相続税対策 不動産管理会社の活用

行政書士のみつおです😃

 

2歳になる男の子がいます。

最近彼は2語文を話すようになりました。

「パパイナイナー」「ネエネイナイナー」「カカイナイナー」

そういう言葉ですね🤗

その独特なイントネーションがたまりません😄

 

この時期の言葉も面白いですよね。

 

■相続税対策と不動産管理

 

不動産を活用した相続税の納税対策について紹介しています。

更地に建物を建築することは相続税の納税対策となりましたね。

借地借家法が借り手の保護に重点がおかれている政策によるものでした。

流動性が下がる分、相続税評価額が減額されました。

その結果として、相続税が低くなっていたのです。

 

更地に建物を建築しアパートなどとして貸し出すなど不動産有効活用が成功した場合には、家賃等の収入により現金が増加します。

相続財産が増大することが考えられます。

これは相続税対策においては懸念事項ともなりうるのです。

 

家賃等の収入を相続人の収入とするために、土地を相続人に貸し渡して相続人において建物を取得して不動産有効活用を図るケースも考えられます。

たとえば、親の土地を子に貸し渡して子が建物を取得するケースなどです。

土地の貸し借りが使用貸借の場合です。

無償での貸借、またはそれに近い固定資産税相当額程度の地代での貸借をした場合も使用賃借とみられます。

このような場合は、土地の評価額は自用地の価額のまま軽減されないことになります。

 

そこで、相続・事業継承対策をあわせて考慮して、相続人が中心となる不動産時管理会社を設立することがあります。

家賃等の収入を不動産管理会社に移転させることにより、家賃等の収入を相続人等に移転させることを検討することができます。

これにより世代交代を図ることができると考えられています。

不動産管理会社には、形態により、以下の方法があります

・管理委託方式

・サブリース方式(一括賃貸借方式)

・不動産所有方式



■不動産管理会社の種類と特徴

 

□管理委託方式

 

管理委託方式は、不動産所有者と不動産管理会社との間で賃貸不動産の管理委託契約を締結します。

不動産管理会社は、管理や家賃徴収等の業務を担い、管理料を徴収する方式です。

 

□サブリース方式(一括賃貸借方式)

 

サブリース方式(一括賃貸借方式)は、不動産所有者と不動産管理会社との間で賃貸不動産の一括借上げ契約を締結します。

その上で、不動産管理会社が入居者と賃貸借契約を締結する方式です。

管理委託方式に比べて、不動産管理会社が空室リスクを負担する方式です。

 

□不動産所有方式

 

不動産所有方式は、まず不動産管理会社が不動産所有者から賃貸不動産を取得します。

そして不動産管理会社自身の賃貸不動産として、賃貸、管理、運営する方式です。

 

■不動産管理会社の種類と特徴

 

いずれの形態も、家賃等の収入を不動産所有者から切り離します。

不動産管理会社を活用して相続人等に移転させることを目的としています。

不動産管理会社が相続人等に対して給与等を支払うのです。

この効果が最も大きいのは不動産所有方式です。

ただし、不動産所有方式においては、不動産管理会社に賃貸不動産を取得するための資金が必要となります。

また、賃貸不動産の敷地について地代を支払わなければならないことになるのです。

 

■結び

 

不動産を運用して相続人の生計を立てる管理会社の仕組みは大きな財産となります。

個人で不動産を管理しているよりも不動産管理会社を経営しつつ管理するほうが相続税対策となることを紹介しました。

会社となると、複式簿記の形で出納管理を記載したりするなど手間はありますが、大家さんの修理費などを経費処理もできるというメリットもあります👼

かならずしも株式会社ではなく合同会社でも良いのかなと考えています。

そういったことも含めて、行政書士に相談頂ければと存じます😬

相続税対策 定期借地権の種類

行政書士のみつおです😃

 

子どもがいます😃

女の子と男の子です。

つい先日、男の子の誕生日がありました。

そこで思ったのが、おもちゃの値段についてです。

女の子のおもちゃは男の子のおもちゃに比べたら高くないでしょうか?😎

息子はトミカが好きですが、300円くらいです。

女の子用の変身ステッキ的なものは値が張りますよね。

 

同じように感じた方もいるかと思います😃

 

■定期借地権

 

