行政書士のみつおです😃
娘が鬼滅の刃にはまっています😈
私も一緒になって見ていましたが、敵には自分が鬼として振る舞うにつき理由がある、というのが新鮮ですね。
それぞれの正義というか😎
小学一年生が見るには過激な描写があるのですが、それは元々が少年誌の漫画なので。
登場人物の名前が難しいのですが、そういうのがすらすら言えるようになったりしています。
優れた作品を世に送り出してくれたことに感謝しています🙌
今回は相続税について触れていきたいと思います。
相続税について、実際の相談は行政書士ではなく、税理士の先生にされた方がいいです。
しかし、ここでは、相続を扱っていることから、相続税についても知っておいたもらった方が全体像が理解できると考えています。
ということで、あくまで一般的な相続税の理解になるように概要を説明していきたいと思います。
個別の相続税についてのご相談はぜひ最寄りの税理士の先生へされることをお奨めいたします。
■相続対策の考え方
相続対策に限ったことではありませんが、対策が必要かどうかは全体像を把握しなければ判断できません。
相続対策が必要かどうかを判断するためには、家族構成、資産、負債、そして何より本人や関係者の意向を確認しなければなりません。
相続対策というと、「争族」対策といわれたり、「相続税」対策が重要視されたりしています。
これらはどちらかというと、遺族側の視点の方から相続を捉えているように思われます。
遺族が困ることがないように準備することは年長者の勤めかもしれません。
しかし、相続対策をすることが本人の苦痛になったり、窮屈になったりしたのでは本末転倒といえます。
民法には相続人や法定相続分などの規定があり、相続人に相続に関する権利があることは事実です。
しかし、本人が自ら築いた資産をどのように承継させるかは本人の自由です。
円滑な相続を望む場合は、この資産継承の大原則の延長線上にあることの認識が必要不可欠です。
ところで、本当に相続税対策が必要な人とはどのような人でしょうか。
相続税の負担は慎重に負担すべき重要な問題です。
しかし、相続税の負担を懸念するあまり本人の意向が捻じ曲げられてしまったり、実施すべき的確な対策が取り止められたとしてもまた本末転倒になります。
■相続対策の必要な人とは?
平成27年に相続税が増税されたことに伴い、相続税を不安に思っている人は少なくありません。
しかし、相続税は相続により承継される資産に対して所定の割合によって課される税金です。
承継する資産があるからこそ、相続税が課されます。
また、居住や事業のために活用している土地については評価額が減額される配慮もされています。
これは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のことです。
相続税の負担について過度におそれる必要はありません。
また、資産を次世代に承継するためには一定程度の税金を負担することは避けられません。
このように、承継する資産が多いほど相続対策や相続税対策の必要性が高いというわけではありません。
反対に承継する資産が少なければ相続対策や相続税対策の必要性が低いわけでもないです。
相続対策の必要性が高い場合というのは、以下のような場合です。
・借金が多い場合(債務が超過している場合)
・保有している資産が不動産に集中していて遺産分割が難しい場合
・資産や負債の状況に関わらず親族関係がもつれている場合
このような人は対策を考えることをお勧めいたします。
■結び
相続税の納税資金が確保できることは、「争族」を和らげる要因となります。
上記に当てはまる人は、行政書士に相談していただければと思います。
結果として相続税のことは念頭に置きながら、やはり自分の気持ちが税金対策にとらわれてしまうのは不本意な結果になることもあります。
それにしても、相続税も内容が深いですね。
今回は概要ですが、機会を別に理解を深めていきたいと考えています😇