらいいか、一歩を踏み出しましょう🙋

遺言のメリット

行政書士のみつおです😃

 

6歳の娘がいます。

最近、ずっとしゃべっていますが、なかなか本題に進みません😃💦

えっとね、あのね、えっとね、あのね、ばっかりです😅

先の話が気になります😯

 

◼︎遺言とは?

 

遺言は、所有している財産の処分を遺言者の死後にまで認める制度です。

遺言書という形で書面にすることで、その内容に従って遺産を分割することができます。

そのため、遺言書は民法で厳格な方式が定められ、普通方式や特別方式があります。

特別方式は危急時などに普通方式の遺言ができない場合に認められる簡便な方式です。

通常は普通方式です。

普通方式の遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方式があります。

 

◼︎遺言にはメリットしかない

 

遺言には、メリットしかありません。

ですので、迷われている方は是非遺言書を作成することをお勧めいたします。

行政書士にご相談ください。

では早速ですが、遺言を残すことでどんなメリットがあるか紹介していきます。

 

◼︎メリット1 法定相続分に優先する

 

民法で定められていることは、法定相続分の割合です。

遺言書がなければ、具体的に誰がどの財産を相続するか話し合います。

そして相続人全員が合意しなければ遺産分割をすることができません。

このため、被相続人の意に反して分割されることがあります。

また、協議がまとまらずに何年も放置されることがあります。

 

実際、いざ相続となれば遺産の分割方法をめぐって揉めることはよくあります。

「兄弟仲は良いし、いさかいなどするはずがない」

「そもそも奪い合うほど財産はない」

そんな場合でもふとした行き違いから揉めます。

 

相続人が多忙の中で手続き面の煩雑さもあります。

ちょっとした行き違いから感情的にももつれ、遺産分割が進まなくなるのです。

 

配偶者と複数の子が相続人となるケースは、比較的スムーズに遺産分割が進みます。

配偶者が元気なうちは子達にも抑止力が働くからです。

これを一次相続のケースといいます。

 

配偶者もなくなっているケースを二次相続といいます。

そのような場合、これまで無意識に抑圧されていた感情が吹き出すケースがあります。

一次相続で既に分割した遺産の話まで蒸し返され、まとまる話もまとまらなくなります。

 

◼︎メリット2 財産の振り分けができる

 

被相続人が所有している財産や、生前置かれている状況はそれぞれ違います。

「子供には預金を残して、配偶者には住み慣れた自宅を残したい」という場合もあります。

被相続人が会社経営者の方や農家の方である状況もあります。

「事業基盤となる会社株式や農地を、後継者となる者に確実に残したい」と願うかもしれません。

 

このように具体的な財産を誰に相続させるか、主導権を発揮することができるのです。

相続においては、実はこの「誰に何を残すか」というのが最も重要なポイントです。

遺産分割協議の場合、この点が最も紛争に発展する要素を含んでいます。

経営者の方なら円滑な事業承継のためにも、遺言は非常に有効な手立てといえます。

 

また、遺言者が死後に財産を他の者(相続人に限らず)に無償で譲与することもできます。

相続人以外の人や法人組織にも自分の財産を分け与えることが可能になるのです。

例えば、親身になって面倒を見てくれた息子の嫁に財産分けをすることもできます。

内縁関係の配偶者にも遺産を残すことができます。

自分が死んだ時に学校や公益財団法人に寄付することも可能です。

なお、このように相続人以外の人や法人に相続財産を遺すことを遺贈(いぞう)といいます。

 

事実婚の子どもを認知することさえ、できるのです。

 

◼︎メリット3 相続手続き事務の負担軽減

 

遺言書は法律上の様々なメリットが与えられています。

結果として、相続人の間の揉めごと防止に極めて有効だというのが最大の理由です。

 

しかし、それだけではありません。

遺産分割協議をする労力も時間も必要なくなります。

10カ月という時間的制約のある相続税申告への対応負担も少なくなります。

別の記事で相続開始後の手続きの流れについて触れました。

残された遺族は大変忙しくなります。

不慣れであるが、期限のある手続きが山積しています。

そんな中、被相続人が遺志を目に見える形で示せる遺言書は役に立ちます。

遺族の心の拠り所となるのではないでしょうか。

相続人の心理的負担感が大幅に軽減されるメリットも覚えておいてください。

 

◼︎遺言書の注意点

 

このように相続の現場で大変役に立つ遺言書ですが、それでも注意点があります。

被相続人が残された遺族を顧みなかった場合です。

自分の財産を赤の他人に遺贈する、としたら大変ですよね。

配偶者や子にも生活があります。

そのような場合は遺産分割協議を行ってください。

 

実際には遺言とは異なった形で遺産の分割も行われています。

相続人全員の合意があれば遺言とは異なる内容の遺産分割協議も有効に成立します。

民法は、被相続人と一定の近親者に財産を承継させることを原則としています
しかし、そのうえで、死者は自己の意思によって自分の選んだ者に財産を承継させることができるとしています。

これが遺言の法的な位置づけです。

相続においては遺言が優先されることになります。

 

しかし相続人が遺言内容に従わず、相続人間での協議による遺産分割を希望する場合も多々あります。

このように遺言内容と異なる遺産分割協議も認められます。

民法では、「相続人全員の合意」による場合には、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定に反する遺産分割協議も有効に成立するとしています。

相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容を正確に理解している必要はあります。

そのうえで遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成すれば、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となるのです。

 

ただし、被相続人が遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者が相続財産の管理処分権限を有します。

その場合は遺言執行者を加えたうえでの協議が必要です。

一人でも同意できない人がいれば、遺言通りに相続を行わなければならないということになります。
 

◼︎結び

 

遺言書のメリットと注意点について見てきました。

作成していただけたら相続に役に立つことが分かります。

 

ところで、遺言ではどんなことを指定できるのでしょうか。

遺言書は遺族に対する遺言者のメッセージですから、特に内容の制限はありません。

法律的には財産の処分、相続、身分に関することが規定されています。

上記以外の事項については、法律上効力はありません。

しかし例えば家訓の遵守や感謝の言葉などを盛り込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます😇

 

この内容の遺言を残すことは将来揉め事を起こさないだろうか。

そういう場合も行政書士にご相談ください。

紛争を未然に防ぐ予防法務のプロフェッショナルとしてアドバイスいたします。