更地に建物を建築することは相続税の納税対策となります。

それは、借地借家法が借り手の保護に重点がおかれている政策によるものでしたね。

一旦土地に借地権を設定すれば、立退き料を支払ったことは考慮されつつも、さまざまな要件を満たすことが必要でした。

借地権を設定したら、なかなかその土地を自分の都合がいいように使う状態に戻すのは難しいのです。

そのような背景から、流動性が下がり相続税評価額としても減額され、納税額が減額されます。

そういうとき、定期借地権という存在を紹介しました。

今回はその定期借地権のバリエーションを紹介します。



■一般定期借地権

 

 一般定期借地権は、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がない借地権をいいます。

ここで契約の更新と言っているのは、更新の請求および土地の使用の継続によるものを含んでいます。

借地借家法13条の規定による建物買取りの請求をしないことを定めています。

借地借家法では、土地を貸してその上に建物を建てたらその建物を時価で買い取らなければいけないという規定があります。

存続期間を50年以上として借地権を設定する場合にこのような一般借地権として設定することができます。

 

借地権を一般定期借地権とするという特約は、公正証書によるなど書面にしなければなりません。

契約は原則として、口約束でも成立します。

しかし、一般定期借地権は50年以上の借地権を対象としています。

それだけ年数がたつとどういう意思表示が合致しているのか曖昧にもなります。

そのため、書面による契約が必要とされます。

必ずしも公正証書(公証人が作成する書類)であることは必要がありません。

しかしながら、公正証書にしておくと公証役場で管理され、契約者に相続が発生しても検索が可能になるのでお勧めします。

 

■事業用定期借地権等

   

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とします。

居住用として使用している建物は除きます。

 

□存続期間が30年以上50年未満

存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合が対象です。

契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、借地借家法13条の規定による建物買取りの請求をしないことを定めることができる借地権です。

一般定期借地権と同様に、契約の更新と言っているのは、更新の請求および土地の使用の継続によるものを含んでいます。

繰り返しますが、建物買取りの請求をしないことを定めることができると書きました。

なので、建物買取りの請求をすることができる、とすることもできます。

一応念のため補足しておきます。



□存続期間が10年以上30年未満

 

存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合においては、借地借家法3条から8条まで、13条および18条の規定は適用しないとする借地権です。

建物買取りの請求はできません。

事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければなりません。

厳密ですね。

 

借地借家法3条から8条まで、13条および18条というのは、こういう内容です。

第3条・・・借地権の存続期間

第4条・・・借地権の更新後の期間

第5条・・・借地契約の更新請求等

第6条・・・借地契約の更新拒絶の要件

第7条・・・建物の再築による借地権の期間の延長

第8条・・・借地契約の更新後の建物の滅失による解約等

第13条・・・建物買取請求権

第18条・・・借地契約の更新後の建物の再築の許可

 

■建物譲渡特約付借地権

 

建物譲渡特約付借地権は、その設定後30年以上を経過した日に、借地権を消滅させるため、借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定める借地権です。

契約の方式について、借地借家法は特に規定を設けてはいません。

借地借家法9条は、「借地権者に不利なものは、無効とする。」と規定しています。

それを明文で9条に関わらず、としているのが特徴ですね。

 

■結び

 

定期借地権のバリエーションについて紹介しました。

複雑ですが、長期間の土地の運用を考えればこういう選択肢もでてきます。

公正証書による契約をどのパターンでもおすすめしています。

ぜひ行政書士にご相談ください😀

 

相続税対策 定期借地権とは?

行政書士のみつおです😃

 

最近感銘を受けた本の紹介をします。

深見東州という人をご存じの方もいるかと思います。

実業家であり、音楽家であり、宗教家であり、安倍晋三内閣総理大臣などとも親交がある方です🙂

宗教家でありつつ、実業家として生業を営み会社経営を行うという変わった人物です。

そうした背景について、「聖と俗を区別して共存する」という神道ならではの特質だそうです😃

ここではその人物の紹介のみにとどめておきますが、読んで損はありません。

面白いので気になった方は読んで感想をお聞かせください。



 

■借地権について

 

前回までで不動産を用いた売却、取得または買換えによって相続税対策になるということについて確認していました。

このブログは行政書士が書いているのですが、相続についての話題では避けることができません。

そのため、相続に関係する税制も紹介しています。

細かなケースバイケースに応じた相談はぜひ税理士の先生にしていただけたらと思います。

 

