行政書士のみつおです。
我が家にはニンテンドースイッチがあります😁
子どもが小学生になると、周りの友だちがゲーム機持っていたりしますね。
そういう子どもの影響を受けて、今まで持っていなかった子も欲しくなります。
私が初めて持ったゲーム機はプレステでした😀
最近のゲームは、子どものゲームの時間を制限する見守り機能とかよく考えられていますね。
wifiとかネットワークに接続することを前提とすれば、親のスマホと連動するとかそういう管理もできるわけです。
もちろん、ネットワークに接続すると不特定多数の外のプレイヤーとも繋がるわけで、一部の悪い人とも繋がることになります😎
親が子どもを見ることができるのであればプラスの面を享受できるのですが、放置されている子どもであれば怖いものです😤
令和3年3月末まで、と近々までになってしまいますが、教育用資金を贈与した場合も非課税となるケースがあります。
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」という制度です。
「おじいちゃんから(おばあちゃんから)孫への贈り物」として、教育のための資金をちょくちょく送っている、という方も多いのではないでしょうか。
期間限定ながら面白い制度でもあるので、一般的な制度の話として紹介します。
具体的に、「こういうもののためにお金を」というケースでは税理士の先生へ相談することをお勧めします。
◾️教育資金の一括贈与時の非課税
この制度を利用して教育用資金を贈与するときは、信託会社と「教育資金管理契約」という契約を結ぶことが要件とされています。
そして、法人ではなく、個人が対象です。
教育資金管理契約を締結する日時点で30歳未満に限る、という年齢制限もあります。
そういう個人が教育資金にあてるため、直系尊属と信託会社といった金融機関などと契約をします。
その契約によって、受贈者が直系尊属(祖父母)から得た信託受益権、金銭、金銭等の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分までは贈与税に参入されません。
次のような場合となります。
□信託受益権を取得した場合
□書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
贈与されたお金をそのまま銀行に預けいれる場合です。
□書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等で有価証券を購入した場合
ここで注意点があります。
金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することに必要となります。
◾️教育用資金管理契約の終了時の課税
教育用資金管理契約が終了したときの話です。
その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除して残額があるとき、その残額については贈与税の課税価格に参入されます。
全部使い切れずに残った額があると残額に贈与税がかかる、ということですね。
次のような状態になると教育用資金管理契約は終了します。
□受贈者が30歳に達すること
□受贈者と取扱金融機関との間で以下の条件で教育用資金管理契約を終了させる、という合意があったことによって、教育用管理契約が終了したこと
教育資金管理契約に係る信託財産の価額がゼとになった場合
教育資金管理契約に係る預金・貯金の額がゼロとなった場合
教育用資金管理に基づき保管されている有価証券の価額がゼロになった場合
もちろん、全額使い切る方が贈与税が課税されなくなる、ということです。
◾️「教育資金」とは何か?
ここで、教育資金とは何を指すのでしょうか。
学校などに直接支払われている次のようなお金のことを言います。
□入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
□学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
学校に直接支払われている金銭はもちろん教育資金とされます。
そして学校以外の者であっても教育に関するサービスの提供に対して支払われる金銭も対象となります。
割と広い範囲をカバーしている、と言えるのではないでしょうか。
◾️結び
ここでは教育資金の非課税の特例を説明しています。
しかし、例えば扶養義務がある人の間で生活費や教育費として、通常必要と認められるものについては贈与税も非課税となります。
生活費や教育費として必要になったらその都度、直接これらの用にあてるため贈与されなければなりません。
預・貯金をしたり、不動産を買ったり、株を買ったりすると贈与税が課税されます。
預・貯金や不動産、株は「通常」必要とは認められるとは取り扱われないのです。
一括して金銭を贈与するときはこの特例を使うべきです。
どういうスタンスで教育資金を援助したいか、そのスタンスを相談していただければと思います🙂