さて、不動産を取得するなり、買換えをするなり、そういうときの注意点としては活用の効率性や流動性を考えるということが肝要であると説明してきました。

その背景としては借地借家法という法律があり、借り手の保護に重点が置かれている分流動性が下がることから評価額が減るという事実があります。

借地権の存続期間が満了する場合、借地権者(土地を借りている人)が契約の更新を請求したときは、建物がある場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。

土地の所有者が借地契約の更新を阻むためには、契約の更新に対して異議を述べなければなりません。

そしてこの異議は、単に立退料を支払えば済むというものではなく、それが正当な事由があるというときでなければ述べることができないとされています。

考慮しなければならないのは以下の点です。

・土地の所有者と土地を借りている人が土地の使用を必要とする事情
・借地に関する従前の経過
・土地の利用状況
・土地の所有者が土地の明渡しを条件として、または土地の明渡しと引き換えに、立退料の申し出をした場合はその申し出

 

つまり、ひとたび設定すると、この土地を再び利用することができるように借地権を消滅させることは難しいのです。

 

■定期借地権の活用について

 

上記のような普通の借地権とは異なり、定期借地権というのは更新がない借地契約です。

定期借地権には、一般定期借地権(借地借家法22条)、事業用定期借地権等(借地借家法23条)、建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)の3種類があります。

これらが、土地の所有者(地主や借地権設定者)にとっては、将来、この土地を再び自ら活用する方策を持ちつつ土地を貸し付けることができる手法です。

定期借地権を活用することにより、ひとたび借地権を設定するとこの土地を再び利用することができるように借地権を消滅させることが難しいという状況には陥らずにすみます。

契約において定められた期間についてのみ、借地関係を保持することができるのです。

加えて、建物の建設は借地権者が行うため、土地の所有者の事業リスクは限定される、ということができます。

 

このような特徴を持つ定期借地権ですが、期間の満了により土地の返還を受けることができるため、税務上は残存期間に応じて評価されることとなります。

この点が普通借地権とは異なります。

 

■結び

 

定期借地権という契約を結ぶことによって、借地関係は期間の満了で土地の返還を受けることができることについて説明をしました。

借地とすれば相続税対策になるが、しかし後々自分でその土地を活用したいという場合は選択するのも一つの方法です🤗

ここでは触れませんでしたが、後の記事でその3つの定期借地権の特徴に触れていきます。

相続税の納税対策の一助になれば幸いです😇

 

相続税概要:不動産を買い換える

行政書士のみつおです😀

 

そういえば最近ここの文章がコロナの話題が多かったですね。

私はコンビニのカップラーメンが好きですが、その中でも激辛の蒙古タンメンが好きです。

妻とたまに食べます😅

妻は付属の辛子は使わない派です。

私は辛子は使いますが、トッピングとしてチーズも使います。

納豆があればそれも入れるとなお美味しいですね。

キムチと納豆は合うという話です。

発酵食品同士の組み合わせは喧嘩しないのですね😁

ぜひ試してみていただければと思います😁

 

■不動産の取得と納税資金対策

 

前回までで、不動産の売却と取得が相続税の納税対策となるということについて紹介しています。

 

不動産を取得して有効活用を図る上では、借地および借家に関する法律の知識も念頭においておかなければならなりません。

それよりも重要なのが、不動産の流動性を高めておき、必要な場合には売却処分をすることができる状況にしておくという視点も持ち合わせておくということです。

 

借地借家法において借り手の保護に重点がおかれていることを背景として、不動産有効活用が図られていることが、不動産の流動性を阻害している場合もあります。

相続財産が不動産に偏重している場合、相続人における遺産分割の同意が得られにくかったり、相続税の納税において苦労したりということも考えられます。

不動産の有効活用を図り相続税評価額の減額をねらうばかりに相続人の苦労が増してしまったのでは本末転倒ですね。

このような視点から、借地関係や借家関係は、次世代に持ち越すことなく本人において解決を図るべき課題として、時機を見て解消しておくべき課題と見ることもできます。

借地関係や借家関係を解消させるためには、いわゆる立退料を必要とすることもあります。

立退料を次世代の負担とするのではなく、本人の資産から負担して精算しておくのも一つの方法です。

■不動産の買い換え

不動産を買い換えることも相続税対策となることがあります。

たとえば、事業用の土地から賃貸建物に買い換えることで、相続税評価額を引き下げることができ、相続税の課税対象額が減少することがあります。

 

賃貸建物は、「当該建物の固定資産評価額ー固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合」により評価されます。

建物の固定資産税評価額は、一般に、建築費の6割程度で評価されることが多いです。

また、単価の低い地域の土地から単価の高い地域の土地に買い換えることで、小規模宅地等の特例の評価減を大きく活用できることがあります。

つまり、小規模宅地等の特例は、適用を受けることができる上限の面積が決まっているため、土地の単価が高い方が有効に適用を受けることができるのです。

 

このような不動産の買い換えは、買い換えによって不動産の有効活用の効率性が高まったり、将来における流動性が高まったりするケースが望ましいといえるでしょう。

相続税対策をしたばかりに、不動産の保有が対策前よりも非効率にならないよう、買い換え資産の選定は、買い換え資産の収益性や流動性を慎重に見極めることが必要です。

 

■不動産の買い換えの注意点

 

ところで、不動産の買い換えについて、譲渡する不動産に値上がり益がある場合には、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

一定の要件を満たす場合、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることにより、課税を繰り延べることができます。

この特例の適用を受けて取得した買い換え資産の取得価額は、実際の取得価額ではなく、課税の繰り延べを受けた金額に対応する分だけ減額されることになります。

つまり、建物などの減価償却資産を取得した場合には、毎年の減価償却費が少なくなります。

また、将来において買い換え資産を譲渡する場合には、課税所得の計算における取得日が少なくなるのです。

結果としては、毎年の所得税や譲渡時の譲渡所得に対する税負担は大きくなります。

課税の繰り延べは減免とは違うのです。

 

■結び

 

不動産の買い換えが相続税対策になることを紹介しました。

行政書士は税金の相談については相談に乗ることはできませんが、不動産活用でアイディアを出すことはできます。

ぜひ、ご相談いただければと思います😁

 

相続税概要:不動産を活用する

行政書士のみつおです😀

 

コロナの時代の夏休みは何をして過ごすでしょうか。

今年小学一年生になる女の子がいます。

入学式はしたものの、そのままコロナで休校でした😷

6月から学校が再開しています。

ですが、授業時間は足りていないのか、小学校一年生でも5時間目があります。

夏休みも10日くらいしかありません😅

そういうのっていうのは仕方がないことではあるのです。

しかし、夏が来て、夏休みの開放感があって、という日々を送ってきた私にとって、これから何がスタンダードとなるか興味深く思っています。

今まで不変だと思ってきたのがいともあっさり変わってしまう、そういう変化の時期なのかなと感じています😐

 

■不動産の活用について

 

以前、不動産を売却するタイミングによっては相続税が取得費として加算される、という話をしました。

相続税として納税した分、算出される譲渡益が相続税分引かれます。

結局のところそれに課税される所得税・住民税も少なくて済むのです。

 

このように売却することによっても不動産は納税資金対策になります。

他方で不動産は取得することによっても相続税対策となります。

 

今回は不動産を売却ではなく活用した納税資金対策とその注意点を紹介します。

なお、相続税の解説については一般的な解説にとどめます。

個別のケースに応じた詳細な税金についての相談は税理士の先生へしていただければと存じます。

 

更地において不動産の有効活用を図ることを考えてみましょう。

確かに、土地や建物の相続税評価額は軽減されます。

更地の上において貸家(貸家と土地は同一名義)を新築して賃貸すると、土地は貸家建付地として、建物は貸家として評価され、評価額がそれぞれ下がります。

 

貸家建付地の相続税評価額は「自用地とした場合の価額ー自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」によって評価されます。

貸家の相続税評価額は、「固定資産税評価額ー借家権の評価額×賃貸割合」です。

このように、更地に家を建てて人に貸すだけで相続税評価額は下がってくるのです。

 

■不動産の活用の注意点

 

本来、不動産有効活用は、相続税対策のためだけに行われるものではありません。

今後の人口減社会を念頭に考えると、不動産の有効活用が常に成功するとは限りません。

どのような用途の有効活用をどのような規模で実行するのか、以下の点を勘案して事業収支を慎重に検討することが必要となるでしょう。

・法的規制

・交通条件(立地)

・環境適正

・市場性

・競合状況

・将来性

 

借入金により賃貸不動産(賃貸アパートや賃貸マンションなど)を取得することがすぐさま相続税対策となるわけでないことも留意することが必要です。

確かに、借入金は相続税の計算において控除することができるのです。

しかし、借入金の分だけ現金も増加するため、借入することが相続税の軽減に直結するものではないのです。

借入金により、取得する建物が固定資産税評価額(一般に、建築費の60%程度)により評価され、さらに、その建物が貸家として評価されることにより相続税評価額は軽減されるのです。

つまり、借入金は、事業収支計画において許容される範囲内において活用されるべきなんですね。

相続税対策だからという理由で借入金比率を増大させることに合理性はあまり見出すことができません。

 

現物の不動産投資には諸経費が伴うことにも留意しなければなりません。

建物の建築には、様々な費用が発生します。

・設計料

・監理料

・不動産取得税

・登録免許税

・関係する専門家に対する報酬やその他の費用

 

建築後は、建物の維持および管理のためにも以下のような費用がかかります。

・火災保険料

・固定資産税

・都市計画税

・税務申告のための税理士報酬やその他の費用

 

このように不動産の活用のためには少なからぬ費用がかかり、実行すると簡単には後戻りできません。

 

■結び

 

賃貸不動産は年数の経過により劣化し競争力を落としていくことになります。

賃貸開始当初はまずまずの状況でも、年数の経過により収支が悪化することがあります。

 

今回は不動産を取得することのメリットと注意点について紹介しました。

相続税対策のみならず、不動産取得の難しさもありますね

税金については一般的な解説にとどめていますが、幅広く行政書士に相談していただければ現状の分析もできるのではないでしょうか。




 

相続税概要:不動産を売る

行政書士のみつおです😀

 

2歳になる男の子がいます🙂

彼は車が好きです。

誕生日にはトミカを送りました。

いろいろな角度から車を眺めています。

最近ラジコンの車を買いました。

私が子供の頃って、ラジコンって高級品だったように思うんですよ😕

それこそ、スネ夫くらいの家庭でしか買ってもらえないような。

それがトイザらスで1600円くらいで買えました。

私にとっても初めてのラジコンです☺️

今の時代の子どもは昔に比べて豊かだ、と思いましたね😀



 

■納税資金対策

 

相続税対策には、2つの問題があります。

まず、納税資金をどのように確保するかという問題です。

そして、相続税額をどのように抑えるかという問題です。

相続税額をどのように抑えるかの問題は、相続財産の評価額をどのように引き下げるか、相続財産をどのように減らすかの問題といってもいいでしょう。

 

納税資金対策は前者の問題です。

納税しなければならない相続税額が高額であったとしても、納税資金の確保ができていれば相続税は大きな障害とはなりません。

 

納税資金対策は、相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてることができる現金などを用意しておくという側面があります。

また、相続人において相続税の納税資金にあてることができる現金などを用意しておくという側面もあります。

 

相続財産の中に不動産が含まれるケースは多々あります。

今回はその不動産を活用した納税資金対策を紹介します。

なお、税金については一般的な解説にとどめます。

詳細な税金についての相談は税理士の先生へしていただければと存じます。

 

■不動産の売却処分

 

相続において承継される資産の中に相続税の納税にあてることができる現金などを用意しておくという側面の話です。

相続人が所有している不動産を、相続の前に売却処分して換金することがあります。

 

相続税対策においては、相続財産の評価額を引き下げるために、不動産を購入して不動産の有効活用を図ることがけんとうされがちです。

しかし、納税資金を確保する観点からは、むしろ不動産を売却して換金することも検討されます。

 

相続開始前に不動産を売却処分して換金する場合と、相続開始後に不動産を売却処分して換金する場合とでは、税金の取り扱いが異なります。

 

□相続開始前に不動産を売却する場合

 

相続開始前に不動産を売却処分した場合、その不動産に値上がり益がある場合には、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

所得税および住民税の課税について、土地建物などの譲渡所得は分離課税とされています。

譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間で税率は異なります。



譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)です。

5年以下の場合は、短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%)と区分されます。

譲渡代金として手元に残った現金は、相続開始により相続財産となり、相続税の課税対象となります。

 

□相続開始後に不動産を売却する場合

 

上記に対して、相続開始後に不動産を売却処分した場合、まずは相続において相続税が課税されます。

その後、その不動産の処分に際して、値上がり益がある場合に、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

 

しかし、相続や遺贈により財産を取得した人(相続税が課税されている人)はその所得税および住民税が軽減されることがあります。

相続や遺贈により取得した財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

これを相続税額の取得費加算の特例といいます。

 

通常は、以下のような形です。

譲渡収入額ー(取得費+譲渡費用)

 

相続税額の取得費加算の特例を使うと、以下のようになります。

譲渡収入額ー(取得費(+売却資産に対応する相続税)+譲渡費用)

 

つまり、譲渡益が相続税分引かれるので、それに課税される所得税・住民税も少なくて済むのです。

 

■結び

 

納税資金対策として、不動産の売却処分をするケースについて着目しました。

売却を行うのを相続の前にするか後にするかでずいぶん違いますね。

こういう税法の決まりはあまり身近ではないのですが、相続税の納税対策として知っておくと役に立つでしょう😀



相続税について知っておきたいこと

行政書士のみつおです😃

 

娘が鬼滅の刃にはまっています😈

私も一緒になって見ていましたが、敵には自分が鬼として振る舞うにつき理由がある、というのが新鮮ですね。

それぞれの正義というか😎

 

小学一年生が見るには過激な描写があるのですが、それは元々が少年誌の漫画なので。

登場人物の名前が難しいのですが、そういうのがすらすら言えるようになったりしています。

優れた作品を世に送り出してくれたことに感謝しています🙌

 

今回は相続税について触れていきたいと思います。

相続税について、実際の相談は行政書士ではなく、税理士の先生にされた方がいいです。

しかし、ここでは、相続を扱っていることから、相続税についても知っておいたもらった方が全体像が理解できると考えています。

ということで、あくまで一般的な相続税の理解になるように概要を説明していきたいと思います。

個別の相続税についてのご相談はぜひ最寄りの税理士の先生へされることをお奨めいたします。

 

■相続対策の考え方

 

相続対策に限ったことではありませんが、対策が必要かどうかは全体像を把握しなければ判断できません。

相続対策が必要かどうかを判断するためには、家族構成、資産、負債、そして何より本人や関係者の意向を確認しなければなりません。

 

相続対策というと、「争族」対策といわれたり、「相続税」対策が重要視されたりしています。

これらはどちらかというと、遺族側の視点の方から相続を捉えているように思われます。

遺族が困ることがないように準備することは年長者の勤めかもしれません。

しかし、相続対策をすることが本人の苦痛になったり、窮屈になったりしたのでは本末転倒といえます。

 

民法には相続人や法定相続分などの規定があり、相続人に相続に関する権利があることは事実です。

しかし、本人が自ら築いた資産をどのように承継させるかは本人の自由です。

円滑な相続を望む場合は、この資産継承の大原則の延長線上にあることの認識が必要不可欠です。

 

ところで、本当に相続税対策が必要な人とはどのような人でしょうか。

相続税の負担は慎重に負担すべき重要な問題です。

しかし、相続税の負担を懸念するあまり本人の意向が捻じ曲げられてしまったり、実施すべき的確な対策が取り止められたとしてもまた本末転倒になります。



■相続対策の必要な人とは?



平成27年に相続税が増税されたことに伴い、相続税を不安に思っている人は少なくありません。

しかし、相続税は相続により承継される資産に対して所定の割合によって課される税金です。

 

承継する資産があるからこそ、相続税が課されます。

また、居住や事業のために活用している土地については評価額が減額される配慮もされています。

これは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のことです。

 

相続税の負担について過度におそれる必要はありません。

また、資産を次世代に承継するためには一定程度の税金を負担することは避けられません。

 

このように、承継する資産が多いほど相続対策や相続税対策の必要性が高いというわけではありません。

反対に承継する資産が少なければ相続対策や相続税対策の必要性が低いわけでもないです。

相続対策の必要性が高い場合というのは、以下のような場合です。

・借金が多い場合(債務が超過している場合)

・保有している資産が不動産に集中していて遺産分割が難しい場合

・資産や負債の状況に関わらず親族関係がもつれている場合

 

このような人は対策を考えることをお勧めいたします。

 

■結び

 

相続税の納税資金が確保できることは、「争族」を和らげる要因となります。

上記に当てはまる人は、行政書士に相談していただければと思います。

結果として相続税のことは念頭に置きながら、やはり自分の気持ちが税金対策にとらわれてしまうのは不本意な結果になることもあります。

それにしても、相続税も内容が深いですね。

今回は概要ですが、機会を別に理解を深めていきたいと考えています😇

知っておきたいこれからの遺言サービス「遺言信託」

行政書士のみつおです😃

 

そういえば最近旅行できていません。

コロナウィルス感染症拡大にともない、不用不急の外出は自粛が要請されました😷

県またぎの移動も同じです。

そういったことを経て、国が観光業界の需要喚起へと躍起になっています。

旅行代金を補助してくれる、という制度が話題になっていますね。

委託先や金額が話題になっていますね😯

 

行政書士としてそういう新しい制度については興味をもっています。

個人としても補助があれば旅行しやすいとも考えています。

夏休みが子どもたちは今年少なくなる、とのことですが、希望としてはその時期に旅行するのが都合がいいですね🙌

 

今回は、遺言信託に説明します。

これは、紛らわしくてよく誤解を受けます。

 

遺言信託という言葉には、大きく分けて2種類の意味として使われます。

 

一つが、遺言信託という商品名で、信託銀行が行っている遺言書の保管や財産に関する執行などを指す場合です。

もう一つが、信託法上の本来の意味である遺言による信託設定を指す場合です。

大体の意味では、前者を指して遺言信託ということが多いです。

今回はこれについて説明していきます。

 

■遺言信託とは?

 

信託銀行に限らずですが、行政書士にも相続に関する相談や相続対策を委ねたい、という人が少なからずいます。

特に、遺言書の作成から保管、遺言の執行に至るまで総合的にサポートする遺言信託に注目が集まっています。

 

信託銀行もそうですが、行政書士も遺言執行者になることが認められています。

行政書士が財産状況を調査し、遺言書作成のサポートを行い、遺言書の保管を引き受け、相続が開始した時には、遺言執行者として財産に関する遺言の内容を実現します。

これを総称して、遺言信託と呼んでいます。

 

■相続開始前

 

一般に、遺言信託には、遺言書の作成相談およびサポート、遺言書の作成および保管並びに遺言内容の移動、変更などが含まれています。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。

遺言信託では、公証役場において公正証書遺言を作成することが一般的です。

作成された遺言書には、依頼した行政書士を遺言執行者として指定する旨も記載します。

遺言の作成後、行政書士は遺言者との間で遺言書保管に関する約定を締結し、遺言書正本と謄本の各1通を保管します。

遺言書保管者である行政書士は、遺言者に財産の異動・変更がないか、定期的に、または必要に応じて照会していきます。

 

■相続開始後

 

遺言者の死亡後は、原則として指定を受けた行政書士が遺言執行者に就任します。

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産目録を作成し、相続人に交付します。

相続財産目録を作成することによって、相続財産の状態を明らかになります。

相続財産に対する遺言執行者の管理処分権の対象を明確にするとともに、遺言執行者の相続財産引渡義務、報告義務および賠償責任の基礎が明確になります。

続いて、遺言の内容に従って、遺産の換価、名義変更、引渡しなど、遺産の分配を行います。

 

信託銀行のケースですが、遺言信託業務で引き受けられる範囲は、相続や財産処分に関するものだけす。

相続人の廃除など身分に関する事項については引き受ける音ができないとされていますので、そういったときは行政書士にご相談ください。

財産に関する遺言であっても、遺言執行者が就任する以前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行を遂行するのが困難な場合については、遺言執行者に就任しません。

これは行政書士も同様で、扱えるのが弁護士となります。

 

■結び

 

遺言信託はこれからもっと一般的になると考えているサービスです。

遺言書作成だけ、遺産協議書作成だけ、名義変更だけ、とかそれぞれスポットで専門家に依頼するのももちろんその方の考えですので、尊重します。

 

そうではなく、準備段階から執行という最終段階まで、長い年月を見通しそういったサービスを求める、というのもこれからどんどん増えていくと考えています。

一つは、身寄りもなく自分の死後の遺志を託す相続人がいない人。

一つは、自分の意思について、最後まで実行を託したいと考えている人。

一つは、よりスムーズな相続を望んでいる人。

 

上記のような方が増えておりますので、ぜひ行政書士へご相談ください😃